有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
(1)国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する。
(2)窓口にて、マイナンバーカードの券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行い、国外転出者向けの電子証明書を発行する。
■電子証明書発行の手続き
国外転出に伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書も失効し、公的個人認証サービスを利用した電子申請等(e-Tax等)がご利用できなくなります。引き続き、住所等変更後の電子証明書が必要な方は、電子証明書発行の手続きも行ってください(署名用電子証明書の暗証番号英数字6~16文字の入力も必要です)。
※国外転出の届出時に併せて、同一世帯の方に電子証明書発行手続を委任される場合
➀「【住所異動届出同時用】電子証明書発行に係る委任状兼暗証番号記載用紙」をご本人が記入し、お手持ちの封筒に封入・封緘の上、マイナンバーカードとともに代理人に渡す。
➁代理人の方は住所異動届出時に併せて窓口に提出(併せての提出でない場合は即日では発行手続きができません)。
この場合、代理人の方についてもマイナンバーカード又は運転免許証等の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。