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熊本市パートナーシップ宣誓制度について

最終更新日:
(ID:23525)

制度の概要

目的

熊本市では、『誰もがともにいきいきと、個性と能力を発揮できるまち』の実現を目指しています。この理念に基づき、一方または双方が性的マイノリティであるお二人のパートナーシップ関係を尊重するための制度として、熊本市パートナーシップ宣誓制度を導入しています。

制度の概要

「熊本市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを、熊本市長に対し宣誓する制度です。

 宣誓された内容に基づき、宣誓書の写しと宣誓書受領証等を交付します。

制度開始日

 平成31年(2019年)4月1日 ~ 

定義

 「性的マイノリティ」

  典型的とされていない性自認や性的指向を持つ人

 「パートナーシップ」

  お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した、一方または双方が性的マイノリティである2人の関係

 「宣誓」

  パートナーシップの関係にある者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うこと

対象者の要件

 次のすべてに該当する、一方または双方が性的マイノリティのお二人が対象です。

 ・双方が18歳以上であること

 ・少なくともいずれか一方が市内在住、または本市に転入を予定していること

 ・双方に配偶者がいないこと、及び他にパートナーシップの関係にないこと

 ・双方の関係が近親者でないこと


宣誓の方法等

自治体間連携について

 パートナーシップ宣誓制度は宣誓した自治体でのみ有効であり、市外へ転出する場合は受領証等を返還する必要があります。

 そのため、パートナーシップの関係が継続中である宣誓カップルが市外へ転出した場合は、転出先の自治体で改めて手続きを行うこととなり、制度利用者にとって大きな精神的及び経済的負担が生じることとなります。

 そこで、パートナーシップ宣誓を行ったカップルの負担を解消するために、交付済の受領証等が転出しても継続使用できるよう、パートナーシップ宣誓制度導入自治体と協定を結び、連携して制度の弾力的運用を実施してきました。

 さらに、令和6年(2024年)11月1日から、本市は「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しました。これにより、ネットワークに加入する自治体間で転入転出する場合の手続が簡素化され、転出した自治体への宣誓書受領証の返還、転入した自治体での再宣誓、独身証明書等の提出が不要となります。

 また、福岡市、北九州市と熊本市間で転入・転出する場合は、継続使用か継続申告か、どちらかお好きな方法を選ぶことができます。手続きの詳細は、手続きガイドをご覧ください。

   熊本市パートナーシップ宣誓制度手続きガイド(R7.3改定)(PDF:415.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

連携自治体

★協定による自治体間連携(受領証の継続利用可能)

  【対象自治体】 

   ・福岡市(令和元年(2019年)10月30日~) 福岡市パートナーシップ宣誓制度(福岡市HP)新しいウインドウで(外部リンク)

   ・北九州市(令和2年(2020年)4月1日~)   北九州市パートナーシップ宣誓制度(北九州市HP)新しいウインドウで(外部リンク)

   ・鹿児島市(令和4年(2022年)2月1日~)     鹿児島市パートナーシップ宣誓制度(鹿児島市HP)新しいウインドウで(外部リンク)


★パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークによる自治体間連携(宣誓の継続申告可能)

  令和6年(2024年)11月1日~

  【対象自治体】 

   一覧のとおり(令和7年(2025年)5月1日時点で246自治体、本市除く)




性的マイノリティに関する取組について

 本市では、人権が尊重される豊かで暮らしやすい社会の実現に向け、性的マイノリティの方への様々な支援を進めています。

 詳細はこちら別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

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