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介護保険サービスの要介護認定申請

最終更新日:
(ID:1773)

1.要介護認定の手続き(要介護度の変更含む)

 介護保険サービスを利用するためには、要介護(要支援)の認定が必要です。
認定の対象となるのは、65歳以上の方(第1号被保険者)で介護や日常生活の支援が必要となった方や、40歳~64歳の方で加齢に伴う疾病が原因で介護や日常生活の支援が必要となった方(第2号被保険者)です。

※体調の変化などで、要介護認定の期間内に要介護度の変更(区分変更)を希望される場合も以下のお手続きが必要になります。


【受付窓口】
 〔中央・東・西・南・北〕区役所 福祉課 高齢福祉班
 〔託麻・河内・天明・幸田・城南・清水・龍田〕総合出張所


【申請に必要なもの】
 □要介護・要支援認定申請書
 □申請時連絡表
 □介護保険被保険者証
 □個人番号カード又は通知カード(申請書に個人番号の記載がある場合に限ります。申請書に個人番号の記載が無くても申請は受け付けます。)

※主治医の確認をしますので、窓口で申請の際は、担当の主治医のお名前と病院の住所・連絡先を控えてお越しください。


【第2号被保険者の健康保険証等の提示について】
 マイナ保険証への移行に伴い、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の健康保険証等の提出は不要となりました。
 本市においてマイナンバーを用いた情報照会等により医療保険の加入状況の確認を行いますが、確認にお時間をいただく場合があります。
 また、情報照会により加入状況の確認ができなかった場合、後日、介護保険課認定事務センター宛てに「資格情報のお知らせ」等(※1)の写しのご提出をお願いいたします。(※2)

(※1)従来の健康保険証(各保険証の有効期限まで※最長:令和7年12月1日まで)、各保険者が交付する「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したものになります。

(※2)情報照会で加入状況が確認できない場合でも、申請書を受領し手続きを進めますが、主治医意見書の作成依頼は「資格情報のお知らせ」の提出後に行いますので、ご留意いただきますようお願いいたします。



2.令和7年度更新受付開始日一覧



※郵送による申請の取扱いについては次の資料をご確認ください。

PDF 郵送による申請の取扱いについて (PDF:318.9キロバイト)新しいウィンドウで


3.申請様式

【要介護・要支援認定申請書および申請時連絡票(様式)】

  •  介護保険 要介護・要支援認定 申請書(令和7年4月1日以降)(エクセル:38.2キロバイト) 別ウインドウで開きます
  •  介護保険 要介護・要支援認定 申請書(令和7年4月1日以降)(PDF:175.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

    • ※令和7年4月1日(火)から、申請情報の読み取り精度向上のため「申請区分チェック欄の大きさ変更」「保険者番号欄の区切り消除」を行いました。(最新版掲載日:令和7年4月23日)
      ※当様式は記載内容の読取作業を機械処理していますので、独自に作成された様式等のご使用はお控えください。


  • エクセル 介護保険 要介護・要支援認定 申請時連絡票(令和2年度以降) 新しいウィンドウで(エクセル:21キロバイト)

  • ※要介護(要支援)認定の訪問調査については、各区役所福祉課 または 市が委託している事業者が行います。


  • 問合せ先:中央区福祉課 096-328-2311
         東 区福祉課 096-367-9127
         西 区福祉課 096-329-5403
         南 区福祉課 096-357-4129
         北 区福祉課 096-272-1118

  • ※熊本市外の市町村から申請される場合は、次の資料で申請窓口を確認してください。
  • 4.情報提供シートをご活用ください

    【情報提供シートについて】
    • 要介護(要支援)の認定には主治医意見書が必要であり、市町村は、要介護・要支援認定の申請書に記載された主治医に対し、主治医意見書の作成を依頼します。
    • 「情報提供シート」とは、主治医が主治医意見書を記載される際に申請者の全体像を把握いただくための参考資料で、医療機関・介護支援専門員・申請者(ご本人・ご家族)に作成いただくものです(活用は必須ではありません)。
    • 活用の方法は、以下のリンク等をご確認ください。
    • 「主治医意見書のための情報提供シート」を御活用ください! - 熊本県ホームページ

  •  5.第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険に加入されている方)について

    40歳から64歳までの医療保険に加入されている方で、自らが加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で介護が必要となった場合は、介護保険サービスを利用することができます。


    【特定疾病】

    ・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
    ・関節リウマチ
    ・筋萎縮性側索硬化症
    ・後縦靭帯骨化症
    ・骨折を伴う骨粗しょう症
    ・初老期における認知症
    ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
    ・脊髄小脳変性症
    ・脊柱管狭窄症
    ・早老症
    ・多系統萎縮症
    ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
    ・脳血管疾患
    ・閉塞性動脈硬化症
    ・慢性閉塞性肺疾患
    ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


    【厚生労働省リーフレット】

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