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住宅地等における農薬使用について

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住宅地等における農薬使用について

 農薬は、その使用者の責任で適正に使用することが義務付けられています。特に学校、保育所、病院、公園等や住宅地に隣接した農地等で使用する際は住民の健康被害などが発生しないよう下記の配慮をお願いします。(詳しくはリーフレットをご一読ください。)

○ 農薬使用の回数と量を減らしましょう!
 ・病害虫や雑草の早期発見に努めましょう
 ・農薬のスケジュール散布はやめましょう
 ・栽培前に、病害虫に強い作物や樹木、品種について検討しましょう
 ・連作を避け、適切な土作りや施肥を実施しましょう
 ・農薬以外の物理的防除(防虫網など)を優先して行いましょう

○ 農薬使用の際に守るべきこと
 ・事前に周辺住民に対し十分な周知をしましょう。

 ・周囲に化学物質に敏感な方が居住しているのを把握している場合は、十分な配慮をしましょう。
 ・農薬の他作物等への飛散防止に最大限の配慮をしましょう。
 ・農薬の使用基準(ラベルの記載事項)は必ず守りましょう。

 ・農薬の散布にあたっては、周辺環境(ミツバチや水産動植物等)に影響がないよう注意しましょう。

 ・農耕地には、必ず登録農薬 (容器に農林水産省登録番号がある農薬)を使用しましょう。

 ・使用した農薬は、必ず記帳しましょう。

 ・防除器具はこまめに洗浄しましょう。

 ・散布後の残液や洗浄液、農薬空容器は適切に処理しましょう。

 ・農薬のペットボトル等への移し替えは絶対にやめましょう。

 ・農薬は鍵のかかる場所で保管しましょう。

 ・農薬は正規の販売店から購入しましょう。  等
 

                                      ○農薬飛散対策技術マニュアル新しいウインドウで(外部リンク)
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