社会福祉法人龍田福祉会について
昨日、議会も終わりまして、また今日はこういう機会を作っていただきましてありがとうございます。昨日、北口議員からの質疑の中で、社会福祉法人の龍田福祉会について、私の父が理事をしていると、それがその同族経営になっていて、法的におかしいのではないかという質疑をいただきました。答弁の中で、父に関しては問題がないはずであると、その他についても調べてみるということを答弁いたしましたので、今日この機会を設けさせていただいて、中身について調べましたので、報告をさせていただきたいと思います。
お手元に家系図のようなものと、あと、社会福祉法、法律の基準と、それから、これは指導の基準があります。その中で、社会福祉法上は、2枚目の、役員のうちに各役員についてその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の2分の1を超えて含まれることになってはならないと、社会福祉法上はなっております。理事が2分の1を超えて、その配偶者及び3親等以内の親族がうんぬんというのがございますが、それよりさらに厳しい基準というのが、その次のページにあります。社会福祉法人定款準則というところですけれども、「役員の選任にあたっては、各役員についてその親族その他特殊な関係がある者が理事のうちに○名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこの者が含まれてはならない」とあります。その中で、まず、社会福祉法人龍田福祉会に関しましては、理事がですね、8名、理事長も含むんでしたかね、これは。理事長も含めますから9名理事がおります。となりますと6名から9名ですから、親族等の人数は1名ということに定款準則上はなっております。それで、この家系図の方を見ていただきたいんですが、まず、これは、情報公開の対象になってきますと理事の氏名までは出せないということになっておりますので、こういう形でA、B、C、Dと記載をさせていただいておりますことをお許しいただきたいと思います。しかしながら、私の父がどこにいるかというところなんですが、Cです。私の父はCになります。どこまでが親族、その他特殊な関係ということになるかといいますと、血族の場合は、6親等までということだそうであります。及び、配偶者、血族の配偶者までということになっておりまして、理事長から見ますれば、そのうちの父との関係は、理事長のご姉妹の配偶者の姉妹の配偶者の兄弟ということになっておりますので、うちの父はこの理事長から見た場合にここでいう親族にはあたらないということになります。ですから、あの指摘は間違いであるということであります。
で、その他についても、その他の理事さんについても調べさせていただきました。そうしますと理事長から見ましたら、一人、息子さんが理事でいらっしゃいます。Aという方です。この方がだからさっき6名から9名までは1名ということでしたね、ここにまず一人、親族、息子さんがいらっしゃいます。それと、調べてみてわかったことなんですけれども、理事長の妹さんの子どもさんがいらっしゃいます。これは親族になります。ですから、1名を超えて2名いらっしゃるということになる、これが今回調べてみて明らかになりました。後は、全員確認をさせていただいたんですが、その親族に当たる人はいらっしゃらないということであります。それで、今後の指導方針といたしましては、ここに書いてございますように、龍田福祉会に対しては社会福祉法人定款準則及び審査基準に基づきまして、二人おりますから一人超過している親族理事の早急な交代を実施するように指導をいたします。それと、それ以外、龍田福祉会以外で、こういうところがないかというふうなご指摘もあろうかと思いますので、その他の社会福祉法人に対しましては、新年度の監査説明会で説明を行うと共に、合致してない法人については改善指導を行う、更に、新年度の定期監査において、理事の状況、改善の状況等の把握を行って、未改善の場合は改善指示を行い、早急な改善を指導するというふうな対応を取らさせていただきたいと考えております。以上が、私の方からの昨日の質疑に対しましてのご報告であります。