手続きの種類と必要なもの(原付バイク(電動キックボードを含む)・小型特殊自動車)
ここに記載するものは、原付バイク等に係る (新規)登録又は転入に伴う標識の変更、所有権移転に伴う名義変更、廃車申告等に係る手続きに
関するものです。
本市で取り扱う「原付バイク等」とは、総排気量が125cc以下又は1.0kW以下の原動機付自転車(電動キックボードを含)又は50cc以下のミニ
カー、トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車のことをいいます。
これらの手続きに伴う申告書は、すべて押印不要ですが、届出者の本人確認を行っているため、マイナンバーカードや運転免許証などのご提示を
お願いしております。
手続きについてご不明な点や確認したいことなどがありましたら、市民税課 軽自動車税班 電話096-328-2181へお問合せください。
新規申告(バイク等を新たに購入したときなど)
バイク等を新たに取得した時や、転入により市外からバイク等を持ち込んだときは、新規登録の手続きが必要です。
なお、他市区町村からの転入で、まだ廃車手続きがお済みでない場合は、他市区町村のナンバープレートも必要ですのでご持参いただきますよ
うお願いします(詳しくは、後述の「他市町村ナンバープレートの返納」をご参照願います)。
【申告書に記載が必要な事項】
・車名(ホンダ、ヤマハなどのメーカー名)
・車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ)
【例】AB50-1234567
・排気量(※熊本市で受付可能な車両は、原付は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限無)
・販売業者又は譲渡者からの「販売・譲渡証明書」欄への署名(名称及び住所入りのゴム印も可、押印不要)
※申告書の「販売・譲渡証明書」欄に署名が無い場合は、販売証明書か譲渡証明書、又は廃車証明書の添付(いずれも原本)が必要です。
【手続きに必要なもの】
(1)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※ただし、登録時に所有者となる方が熊本市に住民登録がない場合は、その方の住所がわかる書類(住民票、又は住民登録地が記載された運転
免許証など)が必要です。
※熊本市において、法人登録がない場合は、登記事項証明書(写し可)などの提出が必要です。
※届出者が本人以外(法人は法人代表者以外)の場合も、委任状は不要です。
※申告内容に誤りや疑義がある場合は、ナンバープレート(標識)の交付ができない場合もありますので、ご注意ください。
(2)原付バイク等を取得したことがわかる書類
ア 購入の場合・・・販売証明書 ※申告書の販売証明書欄に販売元からの記載がある場合は、省略可
イ 譲渡の場合・・・譲渡証明書 ※申告書の譲渡証明書欄に譲渡人からの記載がある場合は、省略可
ウ 転入の場合・・・(転入前の自治体から発行された)廃車証明書
【その他の注意点】
(1) 原付の排気量変更に伴う登録について
※ご自身で専用キットを購入し、排気量を変更する方が増えています。ボアアップ(又はボアダウン)して同じ原付を登録をする際は、
専用キットを購入した経緯がわかる資料もあわせてご提示ください。
なお、現在登録中の原付をボアアップ(又はボアダウン)したことにより原付の種別が変更となる場合は、現在登録中のナンバープ
レートを外した上で窓口にお越しいただき、廃車申告書及び新規申告書を提出してください。
※50cc又は0.6kW以下の原付(一種) :白色のナンバープレート
90cc又は0.8kW以下の原付(二種乙) :黄色のナンバープレート
125cc又は1.0kW以下の原付(二種甲):桃色のナンバープレート となります。
(2) ネットオークション等で取得した原付の登録について
登録をするには、上述した販売証明書又は譲渡証明書の提出が必要です。譲受の際に証明書の受け渡しがなかったなどお困りの場合は、
市民税課 軽自動車税班 電話096‐328‐2181までご相談ください。
(3) ミニカーの登録について
ミニカーは、車室を備えているか、輪距(左右の車輪の接地面の中心から中心までの幅)が0.5mを超えていることが条件となります
ので、車両の外観と輪距が確認できる写真を提出してください。
(4) 電動キックボードの登録について
電動キックボードの登録をされる場合は、購入した時のカタログや取扱説明書などをご持参ください。なお、登録ができたとしても、
保安基準に適合していなければ公道を走ることができませんので、必ず購入時に販売店等にご確認してください。
※保安基準に適合させるには、前照灯や警音器のほか、後写鏡、制動装置、後部反射器、方向指示器などの設置が必要です。
【取扱い窓口】
市民税課、東・西・南・北の各税務室及び各総合出張所(芳野分室含む)
