要介護認定の手続き(要介護度の変更含む)
介護保険サービスを利用するためには、要介護(要支援)の認定が必要です。
※体調の変化などで、要介護認定の期間内に要介護度の変更(区分変更)を希望される場合も以下のお手続きが必要になります。
【受付窓口】
〔中央・東・西・南・北〕区役所 福祉課 高齢福祉班
〔託麻・河内・天明・幸田・城南・清水・龍田〕総合出張所
【申請に必要なもの】
□要介護・要支援認定申請書
□申請時連絡表
□介護保険被保険者証
□個人番号カード又は通知カード(申請書に個人番号を記入している場合)
※申請書に個人番号を記入しなくても申請は受け付けます。
※マイナ保険証への移行に伴い、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の医療保険被保険者証の提出は不要となります。
本市においてマイナンバーを用いた情報照会等により医療保険の加入状況の確認を行います。なお、確認にお時間をいただく場合があります。
情報照会により加入状況の確認ができなかった場合、後日、介護保険認定事務センター宛てに「資格情報のお知らせ」等(※1)の写しのご提出をお願いいたします。(※2)
(※1)従来の健康保険証(各保険証の有効期限まで※最長:令和7年12月1日まで)、各保険者が交付する「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したものになります。
(※2)情報照会で加入状況が確認できない場合でも、申請書を受領し手続きを進めますが、主治医意見書の作成依頼は「資格情報のお知らせ」の提出後に行いますので、ご留意いただきますようお願いいたします。
※代理人が申請される場合は、利用者の介護保険被保険者証、代理人の身元確認書類(介護支援専門員証、運転免許証等)も必要となります。)
※主治医の確認をしますので、担当の先生の名前と病院の住所・連絡先を控えてきてください。