【見守り情報】SNSで勧誘される詐欺的な暗号資産の投資話被害回復は困難です 最終更新日:2025年12月23日 (ID:68255) 印刷 いま起きている悪質商法などをお知らせします。トラブルに遭わないための注意点を確認し、消費者被害を未然に防ぎましょう。 イラスト:黒崎 玄参考:独立行政法人国民生活センター【見守り新鮮情報 第530号2025年12月11日発行】【消費者へのアドバイス】1.SNSなどで知り合った面識のない相手から暗号資産等の投資を勧められたら、詐欺的な投資話を疑ってください。2.暗号資産交換業を行う事業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。 事前に必ず金融庁のウェブサイトで登録の有無を確認してください。 同サイトには、無登録業者として警告がなされた業者の掲載もあります。 無登録業者とは取引しないでください。3.暗号資産は価格が変動することがあり、価格が急落して損をする可能性があります。 たとえ取引相手が登録業者でも、こうしたリスクや契約内容を十分に理解できなければ契約をしないでください。関連情報<国民生活センター情報> ◻見守り新鮮情報 第530号(外部リンク) ◻見守り情報のバックナンバー(外部リンク)(国民生活センターホームページ)消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは熊本市消費者センターにご相談ください。(熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。