名義変更(バイク等は変わらないが、所有者が変わるとき)
熊本市のナンバープレート(課税標識)が付いたバイクを、譲った又は譲り受け、引き続き定置場を熊本市とする場合には、名義変更の手続きが必要となります。なお、この場合は、ナンバープレートは次の所有者等へ引き継がれ、前の所有者に対する廃車証明書はお渡ししておりません。
※保険解約等の手続きのために廃車証明書がご必要な場合は、事前にご相談ください。
▼熊本市のナンバープレートが付いている場合
【申告書に記載が必要な事項】
・ナンバープレートの番号
・車名(ホンダ、ヤマハなどのメーカー名)
・車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ)
【例】AB50-1234567(できる限り自賠責保険証を提示してください。)
・排気量(※熊本市で受付可能な車両は、原付は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限無)
・譲渡者からの「販売・譲渡証明書」欄への署名(名称及び住所入りのゴム印も可、押印は不要)
※申告書の「販売・譲渡証明書」欄に署名が無い場合は、譲渡証明書の添付(原本)が必要です。
【手続きに必要なもの】
・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※ただし、登録時の納税義務者(所有者及び使用者)が熊本市に住民票の登録が無い場合は、納税義務者の住民登録がわかるもの(住民票、又
は住民登録地が記載された運転免許証など)が必要です。
※熊本市で登録が無い法人については、登記事項証明書などの提出が必要です。
※届出者が本人以外(法人は法人代表者以外)の場合についても、委任状は不要です。ただし、その場合も、届出者の本人確認を要します。
※所有者と使用者が異なる場合は、記載のみで可としますが、氏名、住所、生年月日などの記載情報に誤りがあったときは、ナンバープレート
の交付ができませんのでご注意ください。
・譲渡証明書(原本)
※申告書の「販売・譲渡証明書」欄に署名がある場合は、不要です。
▼熊本市以外のナンバープレートが付いている場合
熊本市内に定置場がある場合は、旧市区町村のナンバープレートを返納したうえで、熊本市への新規申請が必要です。「新規申告」と「他市区
町村ナンバープレートの返納」の項目をご覧ください。
【取扱い窓口】
市民税課、東・西・南・北の各税務室及び各総合出張所(芳野分室含む)
他市区町村ナンバープレートの返納(熊本市以外のナンバープレートを熊本市の窓口で返すとき)
他市区町村で登録されている原付の廃車手続き(管轄外廃車)は、他市区町村のナンバープレートがある場合のみ、熊本市の窓口で手続きがで
きます。
ただし、原付の所有者情報や車台番号等に誤りがあるときは、手続きできない場合がありますのでご注意ください。
【申告書に記載が必要な事項】
・ナンバープレート の番号
・所有者の住所・氏名(※この場合の住所は登録時の住所。現住所の記載が必要な場合もあります。)
・車名(ホンダ、ヤマハなどのメーカー名)
・車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ)
【例】AB50-1234567(できる限り自賠責保険証を提示してください。)
・排気量(※熊本市で受付可能な車両は、原付は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限無)
(注)上記内容について、該当の市区町村に問い合わせします。
【手続きに必要なもの】
・ナンバープレート
・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
(参考)他市区町村の窓口で熊本市のナンバープレートを返すとき
一部の市区町村においてはナンバープレートを他市区町村に返納できないところもありますので、あらかじめナンバープレートの返納を予定し
ている市役所(区役所や町村役場など)にお問い合わせください。
【取扱い窓口】
市民税課、東・西・南・北の各税務室及び各総合出張所(芳野分室含む)
軽自動車税(種別割)課税台帳等記載事項証明申請(発行窓口は市民税課又は東・西・南・北区税務室) ※各総合出張所では取扱いできません。
この課税台帳等記載事項証明書は、125cc以下の原付、50cc以下のミニカー及び小型特殊自動車に関する証明発行が可能です。
【必要事項】
・ナンバープレートの番号
・証明内容(現在の登録状況、廃車の内容など)、使用目的
・申請(窓口)に来た方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・証明手数料1通400円
・代理人による申請の際には、委任状をご持参ください。
※法人所有の場合は、法人代表者印を押印した委任状が必要です。
【取扱い窓口】
市民税課、東・西・南・北の各税務室