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熊本市産後ケア事業について

最終更新日:
(ID:33589)

概要

 出産後の心身が不安定になりやすい一定期間にケアが必要なお母さんと赤ちゃんを対象に、産科医療機関や助産所などにおいて十分な休息と食事の提供や乳房のケアを含む適切な授乳の指導などを行い、少しでも安心して子育てができるように助産師などによる支援を行います。

 令和6年4月1日より利用前の事前申請が不要となりました。令和6年4月1日以降は、親子(母子)健康手帳交付時に利用カードの配布を行います。

 ※令和6年3月31日以前に親子(母子)健康手帳を受け取った方で、産後ケアの利用を希望する方は、実施施設または各区保健こども課にて、利用カードの受け取りをお願いします。

対象者

 熊本市内にお住まいの産後1年未満のお母さんと赤ちゃんで支援を必要とする方または支援を希望する方。ただし、母子のどちらかが感染性疾患 にかかっている場合や、産婦さんが心身の不調や疾患があり医療的介入(入院等)が必要とされる場合は、医療が優先されることから利用できません。

  支援を必要とする方とは・・・

  ・出産後の身体的な不調や回復の遅れがあり、休息 が必要な方

  ・出産後の健康管理について継続的に保健指導や身体的ケアが必要な方

  ・児の哺乳がうまくいかない、児の体重増加不良、乳房トラブル等、母乳育児に困難を感じている方

  ・産後の入院中または産婦健診により、医療機関から事業利用をすすめられた方

  ・出産後精神的な不調があり、身近に相談できる人がいない。または今後の育児が不安である方

  ・育児について、継続的に保健指導(育児指導)を受けたい。または受けることをすすめられた方


内容

1.ケア内容
専門職による下記のケアや指導
・産婦さんの身体的ケア(産後の疲労回復のための休息、身体回復のためのアドバイス等)

・心理的ケア(産婦さんの心配ごとや不安、相談をお聴きします)

・適切な授乳方法の指導(乳房ケアや母子に合った授乳方法のアドバイス等)

・保健指導(体調確認や赤ちゃんへの対応のアドバイス等)

・栄養指導(母子の食事についてのアドバイス等)

・赤ちゃんの発育及び発達確認 

・育児手技の指導及び相談 

・生活の相談及び支援(母子に合った実践しやすい日常生活のアドバイス等)


 2.ケアの種別

 (1)宿泊型
  実施施設での宿泊入所により、お母さんの体力の回復やケア、赤ちゃんのケアといった支援を提供するとともに、今後の育児に関する指導等を行うもの。
 (2)日帰り型(1日型・3時間型・2時間型)
  実施施設での日帰り入所により、お母さんの体力の回復やケア、赤ちゃんのケアといった支援を提供するとともに、今後の育児に関する指導等を行うもの。
 (3)訪問型
  実施担当者が利用者の自宅等に赴き、お母さんの体力の回復やケア、赤ちゃんのケアといった支援を提供するとともに、今後の育児に関する指導等を行うもの。

 3.利用できる日
 原則、年末年始の12月29日から1月3日を除く毎日。
 ※詳しくはご希望の実施施設へお問合せください。

4.利用時間帯等
※詳しくはご希望の実施施設へお問合せください。
 (1)宿泊型
 1泊2日を最小単位とし、入所時間は24時間を目安とする。(例:入所時間は午前10時、退所時間は翌日午前10時の間)
 (2)日帰り型
 ・1日型・・・1回当たり、5時間程度の利用時間
 ・3時間型・・・1回当たり、2時間を超えて3時間以下の利用時間
 ・2時間型・・・1回当たり、2時間以下の利用時間
 (3)訪問型
 1回当たり、2時間以下の利用時間
 
5.利用限度
 宿泊型・日帰り型・訪問型あわせて上限10回

6.利用料金
一般世帯非課税世帯※1生活保護世帯※2多胎児加算※3
宿泊型7,0003,5001,750500
日帰り型1日型3,0001,500750500
3時間型1,500750300500
2時間型1,000500200500
訪問型1,000500200500

