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避難行動要支援者に関する取組について

最終更新日:
(ID:58423)

避難行動要支援者制度について

近年、毎年のように発生する大規模災害において、高齢者や障がいのある方などに被害が集中しています。

災害時に自力で避難することが困難な方(以下「避難行動要支援者」といいます。)の犠牲を抑えるためには、事前の準備を進め、迅速に避難支援等を行うことが重要です。このため、平成25年(2013年)に災害対策基本法が改正され、全国の市町村に「避難行動要支援者名簿」の作成が義務づけられました。また、令和3年(2021年)の改正では、避難行動要支援者の個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされるなど、避難支援体制の強化が求められています。


本市では、令和7年度から災害時における要配慮者に対する支援制度として「災害時要援護者避難支援制度」と「避難行動要支援者制度」の類似の2制度を、「避難行動要支援者制度」に統合するかたちで一本化を行い、わかりやすく実効性のある新たな制度としてスタートします。

「避難行動要支援者制度」は、地域への避難行動要支援者の情報共有や個別避難計画の作成を通じて、「自助」「共助」の体制づくりを目的としています。この体制づくりを行うため、「熊本市避難行動要支援者支援計画」を改定し、本市における避難行動要支援者への取組についての基本的事項を定めました。


  • パンフレット


避難行動要支援者名簿について

 避難行動要支援者名簿とは、市が定める避難行動要支援者の要件に該当する方の名簿を、市が自動で作成し、地域での支援に関わる関係者に提供して、避難支援等に活用いただくものです。
 平常時には、名簿情報の提供に同意をいただいた方のみが記載された名簿を提供します。ただし、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、市が支援活動の必要があると判断した場合には、災害対策基本法に基づき、同意を得ていない方も含む名簿を提供します。(なお、災害発生時等における名簿の提供については、原則として、救出・救護を担う消防機関や警察等への提供を行うことを想定しており、町内自治会、民生委員・児童委員などの地域の関係者への提供は想定しておりません。)

名簿の対象者

 避難行動要支援者名簿の対象者は以下の(1)~(6)の要件に該当する方です。(ただし、社会福祉施設又は医療機関等に入所等している方は除きます。)

 (1) 要介護認定3~5を受けている者

 (2) 身体障害者手帳1、2級を所持している者 

 (3) 療育手帳Aを所持している者

 (4) 精神障害者保健福祉手帳1、2級を所持している者

 (5) 指定難病医療受給者

 (6) その他、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難と認められる単身の高齢者又は高齢者のみの世帯の者、障がいのある者、妊産婦、乳幼児、医療依存度の高い者等であって、避難の支援を希望するもの


 要件(1)~(5)に該当する方は、申請せずとも名簿に掲載されます。
 なお、(6)の要件に基づき、名簿への掲載などを希望される場合は、以下の必要書類を記入後、以下の提出先(窓口)へご提出ください。(郵送可)


【必要書類】

  •  (様式第4号)同意書(PDF:219キロバイト) 別ウインドウで開きます
    初めて同意書を提出する場合は、様式第4号をご提出ください。
    ※名簿の対象者に対して「名簿の情報提供に関する同意書」を送付しています。年内に要件に該当することとなった方は、翌年2月頃に「名簿の情報提供に関する同意書」を送付します。


※避難支援等関係者(後述)の皆様におかれましては、見守り活動や避難訓練等の中で、名簿に記載されている情報に相違があることが判明した場合は、以下の窓口又は熊本市社会福祉協議会区事務所へご連絡ください。「変更・廃止連絡票」のご提出などをご案内いたします。

【提出先(窓口)】
 窓口 住所 連絡先
 中央区役所 総務企画課 熊本市中央区手取本町1-1 096-328-2610
 東区役所 総務企画課 熊本市東区東本町16-30
 096-367-9121
 西区役所 総務企画課 熊本市西区小島2丁目7-1 096-329-1142
 南区役所 総務企画課 熊本市南区富合町清藤405-3 096-357-4112
 北区役所 総務企画課 熊本市北区植木町岩野238-1 096-272-1110
 防災計画課(郵送の場合) 〒860-8601
 熊本市中央区手取本町1-1
 096-328-2368
(専用ダイヤル)


名簿に記載される情報

「氏名」「生年月日」「性別」「住所又は居所」「電話番号」「避難支援等を必要とする事由」(要介護度、障がい等級)など

 

