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平成18年5月臨時市長記者会見

最終更新日:2006年5月17日
政策局 秘書部 広報課TEL:096-328-2043096-328-2043 FAX:096-324-1713 メール kouhou@city.kumamoto.lg.jp

【市長発表:大規模商業施設の出店に向けた、開発行為の事前審査申出書に対する結果について】

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 緊急にお集まりいただきまして感謝を申し上げます。
 昨年10月20日付けにおきまして、イオンモール株式会社から本市開発指導要綱第3条の規定に基づきまして、本市佐土原地区における大規模商業施設の出店に向けました開発行為の事前審査申出書が提出された件につきまして、本日、相手方に対しまして事前審査の結果を通知いたしましたので、皆様方にお知らせをいたします。
 その内容といたしましては、本事前審査申出にかかわります開発予定区域は、熊本都市計画区域内の市街化調整区域でありまして、都市計画法第34条におきまして、市街化調整区域にかかる開発行為につきましては、当該申請にかかる開発行為が同条1~10号のいずれかに該当すると認める場合でなければ許可権者は開発許可をしてはならないと定められております。
 本申出にかかわります開発計画の内容から該当の可能性がある条文といたしましては、同条10号のイでありますが、これにつきまして、国土交通省の「開発許可制度運用指針」及び本市開発許可申請の手引きの「市街化調整区域における大規模開発行為の取り扱い方針」に従いまして審査をいたしました結果、「本市都市マスタープラン」におけます土地利用の基本方針との整合性、あるいは広域交通拠点へのアクセスなど、当該開発計画が及ぼします熊本都市圏の交通影響などから「熊本都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないと認められるもの」とはいえないと判断をいたしまして、その結果、都市計画法第34条各号のいずれにも該当しないことから、当該事前審査にかかわります開発行為につきましては許可できない旨を申請者に通知をいたしたところであります。そこで今後、イオンモール株式会社が、本事前審査申出にかかわります開発行為につきまして許可申請を行なわれましたとしても、本市としては同様に取り扱うことといたしております。
 本件に関しては、基本的には開発行為の問題ではありますが、本案件が都市計画はもとより、重要な広域交通拠点である空港とのアクセスなどへの影響をはじめといたしまして、市民生活、地域経済、環境保全など、幅広い分野に様々な影響を与えることが予想されますとともに、賛成、反対の立場から私や議会に対しまして、多数の請願や陳情が寄せらますなど市民の皆様方に高い関心がある問題であります。
 更に、今国会におきまして関連法案が議論されますなど、いわゆるまちづくり三法の見直しが進められている中であることなどを鑑みまして、幅広い観点から慎重な審議検討が必要であると判断をいたしまして、昨年7月に副市長を議長といたしまして、庁内関係部局による対応会議を設置し、協議を重ねてきたものであります。
 具体的には、当該地の農業の現状と将来方向、立地に伴う交通予測・解析、既存の郊外大型ショッピングセンター来店者へのアンケート調査、中心商店街や地域商店街への影響調査、地下水や大気などに対する環境影響調査、他都市の事例調査などを実施いたします一方で、同時期に設置をいたしました学識経験者などからなります「中心市街地活性化に向けた土地利用研究会」での議論等を踏まえながら、検討を行ってまいりました。
 その中で、最終的には、当該開発予定区域に隣接をします市街化区域では第一種低層住居専用地域の良好な住宅地が形成をされておりまして、本市都市マスタープランでも当該地域は、良好でゆとりある住宅地としての土地利用を維持、又は促進するとしておりますことから、事前審査申出書で提出されたような、7万㎡を超えます大規模な商業施設の計画は、周辺の土地利用状況、将来的な土地利用の観点から、本市都市マスタープランとの整合性が図れず、計画的な市街化を図る上におきまして支障がないとは認められないと判断をいたしたものであります。
 ここで、各分野におけます検証結果について概略を説明させていただきますと、まず、交通問題に関しましては、当該予定地が本市のみならず、熊本都市圏の骨格を形成いたします放射環状道路のひとつであります第2空港線に隣接をいたしておりまして、この道路は現状でも混雑傾向にありますが、大規模商業施設が立地をいたしました際には、大変な渋滞を引き起こす恐れがあり、本市が実施をいたしました交通予測調査結果によりますと、現在、都心部から空港までの所要時間約35分が、出店後には約60分になりますなど、バスの定時性確保など、本市のみならず、熊本都市圏、さらには熊本県域全体に極めて大きな影響を及ぼすことが予測をされます。
 さらに、環境保全の観点からは、本地域の年間地下水かん養量は約26万立方メートルと推計をされまして、本市域内の貴重な地下水かん養域であります。加えてまして、本地域は砥川溶岩が分布をしておりますために、地下水汚染が発生した場合には短期間、広範囲に拡散する恐れがある区域であることなど、地下水の水量及び水質の保全の観点から慎重な対応が必要とされております。
