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戸建木造住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を補助します!(令和6年度4月募集開始分の受付を開始します)

最終更新日:2024年4月1日

戸建木造住宅耐震改修事業(設計改修一括補助)について

1.事業の概要

 地震による住宅の倒壊から生命・財産を守り安全で安心なまちづくりを目指すために耐震改修工事費の一部を補助します。   

   

  【事業利用の手引き】


 

2.事業の対象となる住宅(次の項目全てに該当するもの)

 過去に熊本市の登録耐震診断士が耐震診断を実施した住宅のうち、上部構造評点1.0未満と評価されたもので、次の(1)~(6)をすべて満たす必要があります。

 (1)熊本市内にある、人が住んでいる又は住む見込みがある戸建木造住宅
   ※併用住宅の場合、店舗等の床面積が延床面積の2分の1未満のもの

   ※鉄筋コンクリート造や鉄骨造は含みません。
 (2) 在来軸組構法又は伝統的構法によって建てられた3階建てまでのもの

   ※壁式構法やツーバイフォー構法は含みません。
 (3) 平成12年5月31日以前に着工したもの
      (昭和56年6月以降に着工した戸建木造住宅は熊本地震による被害を受けたもの)
 (4) 平成12年6月1日以降に増築した部分の床面積が延べ面積の2分の1以下のもの
 (5) 原則として、建築基準法に係る違反がないもの
 (6) 過去にこの事業又は他の事業の補助金等の交付を受けて耐震診断をしたことのないもの

 

 

3.事業の対象となる方

  住宅の所有者等で、市税の滞納がない方
 

4.補助金の額

  補助金額:耐震改修工事に要する費用の4/5以内で、上限100万円

  ※補助を申し込んだ後に耐震改修工事を実施しないとなった場合は、補強計画設計のみの補助を受けることができます。 

  •    詳細については、事業利用の手引きP.7をご確認ください。

 

5.申請の受付について

 受付期間:令和6年(2024年)4月19日(金)~7月31日(水)

      ※当日消印有効

      ※受付期間中であっても、申請件数が募集戸数に達し次第、受付を終了する場合があります。

 

 募集戸数:45戸程度(先着順)

 

 申請方法:(1)郵送による申請

       住宅政策課へ申請書等を郵送でご提出ください。

       ※ご持参を希望される場合は、まずはお電話にて事前にご相談ください。

 

      (2)電子申請

       本人申請に限り電子申請も受付けております。

       電子申請のリンク↓

       (ⅰ)これから初めて補助を申請する方はこちら新しいウインドウで(外部リンク)

       (ⅱ)交付決定を受けており、完了報告をする方はこちら新しいウインドウで(外部リンク)


       ※熊本市電子申請サービス新しいウインドウで(外部リンク)を使用した申請となります。

       ※申請の前に事前に利用者登録が必要です。

       ※個人番号カード(マイナンバーカード)及び読み取りのためのNFCスマートフォン等が必要となります。

        申請対応NFCスマートフォン一覧 → PDF nfclist 新しいウィンドウで(PDF:29.5キロバイト)



  

6.申請書等の様式について

 申請書類の作成については、担当の耐震診断士へご相談ください。

 

 【申請書様式】



7.耐震改修工事の事業実施者について

 耐震改修工事を実施した事業者等の一覧は、戸建木造住宅の耐震改修事業について(TOPページ) の「7.耐震改修工事の実施事業一覧」をご覧ください。

 

8.その他の事業について

  戸建木造住宅の耐震改修事業について(TOPページ)

 

税制の優遇措置について

 一定の要件を満たす住宅の耐震改修工事を行った方は、税制の優遇措置を受けられる場合があります。  

  ○所得税の特別控除

   平成26年4月1日以降の工事の場合、耐震改修工事の標準的な費用の額から市が交付した補助金額を差し引いた額の10%(上限25万円)

  ○固定資産税の減額措置

   1戸当たり50万円以上の耐震改修工事を行った場合、120平方メートル相当分を上限として2分の1減額、原則工事完了後3ヶ月以内に申告が必要

 

 詳しくは、国税庁の耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)および熊本市役所 固定資産税課の固定資産税「耐震・熱損失防止(省エネ)・バリアフリー改修に対する減額措置」をご覧下さい。

 
 

対象住宅について

〇所得税の特別控除
 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
 ※登記事項証明書又は建築確認済証等でご確認いただくことができます。
〇固定資産税の減額措置
 昭和57年1月1日以前から所存する住宅
 ※主に建物の登記事項証明書でご確認いただくことができます。
  (表題部の“昭和〇年〇月〇日新築”等の記載により)
 

証明書の発行について

 優遇措置を受けるためには、証明書が必要となります。

 熊本市の補助事業を活用して耐震改修工事を行ったものは、熊本市が証明書を発行することができます。

 税制の優遇措置の対象となる住宅かどうかについて、申請者さまご自身でご確認いただいたうえ、発行について住宅政策課までお問合せください。

    •  
このページに関する
お問い合わせは
住宅政策課
電話:096-328-2449096-328-2449
ファックス:096-359-6978
メール jutakuseisaku@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:1284)
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