避難支援等関係者(名簿情報の提供先)について

 名簿情報を提供する団体等は、以下のとおりです。これらの団体等へ名簿情報を提供し、平常時の防災訓練などの地域活動や災害時の安否確認、避難支援などにご活用いただくことを想定しております。

(1)町内自治会

(2)民生委員・児童委員

(3)校区社会福祉協議会

(4)校区防災連絡会

(5)自主防災クラブ

(6)消防機関

(7)熊本県警察

(8)市社会福祉協議会

(9)地域包括支援センター(ささえりあ)

(10)障がい者相談支援センター

 

名簿の作成から活用までの流れ

(1)市が保有している情報に基づき、対象者を抽出。

(2)市から対象者に対して、平常時から関係者へ名簿情報を提供することについての同意書を送付。

(3)対象者から市へ同意書を提出。

(4)同意していただいた方のみを掲載した「避難⾏動要支援者名簿」を作成し、避難支援等関係者に提供。

(5)平常時の見守り、防災訓練、個別避難計画の作成や災害時の安否確認や避難支援などに活用。

 

個別避難計画の作成について

 

個別避難計画とは

  災害時に「いつ」「どこへ」「誰と」「どうやって」避難するかなどを具体的に決めておき、災害時に備えるための計画です。

個別避難計画作成の対象者と進め方

 避難⾏動要支援者名簿に掲載されている方が計画作成の対象となります。熊本市では、河川の氾濫などによる浸⽔や⼟砂災害等の災害リスク、本人の心身の状況等に応じて、ケアマネジャーや相談支援専門員等の福祉専門職にご協力いただきながら、優先的に計画作成を進めることとしています。
 

優先度が高い方の個別避難計画作成(福祉専門職による作成)

 優先度が高い方においては、ケアマネジャーや相談支援専門員等の福祉専門職にご協力いただき、段階的に計画作成を進めていきます。優先度の高い方の範囲については、以下のいずれにも該当する者とします。
  • 介護サービス又は障害福祉サービスを利用している者
  • 3メートル以上の洪水・高潮・津波浸水想定区域、又は土砂災害(特別)警戒区域に居住している者
  • 要介護認定3~5を受けている者、身体障害者手帳1・2級を所持している者、療育手帳Aを所持している者、精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持している者、指定難病医療受給者のいずれかに該当(=避難行動要支援者名簿の対象者(1)~(5)の要件のいずれかに該当)

※優先度の設定については、その範囲を順次拡張していく想定です。


 優先度が高い方には、市から計画作成の同意確認を行います。ご同意いただいた方の計画作成を、担当の福祉事業者へ委託を行い、計画作成を進めていきます。

【熊本市個別避難計画作成業務委託について】
 熊本市では、福祉事業者の皆さまにご協力いただき、ケアマネジャーや相談支援専門員等の福祉専門職がかかわっている要支援者の方を対象に、市との委託契約にもとづき個別避難計画を作成いただく個別避難計画作成業務委託を実施します。

▼詳細は以下のリンク先をご覧ください。


優先度が相対的に高くない方の個別避難計画作成(本人や家族等による作成)

 優先度が相対的に高くない方の計画は、本人や家族等による作成を想定しています。本人や家族等が計画作成に当たって支援が必要な場合は、以下の窓口へご相談ください。

【個別避難計画作成の支援窓口】
 窓口 住所 連絡先
熊本市社会福祉協議会
中央区事務所
 熊本市中央区新町2-4-27 熊本市健康センター新町分室内 096-288-5081
熊本市社会福祉協議会
東区事務所
 熊本市東区秋津3丁目15-1 秋津まちづくりセンター内 096-282-8379
熊本市社会福祉協議会
西区事務所
 熊本市西区小島2丁目7-1 西区役所内 096-288-5817
熊本市社会福祉協議会
南区事務所
 熊本市南区城南町宮地1050 城南まちづくりセンター横 0964-28-7030
熊本市社会福祉協議会
北区事務所
 熊本市北区植木町岩野238-1 北区役所横 096-272-1141
熊本市役所
防災計画課・健康福祉政策課
 熊本市中央区手取本町1-1(防災計画課3F/健康福祉政策課10F) 096-328-2368


地域関係者向け説明会を開催しました

お問い合わせ先

【お問い合わせ先】            

【連絡先】 

防災計画課・健康福祉政策課      

 tel (096)328-2368(専用ダイヤル)                 
(メールアドレス)
bousaikeikaku@city.kumamoto.lg.jp
kenkoufukushiseisaku@city.kumamoto.lg.jp

 

 

 

 

 


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〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号本庁舎3階

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(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)

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