成年後見制度について
成年後見制度とは・・・
認知症のお年寄りや知的または精神に障害のある方などで判断能力が不十分な方に対して、財産管理や身上監護(介護施設への入所・退所)についての契約や遺産分配などの法律行為等を、自分で行うことが困難な方々がおられます。このような方々を保護し、支援する制度です。
○法定後見人と任意後見人
家庭裁判所が成年後見を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。「法定後見」は、判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の区別され、「任意後見」は、本人の判断能力が十分なうちに、任意後見受任者と契約を結び、判断能力が不十分な状況になったときに備えるものです。
○申立要件
本人、配偶者、4親等以内の親族、弁護士、司法書士、社会福祉士などの支援者が申立てを行います。
熊本市成年後見制度利用支援事業について
熊本市では、経済的な理由などにより成年後見制度の利用が困難な方を対象に、審判請求の申立等を支援しています。
【支援の内容】
1)審判請求
※本人・配偶者や4親等以内の親族による申立てが期待できず、放置できない状況の場合、市長が申立てを行います。
2)審判請求に要する費用の負担
※市長が申立てを行った方のうち、生活保護受給者などの申立てに係る費用を負担します。
3)成年後年人等に対する報酬を支払うことが困難である方に対する報酬の助成
※成年後見人等に対する報酬の支払いが困難である方を対象に、報酬の全部または一部を助成します。
※令和3年(2021年)4月1日から対象者の条件を拡大しました。
詳しくは、「熊本市成年後見制度利用支援事業実要綱」をご確認ください。
【手続】
まずは、次の問い合わせ先にご相談ください。
・高齢福祉課 TEL(096)328-2963
・障がい福祉課 TEL(096)361-2519
【報酬助成に関する支給申請書・請求書】
・様式第1号『 熊本市成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書 』
・様式第3号『 熊本市成年後見制度利用支援事業助成金請求書 』