【令和7年度運営状況の報告】
苦情申立て受付件数は36件、苦情処理をした件数は、前年度からの継続分3件と合わせて39件でした。また、オンブズマン条例第7条第2項に基づく発意調査は2件実施し、第7条第1項第2号に基づく勧告・意見表明は行いませんでした。
オンブズマン制度とは?
オンブズマンが市政に関する苦情を簡易迅速に調査するとともに市政を監視することで、市民の皆さんの権利と利益の保護を図り、市政に対する理解と信頼を高めることを目的とした制度です。
どんな苦情が対象となりますか?
本市の仕事とその仕事に関わる職員の行為で、自らの利害に関わり、その事実のあった日または終わった日から原則として1年以内の苦情です。
ただし、行政不服申立てなどほかの制度を利用した場合などは取り扱わないこともあります。詳しくは、事務局へ。
苦情申立ての方法は?
書面(苦情申立書)を事務局へ提出してください(持参、郵送、Eメール、ホームページのフォームメール、またはファクスにて受け付け)。
申立て後、希望があれば、オンブズマンと直接面談ができます。
苦情申立書は、事務局や、区役所、まちづくりセンターに設置しています。
申し立てた後は?
オンブズマンが苦情の内容や担当部署の調査を行います。
その後、調査の結果に基づき、オンブズマンが見解(判断)を示し、その内容を申立人、市の双方に文書で通知します。
● 令和7年度の行政組織別受付状況
● 苦情対応結果 (令和6年度継続分を含めた39件)
年次報告書が完成
オンブズマン事務局、区役所、まちづくりセンターに置いているほか、市ホームページからもダウンロ―ドができます。
ホームページからの申立てもできます。
オンブズマン事務局
電話:096-328-2916
FAX:096-324-4003