概要
産婦の身体的回復や心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み母子とそのご家族が健やかに生活できるよう、助産師等の看護職が中心となり支援するものです。熊本市では、地域の産科医療機関や助産院等にケアを委託し実施しています。
令和6年4月1日より利用前の事前申請が不要となりました。令和6年4月1日以降は、親子(母子)健康手帳交付時に利用カードの配布を行います。
※利用カードを紛失された方で、産後ケアの利用を希望する方は、実施施設または各区保健こども課にて、利用カードの受け取りをお願いします。
対象者
熊本市内にお住まいの産後1年未満のお母さんと赤ちゃんで支援を必要とする方または支援を希望する方。ただし、母子のどちらかが感染性疾患 にかかっている場合や、産婦さんが心身の不調や疾患があり医療的介入(入院等)が必要とされる場合は、医療が優先されることから利用できません。
支援を必要とする方とは・・・
・出産後の身体的な不調や回復の遅れがあり、休息 が必要な方
・出産後の健康管理について継続的に保健指導や身体的ケアが必要な方
・児の哺乳がうまくいかない、児の体重増加不良、乳房トラブル等、母乳育児に困難を感じている方
・産後の入院中または産婦健診により、医療機関から事業利用をすすめられた方
・出産後精神的な不調があり、身近に相談できる人がいない。または今後の育児が不安である方
・育児について、継続的に保健指導(育児指導)を受けたい。または受けることをすすめられた方
内容
1.ケア内容
専門職による下記のケアや指導
・産婦さんのからだのケア(自分自身の健康管理の方法を理解し実践できる)
・産婦さんのこころのケア(心理的な安定を得ることができる)
・授乳相談 ※乳房ケアを含む(適切な授乳ができる)
・育児手技の習得・育児相談(赤ちゃんの成長発達段階に合わせた対応ができる)
2.ケアの種別
(1)宿泊型
実施施設での宿泊入所により、お母さんの体力の回復やケア、赤ちゃんのケアといった支援を提供するとともに、今後の育児に関する指導等を行うもの。
(2)日帰り型(1日型・3時間型・2時間型)
実施施設での日帰り入所により、お母さんの体力の回復やケア、赤ちゃんのケアといった支援を提供するとともに、今後の育児に関する指導等を行うもの。
(3)訪問型
実施担当者が利用者の自宅等に赴き、お母さんの体力の回復やケア、赤ちゃんのケアといった支援を提供するとともに、今後の育児に関する指導等を行うもの。
3.利用できる日
原則、年末年始の12月29日から1月3日を除く毎日。
※詳しくはご希望の実施施設へお問合せください。
4.利用時間帯等
※詳しくはご希望の実施施設へお問合せください。
(1)宿泊型
1泊2日を最小単位とし、入所時間は24時間を目安とする。(例:入所時間は午前10時、退所時間は翌日午前10時の間)
(2)日帰り型
・1日型・・・1回当たり、5時間程度の利用時間
・3時間型・・・1回当たり、2時間を超えて3時間以下の利用時間
・2時間型・・・1回当たり、2時間以下の利用時間
(3)訪問型
1回当たり、2時間程度の利用時間
5.利用限度
宿泊型・日帰り型・訪問型あわせて上限10回
6.利用料金
| 一般世帯 | 非課税世帯※1 | 生活保護世帯※2 | 多胎児加算※3 |
宿泊型 | 7,000 | 3,500 | 1,750 | 500 |
日帰り型 | 1日型 | 3,000 | 1,500 | 750 | 500 |
3時間型 | 1,500 | 750 | 300 | 500 |
2時間型 | 1,000 | 500 | 200 | 500 |
訪問型 | 1,000 | 500 | 200 | 500 |
※1前年度非課税世帯であり減免を希望される方は、利用開始月が4~5月の方は、前年度の「所得証明書(世帯分)」を、利用開始月が6月~翌年3月の方は当該年度の「所得証明書(世帯分)」を利用施設へ毎回提示してください。(提示できない場合は一般世帯利用料となります。)
※2生活保護世帯の方は「緊急時依頼証明書」「生活保護適用証明書」「医療券」のいずれかひとつを利用施設へ毎回提示してください。(提示できない場合は一般世帯利用料となります。)
※3多胎児加算は1子につき、当該利用料が加算されます。
※利用料のほか、施設によっては食事代、交通費等の実費がかかる場合があります。詳しくはご希望の実施施設へお問い合わせください。
7.持参物
親子(母子)健康手帳、利用カード、その他必要な物(詳しくは実施施設一覧を参照ください。)
8.利用者アンケート
利用後は必ずマイプランの二次元コードまたは下記のリンクからアクセスし、