※1前年度非課税世帯であり減免を希望される方は、利用開始月が4~5月の方は、前年度の「所得証明書(世帯分)」を、利用開始月が6月~翌年3月の方は当該年度の「所得証明書(世帯分)」を利用施設へ毎回提示してください。(提示できない場合は一般世帯利用料となります。)

※2生活保護世帯の方は「緊急時依頼証明書」「生活保護適用証明書」「医療券」のいずれかひとつを利用施設へ毎回提示してください。(提示できない場合は一般世帯利用料となります。)

※3多胎児加算は1子につき、当該利用料が加算されます。

※利用料のほか、施設によっては食事代等の実費がかかる場合があります。詳しくはご希望の実施施設へお問い合わせください。


 

 8.実施施設

 詳しくは一覧をご覧ください


古庄真奈美助産院新しいウインドウで(外部リンク)


令和6年度委託業者の募集について

    • 1 委託業務の名称

    熊本市産後ケア事業

     

    2 委託業務の内容

    分娩施設退院後の心身が不安定になりやすく、保健指導等を必要とする出産後1年未満の母子に対して、医療機関等において保健指導等のケアを提供し、母親の身体回復と心理的な安静を促進するとともに、母親自身のセルフケアの能力を育み、母子とその家族が健やかな育児が出来るよう支援するもの。


    3 対象とする事業者の条件

    指示価格による契約及び仕様書の合意が得られ、熊本市産後ケア事業実施者基準を満たした事業者


            4 募集時期
          • 四半期に1回契約を行います。申請日によって委託期間が異なります。
          • 申請日委託期間
            令和6年(2024年)6月14日まで令和6年(2024年)7月1日~令和7年(2025年)3月31日
            令和6年(2024年)9月6日まで令和6年(2024年)10月1日
            令和6年(2024年)12月6日まで令和7年(2025年)1月1日

             

          • 5 委託料

            サービスの種別

            対象世帯

            委託料(非課税)

            宿泊型

            (1泊2日)

            市町村民税課税

            見積金額の80%の額

            市町村民税非課税

            見積金額の90%の額

            生活保護世帯

            見積金額の95%の額

            多胎児加算

            (1人につき)

            見積金額から

            利用料を差し引いた額

            日帰り型

            1日型(5時間程度のもの)

            市町村民税課税

            見積金額の80%の額

            市町村民税非課税

            見積金額の90%の額

            生活保護世帯

            見積金額の95%の額

            多胎児加算

            (1人につき)

            見積金額から

            利用料を差し引いた額

            3時間型(2時間を超えて3時間以下のもの)

            市町村民税課税

            見積金額の80%の額

            市町村民税非課税

            見積金額の90%の額

            生活保護世帯

            見積金額の95%の額

            多胎児加算

            (1人につき)

            見積金額から

            利用料を差し引いた額

            2時間型(2時間以下のもの)

            市町村民税課税

            見積金額の80%の額

            市町村民税非課税

            見積金額の90%の額

            生活保護世帯

            見積金額の95%の額

            多胎児加算

            (1人につき)

            見積金額から

            利用料を差し引いた額

            訪問型

            (2時間以下のもの)

            市町村民税課税

            見積金額の80%の額

            市町村民税非課税

            見積金額の90%の額

            生活保護世帯

            見積金額の95%の額

            多胎児加算

            (1人につき)

            見積金額から

            利用料を差し引いた額

            • 6 事業者の資格要件

              事業者は、次に掲げる条件を全て満たしていること。

              (1) 応募申請書を提出すること。

              (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。

              (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に

                    よる再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。

              • (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
              • (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に  
              •     基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
              • (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。

              (7) 事業を開始するにあたって、医療法に則った定款変更や各種申請等を所轄する保健所へ届出を行うこと。

             
            申請に関して必要な費用は、申請者の負担とする。
  • (2)提出書類の取り扱い
  • 提出された書類は変更できないものとし、返却もしない。


  • 9.問い合わせ先

    〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
    熊本市こども局こども育成部こども支援課
    電話096-328-2158

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