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国民健康保険料の納付方法

最終更新日:2024年6月12日
健康福祉局 健康福祉部 国保年金課TEL:096-328-2290096-328-2290 FAX:096-324-0004 メール kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

国民健康保険料の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収

 保険料の決定時期

 毎年6月1日の所得確定後、保険料を算定し6月中に『国民健康保険料納付通知書』を発送します。

 

支払月 

 6月~翌年3月(年10回払)
 ※4月、5月のお支払いはありません。
 ※年間保険料を支払回数10回で割った金額が、月々の支払額となります。

 

(例)令和3年4月~令和4年3月まで12ヶ月間の加入
 年間保険料額¥120,000として
 ¥120,000÷10回=¥12,000 → 1回当り ¥12,000

                   月平均 ¥10,000  

4月

5月

6月

7月

8月

9月

 

支払無し

支払無し

12,000円

12,000円

12,000円

12,000円

 

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

12,000円

12,000円

12,000円

12,000円

12,000円

12,000円

120,000円

※年度途中の加入/喪失・所得更訂があった場合、翌月または翌々月から保険料を算定(調整)し『国民健康保険料納付(変更)通知書』を送付します。そのため当初の支払開始月/支払最終月や支払回数等が異なってきます。 

 

(1)口座振替

熊本市では便利な口座振替への手続きを進めています。
 ~お支払いに行く手間が省け、納め忘れもありません!~
 

振替日

保険料は、毎月月末に引き落とされます。

ただし、月末日が土・日・祝日の場合は、翌月の第一営業日が振替日となり、12月は金融機関の年内最終営業日が振替日となります。

 

申込み方法

 お申込みいただいた月の翌月から口座から振替されます。

 ※お申込みの際の「お客様控」は必ず保管されますようお願いします。

 

(1)ペイジー口座振替受付サービス

 下記のご利用可能な金融機関のキャッシュカードを持って、お近くの区役所・総合出張所・市役所国保年金課へお越しください。申込み用紙に必要事項をご記入いただき、備え付けの端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで登録完了です。簡単ですぐに登録できる便利なサービスです。※詳しくは「ペイジー口座振替受付サービスについて新しいウインドウで」をクリックしてください!

 

 (2)Web口座振替受付サービス

 市の窓口や金融機関に行かなくてもいつでもスマートフォンやパソコンからインターネットを使って口座振替のお申し込みができるサービスです。忙しくて手続きに行く時間がない方にお勧めです。※詳しくは「Web口座振替受付サービス新しいウインドウで」をクリックしてください!

 

(3)熊本市指定金融機関及び収納代理金融機関(下記の納付書払の123を参照)

 口座振替を希望する金融機関の窓口で保険証または納付書、通帳、通帳の届出印(納付義務者の認印)を持って、専用の口座振替依頼書・自動払込依頼書に必要事項を記入後、提出してください。記入の際は、”書き方見本”を参考にしてください。

 

 

 

(2)納付書払(金融機関・コンビニ・モバイル決済など)

下記の金融機関、コンビニエンスストア、モバイル決済サービス等で納付することができます。
 

1.熊本市指定金融機関 

 肥後銀行本店及び全国の支店

 

2.熊本市収納代理金融機関

 以下の本店及び全国の支店
【銀行】みずほ、三井住友、りそな、北九州、福岡、十八親和、大分、宮崎、鹿児島、西日本シティ、
  長崎、熊本、豊和、南日本、ゆうちょ(ゆうちょは沖縄県を除く九州内。ただし納付期限内に限る)
【信用金庫】熊本、熊本第一、熊本中央
【農業協同組合】熊本市、熊本宇城、鹿本
【信用組合】横浜幸銀、熊本県、
【その他】九州労働金庫
 

3.郵便局 

 沖縄県を除く九州内の各郵便局(ただし、納期限内に限る)

 

4.市役所・区役所等の窓口

 熊本市役所国保年金課、各区区民課(中央区を除く)、各総合出張所、河内まちづくりセンター芳野分室

 

5.コンビニエンスストア

 以下の各店舗(料金収納取扱の表示のある店舗)

 セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ポプラ、ミニストップ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブ、料金収納端末MMK設置店

 

※ただし下記の納付書はコンビニエンスストアにてお取り扱いできませんので、ご注意ください。
・バーコードがない納付書
・バーコードスキャンできない納付書

・金額を訂正した納付書  

・1枚の金額が30万円を超える納付書
 

6.モバイル決済サービス

納付書のバーコードを読み取るひごまる
 **窓口に行くことなく お支払いができます**
 
 スマートフォン等のモバイル端末に対象アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことによりお支払いができます。
 利用できるモバイル決済サービスは「PayB」「PayPay請求書払い」「LINEPay請求書支払い」「auPAY請求書支払い」「楽天銀行コンビニ支払サービス(アプリで払込票支払)」「d払い請求書払い」「楽天ペイ請求書払い」です。アプリのダウンロード方法やサービス詳細は、提供元のホームページ等でご確認ください。
 
  ご利用の際の注意事項
 (1)領収証書は発行されません。支払履歴は、アプリ内の履歴等でご確認ください。

  領収証書が必要な場合は、金融機関またはコンビニエンスストア等の窓口で納付してください。

 (2)次のものはモバイル決済サービスが利用できませんので、ご注意ください。

  ・バーコードがない納付書
  ・バーコードスキャンできない納付書

  ・金額を訂正した納付書  

  ・1枚の金額が30万円を超える納付書

 (3)お支払い後には領収印のない納付書がお手元に残ります。

   金融機関等において、二重にお支払いのないようご注意ください。

 (4)モバイル決済サービスは、アプリで納付書のバーコードを読み込むことにより、そのアプリ内で

   お支払いができるサービスです。市の施設や金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等の窓口で

   納付する場合は、現金によるお支払いのみになりますのでご注意ください。

 