 加えまして、本市商業への影響についてでありますが、平成16年度に行ないました通行量調査では、中心商店街の通行量が約12%減少いたしております。このような中心部での通行量の減少は、大規模商業施設の立地だけがその要因ではありませんものの、このような状況を見ますときに、近年の郊外大規模商業施設の出店が、中心市街地やあるいは地域商店街へ大きな影響を与えておりますところは間違いのないことでありまして、今回の施設計画規模が九州最大規模ということを考えますと、その影響はこれまで以上に大きいと予想されまして、この点からも慎重な対応が必要であると考えております。
 その一方におきまして、大規模商業施設の出店による効果といたしまして、地域の活性化、消費生活の利便性向上、雇用の拡充、税収の増加等が考えられるところであります。
 この中で、一般消費者にとりましては、利便性の向上や選択肢の拡大が期待でき、消費生活の向上に寄与するものと考えておりますが、一方におきましては、交通手段が基本的に自家用車に限られる施設でありまして、大規模商業出店によります地域の商店街やスーパー等が疲弊をいたしますと、今後、少子高齢化が進みます中で、高齢者などのいわゆる交通弱者にとりましては、日常の買い物の場が無くなる可能性も懸念をされます。
 また、雇用面から申し上げますと、これまでの実績等から、パート等の臨時雇用を含めまして2,000名を超える規模の新規の雇用が見込まれますが、その一方におきましては、既存小売業界の廃業、縮小による雇用の減少も指摘をされているところであります。
 加えまして、税収面から申し上げますと、本商業施設の出店によりまして固定資産税など数億円程度の市税収入の増加が見込まれますが、一方におきましては、既存小売等の廃業、縮小等による減収の可能性も指摘をされておりまして、このように、消費生活の利便性向上、雇用の拡充、税収の増加等に対する出店効果につきましては、一概に言えないと考えております。
 最後に、本件に関連いたしまして、本市の今後の取り組みにつきまして簡単にご報告を申し上げます。
 今、地方自治体には、地方分権の進展に伴いまして、自立した都市経営が求めらます中で、本市におきましては、九州新幹線の全線開業への対応、さらには将来の道州制移行時の州都を見据えまして、熊本都市圏の連携協力の下で政令指定都市の実現等を図り、九州中央の拠点都市としての位置づけを確立することを最も重要な都市戦略として掲げているところであります。
 このため、本市まちづくり戦略計画等におきましては、新幹線新駅となります熊本駅周辺から中心市街地に至ります一帯を重点的に整備する地域として捉えておりまして、特に、西日本最大級のアーケードを持ちます中心市街地は本市の顔でもありまして、今後、商店街関係者とともに、更なる魅力向上に努めていかなければならないと考えております。
 現在、商店街の方も、大規模商業施設の出店や今回の開発計画等を契機に、例えば、四季折々のまつりを企画実施されますなど、商店街が自ら連携し魅力づくりに取り組まれつつありますが、今後は、さらに、このような商店街の自助努力が強く求められております。本市といたしましても、このような自主的な取り組みを積極的に支援いたしますとともに、さらには市民の皆さんと協働で、本市のみならず九州の顔となるような中心市街地づくりも進めなければならないと考えております。
 このようなことから、今後本市におきましては、改正が予定されております中心市街地活性化法に基づく中心市街地活性化基本計画の策定に向け、官民共同で取り組むこととしております。
 加えまして、中心市街地のみならず、日常の消費活動はもとより地域コミュニティ等を醸成する役割等も担っております地域商店街につきましても、それぞれの地域特性を活かした魅力作りに商店街の方々とともに取り組んでまいりたいと考えているところであります。
 また、今回の出店計画に際しましては、地元の方々から当該申請の早期許可を求める陳情も頂いているところでありまして、私としてもこの地域の開発促進を望んでおられる方が多数いらっしゃることは十分認識をいたしているところであります。
 この地域は地下水保全や自然環境の保全などの多面的機能も有しておりますが、周辺の市街化地域におきましては都市化が進んでおりまして、本市といたしましては、将来的にはこのような多面的な機能への配慮や周辺環境や都市計画との整合性を図ることを前提といたしまして、良好な住宅地などの農地以外の土地利用が可能な地域と捉えているところであります。
 そこで、今後は、本市におきまして、都市計画法の改正等を睨みまして、現在の都市マスタープランに基づきます土地利用計画の策定に取り組むことといたしております。その中で、中心市街地では、多様な都市機能の拡充・展開の観点から、そしてその他市街化区域におきましては、地域商店街及びコミュニティ施設等、それぞれの拠点性を生かしたまちづくりの観点から、さらには、市街化調整区域におきましては、将来にわたり保全すべき地域と、将来の市街化の動向によっては計画的な市街化を許容する地域とに区分したところでの今後の展開方針を定める観点から、それぞれの土地利用方針を定めていくことといたしております。
 最後に、繰り返しになりますけれども、今回の判断につきましては、多方面から慎重な協議、検討を重ねた上での結論でありまして、開発許可の陳情を頂いた住民の皆様方、さらには申請された事業者の方には、ぜひご理解を賜りたいと存じます。私からの発表は以上でございます。何か質問があればお受けをいたします。

