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国外転出届(海外に1年以上滞在される方)

最終更新日:2024年5月28日
中央区役所 区民部 中央区 区民課TEL:096-328-2240096-328-2240 FAX:096-311-2232 メール chuoukumin@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

国外転出届とは、国外へ引っ越しする場合に必要なお手続です

熊本市外に転出される際にあらかじめ提出していただく届出となりますので、お引越しの予定日より約2週間前から届出できます。
※国外での滞在期間が1年未満の予定であれば、一時滞在とみなされ届出の必要はありません。
必要なもの1住民異動届窓口に設置してあります
2マイナンバーカード交付を受けている場合(お持ちの場合)
住民基本台帳カード
3印鑑登録証交付を受けている場合(お持ちの場合)
4本人確認できる書類マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・健康保険証
年金手帳・学生証など
*熊本市では、住民異動届の提出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、上記4の身分証明書をお持ちください。代理人によるお届出の場合には、委任状と代理人の本人確認ができる書類をお持ちください。
*既にご本人が出国してしまった後に代理で手続きをする場合には、出国日を確認できるもの(旅券の出国日が分かる部分の写し・飛行機搭乗券の半券等)が必要です。

   

*お手続時の注意点(受付窓口等)と住民異動届【様式】はこちらをクリックしてください。

 

*住民異動届に伴い別のお手続きが必要になる場合がありますので、「くらしの手続きガイド新しいウインドウで(外部リンク)」でご確認いただき、手続きの方法や必要なものなど詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

 
 
記入例:ダウンロード 住民異動届(国外転出届)の記載例( PDF PDF:427.6キロバイト)

マイナンバーカードの継続利用について

有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

 

(1)国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する。

(2)窓口にて、マイナンバーカードの券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行い、国外転出者向けの電子証明書を発行する。

 

■電子証明書発行の手続き

 国外転出に伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書も失効し、公的個人認証サービスを利用した電子申請等(e-Tax等)がご利用できなくなります。引き続き、住所等変更後の電子証明書が必要な方は、電子証明書発行の手続きも行ってください(署名用電子証明書の暗証番号英数字616文字の入力も必要です)。

 

 ※国外転出の届出時に併せて、同一世帯の方に電子証明書発行手続を委任される場合

 ➀「【住所異動届出同時用】電子証明書発行に係る委任状兼暗証番号記載用紙」をご本人が記入し、お手持ちの封筒に封入・封緘の上、マイナンバーカードとともに代理人に渡す。

 代理人の方は住所異動届出時に併せて窓口に提出(併せての提出でない場合は即日では発行手続きができません)。

 この場合、代理人の方についてもマイナンバーカード又は運転免許証等の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。 

  中央区役所区民課:096-328-2242 東区役所区民課:096-367-9124 西区役所区民課:096-329-8503

  南区役所区民課 :096-357-4126 北区役所区民課:096-272-6900

 

                                   

                                                                       

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