お知らせくらし > 政治倫理審査会 審査結果の要旨をお知らせします

政治倫理審査会 審査結果の要旨をお知らせします

政治倫理審査会とは
熊本市政治倫理条例には、市議会議員・市長が守るべき政治倫理基準が定められています。この条例に違反する疑いがあるとき、市民は有権者の200分の1以上の署名に違反の内容を証する資料を付し、調査請求を行うことができます。また、政治倫理審査会で調査請求内容の審査を行い必要な措置を取ることや、審査結果の要旨を公表することが定められています。

政治倫理審査会は、大西 一史熊本市長に係る条例違反のおそれについて記載された調査請求書(有権者5,795人の署名を含む)の提出を受け、令和7年7月18日付けでこれを受理し、9回にわたる調査・審議を行いました。

調査請求の趣旨
 調査請求書には、市長が条例第3条第1号、第2号、第3号及び第5号に違反するおそれがあるとして、以下6点が記載されていました。
①市長の資金管理団体へ個人寄附を行っている者の多くが会社の代表者であり、実質的な企業献金との疑いが持たれる。個人寄附者が代表を務める会社に熊本市が公共事業を発注していることは、「有利な取り計らい」に当たるのではないか。
②市長には公共事業の発注権限があり、市長の資金管理団体が、公共事業を受注している企業の代表者から寄附を受けることは、政治的・道義的批判を受けることは確かである。
③市長の資金管理団体から寄附の依頼があれば、公共事業を受注している会社の役員は断ることが難しく、結果的に市長が地位を利用し資金集めを行っている形になり、規定違反である。
④市長の資金管理団体が、公共事業を受注している企業の代表者から個人寄附を受けることは、事業者への有利な取り計らいの類推に繋がり、公共事業の発注における公平・公正さに疑いがもたれる。
⑤個人寄附における住所に「企業所在地」が記載されていることは、政治資金規正法の虚偽記載にあたる。
⑥政治資金収支報告書における特定パーティーに関する記載において、「対価の支払いをした者の数」欄の記載が虚偽記載であり、法令順守に違反する。

審査結果の要旨
 審査会では、市が契約事務を行う際のプロセスの確認/個人寄附を行った者が代表者を務める企業に対する発注状況と全体の発注状況についての各種契約における比較作業/調査請求者から提示された「有利な取り計らいをしたと疑われてもおかしくない」3例に関する市長の恣意的な介入の余地がなかったかの調査/総務省及び熊本県選挙管理委員会事務局への政治資金収支報告書における記載に関する見解の照会/市長の資金管理団体への寄附活動の状況や政治資金収支報告書の記載方法に係る照会など、事実確認・認定を行い、市長の行為について、条例違反の有無を審査しました。
 審査の結果、上記①~⑥において市長の責に帰すべき条例違反となる事実関係は認められませんでした。
 ただし、⑥の収支報告書における「対価の支払いをした者の数」欄に、資金管理団体の担当者による「誤解に基づく誤記」があったことが確認され、法令に違反した状態が生じており、監督責任がある市長がこれを放置すれば第5号違反となることから、審査会は市長に対し、令和4年分の他、同様の誤りがあれば、可能な限り過去に遡り可及的速やかに訂正するよう、求めることとしました。

なお、報告書では今後に向けた留意点にも触れています。詳しくは、市ホームページへ。
この情報に関するお問い合わせ先
総務課
電話:096-328-2092
FAX:096-359-7689