【質疑応答:大規模商業施設の出店に向けた、開発行為の事前審査申出書に対する結果について】

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《記者》市長は申請が上がってきた時点で、現行法上の出店規制は難しいと言われてましたが、開発許可をおろさないという決断は、明確な認めない理由がないなかで難しい判断であったということでよろしいでしょうか。

【市長】確かに当初はこの許可を認めないということは、現行法では厳しいものではないかという認識を持っておりました。しかしながら先程申し上げましたように、いろんな影響を与える可能性が大きいということで、庁内の検討会議を立ち上げさせていただき、幅広い観点から検討いたしました結果、先程の理由によりまして許可をしないという方針を固めたところであります。

《記者》一種の政治判断だと捉えてよろしいでしょうか。

【市長】いえ、政治判断とは捉えておりません。今、まちづくり三法の見直し、都市計画法の改正、中心市街地の法律の策定等進められておりますけれども、あくまでも現行法のなかで検討させていただき、出した結論であります。

《記者》三法の見直しが今回の結果に大きな影響を及ぼしたと捉えてよろしいでしょうか。

【市長】確かに三法の動きを注視しておりましたけれども、今回の判断に直接影響したものではありません。

《記者》今回の決定というのは熊本市にはもう大型店は必要ないという判断なのか、それとも佐土原に限っての判断なのか、その点について教えてください。

【市長】違う形で申請があがってくれば、再度現行法のなかで検討するということになろうかと思っております。

《記者》佐土原に限った判断だということでよろしいでしょうか。

【市長】今回は佐土原というか、この出された申請に対する判断だということであります。計画に対する判断だということであります。

《記者》今回判断をするにあたってイオンモールと協議を全くなされていないかと思うのですが、そのなかで判断したというのはちょっとおかしいところもありますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。

【市長】あくまでも私どもといたしましては出された計画に基づきまして、立地についての判断をさせていただいたところであります。その中でも特に交通につきましては、5月1日に意見があればということで、事前に報告はしているところではあります。

《記者》今、交通の話がでましたけれども、通常でしたら交通の予測をする場合は事業者なり、警察なり、道路管理者なりと協議をした上で対策を考えて予測するのが普通かと思うのですが、市が一方的にそういう調査を行ったということに受け止められているのですが、その点についていかがですか。

【市長】私どもといたしましては、出された調査結果を解析いたしまして、慎重に判断をした結果だと考えております。決して安易に一方的な判断ではないと思っております。

《記者》イオン側と協議をしない前に結論を出すということは急ぎすぎではないかという見方もあるのですが、協議をした上で決めても良かったのではないかということについてはどのようにお考えですか。

【市長】決して急ぎすぎとは捉えておりません。先程申し上げたように、10月20日に申請を受け付けましてから、もう半年以上経過をしている訳でありまして、その中で私どもとして全庁的に慎重な検討をした結果だというふうに捉えておりますので、決して急ぎすぎだとは思っておりません。

