豪雨災害により、住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施して調査結果に応じた、り災証明書を市が交付するものです。
- 住家の被害の程度には次のものがあります。
- ・「全壊」
- ・「大規模半壊」
・「中規模半壊」
- ・「半壊」
- ・「準半壊」
- ・「準半壊に至らない(一部損壊)」
- ※調査の結果、「被害なし」となることもあります。
対象となる方
・「住家」に被害を受けられた方
※家の所有に関わらず、被災した時点でお住まいであった世帯の世帯主から申請いただけます。
・区分所有建物(マンション)の共用部分に被害を受けられた管理組合等
※カーポート、倉庫、門扉等は対象外です。
申請受付時間
午前9時~午後4時 月曜~金曜(祝日除く)
各区役所 福祉課
中央区 096-328-2312
東区 096-367-9127
西区 096-329-5403
南区 096-357-4129
北区 096-272-1118
※お住まいの区以外でも申請できます。
各総合出張所
託麻総合出張所 096-380-3111
河内総合出張所 096-276-1111
天明総合出張所 096-223-1111
幸田総合出張所 096-378-0172
城南総合出張所 0964-28-3111
清水総合出張所 096-343-9161
龍田総合出張所 096-338-2231
申請方法
・窓口またはマイナポータルサイト(電子申請)から交付申請をしてください。マイナポータルサイトへのリンク先は
こちら
(外部リンク)になります。
・被害状況確認のため、市が被害認定調査を実施します。
・被害認定調査を実施し、後日交付窓口で交付します。
※遠方への避難等で窓口へお越しいただけない方は、お問い合わせください。
※被害の程度が少なく被害認定調査が不要である場合で、一部損壊のり災証明書を希望される場合は、被害状況を写した写真等を窓口にて提出いただくと、確認のうえ一部損壊のり災証明書を即日交付します。ただし、持参書類や聞き取り確認により、当日発行できない場合もあります。
申請時に必要なもの
1 交付を受ける人の身分証明証(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※代理人が交付を受ける場合は、代理人の身分証明証が必要です。
2 住民票の所在とり災住所が異なる場合は、生活の本拠であったことが確認できる書類(光熱水費の領収書など)
※生活の本拠であったことを客観的に証明いただくために、上記以外にも複数の証明書類を提出いただき、発行の可否を個別に判断する必要がある場合があります。詳しくは、窓口にお越しになる前にお住まいの区の福祉課(電話番号は上記を参照ください)へご相談ください。
3 委任状(本人もしくは同一世帯以外の方が交付を受ける場合に必要です)
4 申請書
5 管理規約及び総会の議事録等(区分所有建物の共用部分に被害を受けられた管理組合等)
※管理組合の名称及び代表者氏名がわかるもの
6 被害状況を写した写真又は修繕見積書(領収書)
※被害の程度が少なく被害認定調査が不要である場合で、一部損壊のり災証明書を希望される場合のみ必須。
※一部損壊のり災証明書の場合、窓口での申請であれば被害状況を写した写真等を確認の上、即日交付します。
<写真をご持参いただく場合>
片付けや修理の前に家屋の被害状況を写真に撮って保存いただきますようお願いいたします。
(撮影のポイント)
○家の外と中・・・浸水した場合は、浸水の深さ(浸水痕)がわかるように撮影をお願いいたします。
○家の中・・・浸水した部屋ごとの全景写真及び被災箇所の「寄り」の写真
交付について
交付方法
調査依頼を受け、調査が終了し交付準備ができた方から、順次個別に連絡をします。
連絡があった場合は下記窓口で交付を受けてください。
交付受付時間
午前9時~午後4時 月曜~金曜(祝日除く)
交付窓口
申請窓口と同じ
※通常は、申請した窓口での交付となります。
受取に必要なもの ※家屋調査を実施する場合(写真判定による即日発行の場合は不要)
1 交付を受ける人の身分証明証(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※代理人が交付を受ける場合は、代理人の身分証明証が必要です。
2 家屋調査完了後に送付される「調査完了のお知らせ」
3 申請時に不足していた書類
※該当者のみ
※2のお知らせが届くまでに連絡が無かった方は対象外です