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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

最終更新日:
(ID:70628)

追加給付の概要

平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時保護を受給していた世帯に対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定したため、熊本市においても対象となる期間において保護を受給していた世帯に対して、追加給付を行います。

 詳細については、厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 

追加給付の対象となる期間及び世帯

平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯、または現在も受給している世帯                        

※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など一定の要件を満たした場合に限ります。

 現在も生活保護を受給中の方

手続きは不要です。現在生活保護を受給している福祉事務所(区役所の保護課)より直接支給予定です。

支給時期は未定です。決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。

 ※現在は生活保護受給中であっても、過去に別の市町村で受給していた方は、当時受給していた福祉事務所にて手続きが必要です。

過去に本市で生活保護を受給していた方

当時受給していた世帯主から申出が必要です。

国の方針に従い、夏頃の申出開始を予定しております。

具体的な支給時期や手続き方法等は、決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。


お問い合わせ先等

厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。

追加給付の内容等について不明な点等ありましたら、必要に応じてお問い合わせください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

  電話番号 0120-179-445 (フリーダイヤル)

  受付時間 平日 9:00~17:00

  相談センターホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 


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