《記者》イオン側と協議をした後で決めてもよかったのではないかということについてはどうですか。

【市長】これは私どもで出された計画に基づいて分析をし、判断をさせていただいたというところであります。

《記者》協議をする必要はなかったということですか。

【市長】例えば交通で申し上げますと技術的な判断というよりも、やはり立地上の判断ということ、総合的に、先程申し上げましたように交通問題だけではない、総合的な判断をさせていただいた訳でありまして、交通というのは交通問題、渋滞というのはその1つの要因ということでありますので、交通問題だけで今回不許可とした訳ではないということであります。総合的な判断であります。それはですから先程申し上げたとおりであります。

《記者》イオンから意見書を求めたのは交通問題に関してだけですか。これは特に交通問題を重視したということではないのですか。

【市長】確かに交通問題は非常に影響は大きいとは考えましたけれども、ただ今回の判断はそれだけではないということであります。

《記者》今回市街化調整区域であるということで、マスタープランとの整合性がたたないということが大きな理由だということでしょうか。

【市長】それが大きな理由であります。

《記者》例えば、今後市街化調整区域以外のところで同じような大型店舗の開発申請があった場合、交通問題とか環境保全の問題とかがでてきても、可能になる可能性というのはありますか。

【市長】現在、法の見直しがされておりますので、それが施行されますと新たな法律の範囲内での対応になろうかと思っておりますが、それに移行しますまでは現行法内での対応になろうかと思っておりますので、また申請がなされればそれは現行法内で慎重に検討していくことになろうかと考えております。

《記者》今後、イオンが市の要望といいますか、これに沿って変更を加えて再度申請した場合でもやはり認められないということでしょうか。

【市長】変更といいますと計画を変更ということでしょうか。

《記者》そうです。

【市長】もしそうなりましたら、その時点でまた現行法内で検討させていただくことになろうかと考えております。

《記者》佐土原地区に商業施設は絶対だめだという判断ではないのでしょう?

【市長】それは規模の問題もありますし、また先程申し上げましたように、今後土地利用方針も定めてまいりますなかで、例えばあの地は今後どういった開発が望ましいのかということにつきましても、方針を策定させていただきたいということは考えております。

《記者》今回のように、事前申請の段階で門前払い的な対応をされるのは珍しいのではないかと思うのですが。

【市長】門前払いということではありません。手続きに基づきまして慎重に検討させていただきました結果が今回の判断になったということでありますから、決して門前払いではないと、門前払いであれば事前申請すら受け付けないということであると思っております。

《記者》他都市の状況は調査されましたか。

【市長】他都市の状況は対応会議のなかでも色々調べておりますが、ただ状況が異なりますので、熊本市佐土原と全く同じ状況は無かったということであります。それぞれ農振地域であったり、佐世保は農振地域で、農振法の関係で不許可になったということもあったかと思います。今回の私どもの事例と全く同じようなことは見当たらなかったと認識をいたしております。

《記者》そうしますと、かなり市行政当局の裁量ということに相当出店が影響されるというひとつの前例になるわけですね。

【市長】裁量といいますか、先程も繰り返し申し上げましたように、現行法内で慎重に判断した結果だと考えております。

《記者》佐土原と同じようなケースが無かったということは、その他の地域は農振法を理由に開発を認めなかったということでしょうか。

【市長】例えば佐世保であればそうだと聞いております。

《記者》今回熊本市のように、マスタープランとか都市計画法上の問題で開発を認めないということは珍しいということはいえるのですか。

【事務局】都市マスタープランでお断りしたのは珍しいかどうかですが、大分や北九州であったとは確認していますが、それぞれ都市の事情がありますので、どのような理由で断られたかは確認しておりません。

《記者》まちづくり三法の見直しとか都市計画法も含めて今行われてますが、現行法の範囲で認めるか認めないかという市の判断はできる訳ですよね。できると判断した訳ですよね。

【市長】そうです。できると判断したので、このような結論を出しました。

《記者》ではあえてまちづくり三法の見直しというのは、果たして必要なのかどうかということですよね。

【市長】必要かどうかというのは法律の見直しというのは私どもで出来る話ではありませんので、法律が改正されればその範囲内でまた対応しなければならないことであろうと思っております。

《記者》まちづくり三法の見直しがなくても、全く同じような結果になったということですか。

【市長】先程申し上げたように、今回の判断というのはあくまでも現行法内で判断をしたということであります。

《記者》佐土原の大型店については、市長選で出馬を表明されている方が共に反対ということで表明をされていて、争点の1つになりそうな動向だったのですが、市長としては市長選との絡みはない、市長としての判断ということでしょうか。