PayPay

 専用アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことでお支払いできます。詳しい利用方法、アプリのダウンロードについては、PayPay請求書払い新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

LINEPay

 専用アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことでお支払いできます。詳しい利用方法、アプリのダウンロードについては、LINE Payのサイト新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

PayB

 専用アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことで登録された口座から直接お支払いできます。詳しい利用方法、利用可能な金融機関、アプリのダウンロードについては、PayB決済サービス新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。 

楽天銀行

 専用アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことで登録された口座から直接お支払いできます。詳しい利用方法、アプリのダウンロードについては、楽天銀行アプリのサイト新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。
d払い
 専用アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことでお支払いできます。詳しい利用方法、アプリのダウンロードについては、d払いのサイト新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。
楽天ペイロゴ
専用アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことでお支払いできます。詳しい利用方法、アプリのダウンロードについては、楽天ペイのサイト新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。
  • auPAY
専用アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことでお支払いできます。詳しい利用方法、アプリのダウンロードについては、 auPAYのサイト新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

 

  


特別徴収(年金差引)

支払月

 年金支給月の4・6・8・10・12・2月(年6回払)
 

保険料決定時期と算定方法

 毎年6月に保険料を算定し、6月中に『国民健康保険料納付通知書』を発送します。
 ※特別徴収は年金支給月(偶数月)に、口座へ振り込まれる前の年金から保険料を差引くため、普通徴収と比べて支払い回数が少なくなります。 
 
(1)仮算定は前年度の確定所得を参考に、2ヶ月に相当する保険料の平均額を計上し、その額を仮徴収(4・6・8月の3回差引)で年金から差引きます。
      ↓
(2)毎年6月1日に確定した所得を使用し、年間保険料を算出します。年間保険料から仮徴収合計額(4・6・8月の合計額)を差引いた額を本算定(10・12・2月の3回差引、6月料金通知)で年金から差引きます。
 

 例) 4月~翌年3月まで12ヶ月間の加入
 仮算定(4・6・8月)に差引いた保険料額¥30,000     -(1)
 年間保険料額として6月に算出した保険料額¥120,000 -(2)
 差引残[(2)-(1)=(3)]¥90,000  -(3)
 本算定後[10・12・2月]に差引予定額

 ¥90,000[(3)]÷3回=¥30,000 → 1回当り¥30,000
                   月平均¥10,000

仮算定

本算定

合計

4月

6月

8月

10月

12月

2月

10,000円

10,000円

10,000円

30,000円

30,000円

30,000円

120,000円

 
【対象者】
 世帯主を含め、国保加入者全員が65歳以上75歳未満である場合は、原則として特別徴収(世帯主の年金から差引)となります。
 ただし、対象となる年金受給額が年額18万円未満の場合などは特別徴収になりません。これまでと同じ普通徴収(納付書払・口座振替)での納付となります。
 
【対象年金】
 世帯主の年金から差引き(申請により口座振替へ変更可)
 ただし、次に該当する方は特別徴収の対象となりません。

 1.世帯主が国民健康保険以外の保険に加入されている場合 
 2.世帯主が今年度中に75歳に到達する場合 
 3.国民健康保険料と介護保険料の合算額が、差引き対象となる年金受給額の1/2を超える場合 
 4.複数の年金額の合計が年額18万円以上でも、差引き対象となる年金が年額18万円未満である場合 
 5.現況届の未提出により、年金の支払いが差止められている場合 
 6.他の年金との併給調整により特別徴収対象年金の一部、もしくは全額が停止されている場合 
 7.年金受給権を担保に供している場合
 

※特別徴収の対象とならない方は、これまでと同じく納付書又は口座振替により保険料を納付していただくこととなります。
※当初、普通徴収の方でも特別徴収の条件を満たせば一定期間後に特別徴収に切り替わることとなります。 (お手続きの必要はありません。) 
 
【年金差引きの停止をご希望の方へ】
 国民健康保険料納付(変更)通知書3ページにある、保険料額【特別徴収分】の欄に金額が記載されている場合、年金から差引きさせていただくことになりますが、申し出(注)により年金からの差引きではなく口座振替でのお支払いに変更することが可能です。
 詳しい手続き方法については、お住まいの区役所区民課へお電話いただくか、窓口までお越しください。年金差引き停止のお手続きには、約3ヶ月かかりますので、10月からの年金差引き停止のご希望の方は7月中にお手続きください。
 
(注)口座振替の手続きをされただけでは、年金差引きは停止されません。
  必ず、お住まいの区役所区民課への「国民健康保険料納付方法変更申出書」の提出が必要となります。
 
 

お問い合わせ先

〇国民健康保険の加入・喪失、料金計算については…

 中央区役所 区民課  096-328-2278
 東区役所   区民課  096-367-9125
 西区役所   区民課  096-329-1198
 南区役所   区民課  096-357-4128
 北区役所   区民課  096-272-6905


〇国民健康保険料の納付・納付相談(分納)、減免相談については…

 熊本市役所 国保年金課  096-328-2270
 東区役所   区民課    096-367-9125
 西区役所   区民課    096-329-1198
 南区役所   区民課    096-357-4128 
 北区役所   区民課    096-272-6905

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
電話:096-328-2290096-328-2290
ファックス:096-324-0004
メール kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:1449)
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