ただいま上程されました議第151号並びに議第152号につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
まず、「熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び熊本市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」につきましては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令等の施行に伴い、保育士の配置に係る基準の特例を定める等のため、所要の改正を行うものであります。
次に、「訴えの提起について」につきましては、奨学金返還金における滞納額等の支払督促の申立てに対し、相手方から督促異議の申立てがなされたことから、民事訴訟法第395条の規定により訴えの提起があったものとみなされることとなるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、市議会の議決を求めるものであります。
何とぞ、慎重に御審議のうえ御賛同いただきますよう、お願い申し上げます。