利用状況を熊本市こども支援課へご報告ください。
毎回報告が必要です。
9.実施施設
詳しくは一覧をご覧ください
令和7年度委託業者の募集について
- 4.募集時期
- 四半期に1回契約を行います。申請日によって委託期間が異なります。
申請日 | 委託期間 |
令和7年(2025年)3月17日まで | 令和7年(2025年)4月1日 | ~令和8年(2026年)3月31日 |
令和7年(2025年)6月6日まで | 令和7年(2025年)7月1日 |
令和7年(2025年)9月5日まで | 令和7年(2025年)10月1日 |
令和7年(2025年)12月5日まで | 令和8年(2026年)1月1日 |
サービスの種別 | 対象世帯 | 委託料(非課税) |
宿泊型 (1泊2日) | 市町村民税課税 | 見積金額の80%の額 |
市町村民税非課税 | 見積金額の90%の額 |
生活保護世帯 | 見積金額の95%の額 |
多胎児加算 (1人につき) | 見積金額から 利用料を差し引いた額 |
日帰り型 | 1日型(5時間程度のもの) | 市町村民税課税 | 見積金額の80%の額 |
市町村民税非課税 | 見積金額の90%の額 |
生活保護世帯 | 見積金額の95%の額 |
多胎児加算 (1人につき) | 見積金額から 利用料を差し引いた額 |
3時間型(2時間を超えて3時間以下のもの) | 市町村民税課税 | 見積金額の80%の額 |
市町村民税非課税 | 見積金額の90%の額 |
生活保護世帯 | 見積金額の95%の額 |
多胎児加算 (1人につき) | 見積金額から 利用料を差し引いた額 |
2時間型(2時間以下のもの) | 市町村民税課税 | 見積金額の80%の額 |
市町村民税非課税 | 見積金額の90%の額 |
生活保護世帯 | 見積金額の95%の額 |
多胎児加算 (1人につき) | 見積金額から 利用料を差し引いた額 |
訪問型 (2時間以下のもの) | 市町村民税課税 | 見積金額の80%の額 |
市町村民税非課税 | 見積金額の90%の額 |
生活保護世帯 | 見積金額の95%の額 |
多胎児加算 (1人につき) | 見積金額から 利用料を差し引いた額 |
6.事業者の資格要件事業者は、次に掲げる条件を全て満たしていること。(1)応募申請書を提出すること。(2)本事業の趣旨を十分に理解した上で委託業務を実施できる事業所であること。(3)医療法(昭和23年7月30日法律205号)に定める病院、診療所及び助産所等で、熊本県内に産後ケア事業が実施できる施設があること。(4)産後ケア事業に関する知識及び技術において高い専門性を有し、類似の業務について実績があること。(助産師等の専門資格を有する者が母乳育児相談や乳房ケアを実施した実績や家庭訪問の経験等があること)(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。(6)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。(7)熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。(8)本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(9)消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。(10)事業を開始するにあたって、医療法に則った定款変更や各種申請等を所管する保健所へ届出を行うこと。
7.申請関係書類
R7応募申請書(ワード:101.5キロバイト) 
R7見積書(ワード:29.1キロバイト) 
8.申請方法
提出場所へ直接持参又は郵送(一般書留、簡易書留)するものとする。ただし、郵送による場合は締切日必着とし、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
9.申請に関する留意事項事業所は、熊本市産後ケア事業の内容をご理解の上、応募申請書の提出をすること。申請に関して必要な費用は、申請者の負担とする。
10.提出及び問い合わせ先〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市こども局こども育成部こども支援課電話096-328-2158
11.請求に必要な様式
R7完了届(ワード:39.5キロバイト) 
R7完了届(PDF:80.4キロバイト) 
(様式第2号)熊本市産後ケア事業実施報告書(エクセル:1.26メガバイト) 
(様式第2号)熊本市産後ケア事業実施報告書(PDF:340.2キロバイト) 