1.要介護認定の手続き(要介護度の変更含む)
介護保険サービスを利用するためには、要介護(要支援)の認定が必要です。
認定の対象となるのは、65歳以上の方(第1号被保険者)で介護や日常生活の支援が必要となった方や、40歳~64歳の方で加齢に伴う疾病が原因で介護や日常生活の支援が必要となった方(第2号被保険者)です。
※体調の変化などで、要介護認定の期間内に要介護度の変更(区分変更)を希望される場合も以下のお手続きが必要になります。
【受付窓口】
〔中央・東・西・南・北〕区役所 福祉課 高齢福祉班
〔託麻・河内・天明・幸田・城南・清水・龍田〕総合出張所
【申請に必要なもの】
□要介護・要支援認定申請書
□申請時連絡表
□介護保険被保険者証
□個人番号カード又は通知カード(申請書に個人番号の記載がある場合に限ります。申請書に個人番号の記載が無くても申請は受け付けます。)
※主治医の確認をしますので、窓口で申請の際は、担当の主治医のお名前と病院の住所・連絡先を控えてお越しください。
【第2号被保険者の健康保険証等の提示について】
マイナ保険証への移行に伴い、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の健康保険証等の提出は不要となりました。
本市においてマイナンバーを用いた情報照会等により医療保険の加入状況の確認を行いますが、確認にお時間をいただく場合があります。
また、情報照会により加入状況の確認ができなかった場合、後日、介護保険課認定事務センター宛てに「資格情報のお知らせ」等(※1)の写しのご提出をお願いいたします。(※2)
(※1)従来の健康保険証(各保険証の有効期限まで※最長:令和7年12月1日まで)、各保険者が交付する「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したものになります。
(※2)情報照会で加入状況が確認できない場合でも、申請書を受領し手続きを進めますが、主治医意見書の作成依頼は「資格情報のお知らせ」の提出後に行いますので、ご留意いただきますようお願いいたします。