【市長】今の問いかけと一致するかわかりませんけれども、先程政治的判断という問いかけがありましたが、そういうものではないと考えております。

《記者》法律に基づいた(判断)ということでしょうか。

【市長】そうです。

《記者》現行法でも認められないという前例を作ったということは、勇気ある判断であるという受け止め方でよろしいのでしょうか。

【市長】勇気ある判断とは私からどうこう言える話ではありませんけれども、ただ今回判断するにあたりましては、大変庁内でもいろいろと議論をしたと、なかなか難しい判断だったということは言えると思います。

《記者》当然その場合イオン側からのリアクションはある程度は覚悟されている訳ですよね。

【市長】現状も色々と意見書を出されたりとかいうものもありますので、それはやはりイオンさんとしても今後いろんな話は持ってこられるのかなとは思っております。

《記者》それについては、意見は聞かれるのですか。

【市長】それは当然丁寧に対応させていただきたいと思っております。

《記者》マスタープランを理由に挙げていましたが、佐土原の計画地の2丁目、3丁目ですが、明確に規制がかかっているような規定というのが事前に調べた中で見当たらなかったのですが、それは実際あるのかどうか、無い場合はどういうことでマスタープランを理由にされたのかを教えてください。

【事務局】本市のマスタープランを作っておりますが、分野別の基本的な方針、その中で土地利用方針、そのことをおっしゃられていると思いますが、その中での基本方針並びに市街化調整区域等の土地利用方針に照らし合わせて結論付けさせていただいております。また今マスタープランについての話でございましたが、そのことも受けまして、平成17年度土地利用のあり方に関する調査という点で国のほうからも3名委員に入っていただいて、学識経験者にも入っていただいて、そういった点での研究にさせていただいて結論付けております。

《記者》市長が先程新法における中心市街地活性化基本計画を策定するとおっしゃられたと思うのですが、法律ではコンパクトシティーを打ち出していると思うのですが、一方で熊本市は政令市を目指している。この整合性はとれますか。

【市長】今回の判断が、即そのコンパクトシティーを目指すというものではないと考えております。あくまでもこの計画が是か非かという判断でありますので、今回の結論をもってそういう方向性で進んでいくというものではないということであります。

《記者》新法における計画を策定されるということは、いわゆるコンパクトシティーを標榜されることだと思うのですが、今回のことでなく最後会見のなかでおっしゃった部分で、そういうところで、政令市というのは合併をしてから政令市として大きくする訳ですよね。中心街にコンパクトシティーという考え方と政令市という考え方はどうお考えですか。

【市長】中心市街地の活性化につきましては、この問題に関わらず今後も積極的にやっていかなければならないと思っておりますし、そういう意味では新法のなかで、中心市街地の新たな法律のなかでどこまで活用できるかということは考えていきたいとは考えております。ただ、それに合わせましてそれぞれ地域の核となる地域といいますか、例えば熊本都市圏のなかでも、それこそ周辺の近隣自治体のなかにもそれぞれの中心市街地といいますか核となる地域がありますから、そこといかに共存共栄を図っていくかということも当然考えていかなければならないと思っています。

【事務局】補足ですが、中心市街地と合併の関係については昨年制定された国の新合併支援プランのなかで合併したところについては既存の市町村の数だけの中心市街地は認めるということになっていますので、直接そこが障害になるとは考えておりません。

《記者》今回の計画についてなんですが、手続き的に都市計画法に基づくイオン側が申請をだした場合に市側がこれを行政的に拒むことはできないと思うのですが、それについは、手続きと事前協議及び都市計画審議会にかけた上で市長が許可するということになるのでしょうか。また、イオン側が計画を仮に出し直してきて、5万㎡とかですね、交通渋滞を起こす可能性を含めた形で出しなおした場合、出店を認める場合はありうるのでしょうか。

【事務局】1点目についてですが、開発に関しまして法もございますが、市の要綱に基づいて受付での判断になることとなります。

《記者》本申請にはいることはないということですか。

【事務局】事前申請の段階でということになります。

【市長】2点目につきましてはまた新たに、これは仮定の話ではありますが、計画が出されれば再度検討することになろうかと思っております。

《記者》現行の出された計画については、市としての最終判断はこれで示したということでしょうか。

【市長】そうです。先程対応会議を開き、その後経営戦略会議を開き、そのなかでの結論でありますから、市としての最終判断であります。

(終了)

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