旧富合町、旧城南町が管轄エリアとなります。 (1) 水道料金、下水道使用料の収納及び使用の開始、休止に関すること。※1 (2) 受益者負担金等の収納に関すること。 (3) 水道本管、給水管の維持管理に関すること。 (4) 給水装置に係る相談等の受付並びにそれらへの対応に関すること。 (5) 下水道に係る相談等の受付並びにそれらへの初期対応について。 (6) 工業用水道料金、工業用水道施設管路及び給水管の維持管理に関すること。 ※1 ただし、電話でのお問い合わせは、お客様センター(TEL 096-381-1118)へお願いします。 |