固定資産税
納税義務者(固定資産税を納める人)
- 固定資産税
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。 固定資産税を納める人(納税義務者) 原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 | 家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 | 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 | ○共有名義の場合 土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)ということになりますが、課税台帳の登録は「A 外○名」(Aさんが代表者、○+1名が共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者の方に送付しています。
その場合、おおむね次のような順序で代表者を決めています。 1 該当土地または家屋の持分が多い人 2 熊本市内に居住している人 3 登記順序が早い人 ○納税管理人を置く場合 熊本市に納税義務があり、市外に居住している方は、「納税管理人申告書」により納税管理人を定めてください。 これにより、その納税管理人の方に納税通知書等を送付いたします。 納税管理人申告(申請)書(エクセル)
また、一度定めた納税管理人を変更する場合や、取り消すこともできます。 納税管理人変更申告(申請)書(エクセル) 納税管理人変更取消(申請)書(エクセル) ○納税義務者の方が死亡された場合 熊本市内に土地または家屋を所有されている方が亡くなられた場合、新たに所有されることになる方(相続人等)は、現所有者であることを申告する義務があります。 (地方税法第384条の3、熊本市税条例第53条の3) この申告に基づき、登記が完了するまでの間、現所有者代表者の方に納税義務者として納税通知書を送付させていただきます。 評価の方法(計算方法・免税点)
税額の計算方法 固定資産税の土地と家屋の評価は3年に一度評価替えが行われます。 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長が価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 税額=課税標準額×税率(1.4%) 免税点 1人の者が一の区の区域内に所有するそれぞれの資産の課税標準となる額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。 ・土地 30万円 ・家屋 20万円 ・償却資産 150万円
評価の方法(土地・家屋・償却資産)
【土地】 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた方法で評価します。
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地目 |
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地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいい、固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
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地積 |
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地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
地目別の評価方法 (1)宅地の評価方法 |
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(2)農地・山林の評価方法
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状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価に比準して各筆を評価します。 (3)牧場・原野・雑種地等の評価方法 付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。
| 【家屋】 同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費を基準に、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。
1 |
新築家屋の評価 |
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再建築価格 |
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 |
経年減点補正率 |
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。 |
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2 |
新築家屋以外の家屋(在来分の家屋)の評価 |
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評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の額に据え置かれます(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらによる価額を増額又は減額します)。 |
【償却資産】 取得価格を基礎に、取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価します。 償却資産の価格の決定は、1月1日(賦課期日)現在の全資産の「評価額」をもって行う こととされています。
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評価額 |
前年中に取得した資産 |
取得価額×(1-R×1/2) |
前年前に取得した資産 |
前年度評価額×(1-R) |
※R → 耐用年数に応じた減価率(次表) 1-R → 減価残存率
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耐用 年数 |
減価率 |
耐用 年数 |
減価率 |
耐用 年数 |
減価率 |
耐用 年数 |
減価率 |
耐用 年数 |
減価率 |
耐用 年数 |
減価率 |
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
0.684 0.536 0.438 0.369 0.319 0.280 0.250 0.226 0.206 0.189 0.175 0.162 0.152 0.142 0.134 0.127 0.120 |
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
0.114 0.109 0.104 0.099 0.095 0.092 0.088 0.085 0.082 0.079 0.076 0.074 0.072 0.069 0.067 0.066 0.064 |
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 |
0.062 0.060 0.059 0.057 0.056 0.055 0.053 0.052 0.051 0.050 0.049 0.048 0.047 0.046 0.045 0.044 0.043 |
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 |
0.043 0.042 0.041 0.040 0.040 0.039 0.038 0.038 0.037 0.036 0.036 0.035 0.035 0.034 0.034 0.033 0.033 |
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 |
0.032 0.032 0.032 0.031 0.031 0.030 0.030 0.030 0.029 0.029 0.028 0.028 0.028 0.027 0.027 0.026 0.026
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87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 |
0.026 0.026 0.026 0.025 0.025 0.025 0.025 0.024 0.024 0.024 0.023 0.023 0.023 0.023 |
納税通知書 固定資産税は、納税通知書によって納税義務者に対し税額等が通知されます。 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
課税資産の内訳 毎年1月1日現在、本市に所有する土地・家屋のうち課税対象となった資産について、その課税内容を課税明細書として、納税通知書の中でお知らせしています。 なお、資産の数が多い場合(20件を超えるもの)は、別途課税明細書を送付しています。課税明細書は、納税義務者ごとに土地、家屋のすべての資産を表示しています。
納税の方法 固定資産税課から送付された区ごとの納税通知書により、年4回に分けて納めていただくことになっています。 納付の方法は口座振替・自動払込み、クレジットカード納付、スマートフォン決済アプリでの納付、地方税共通納税システム(eLTAX)、地方税お支払サイトなどがあります。各納付方法などの詳細は「市税の納付場所・納付方法」をご覧ください。 納期限
令和5年(2023年)度 納期 | 期間 | 納期限 |
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第1期 | 5月1日から同月31日まで | 5月31日 |
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第2期 | 7月1日から同月31日まで | 7月31日 |
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第3期 | 9月1日から同月31日まで | 10月2日
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第4期 | 12月1日から同月31日まで | 1月 4日 |
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※納期の末日が土・日・祝日及び年末年始の閉庁日と重なる場合、納期限は翌開庁日となります。
課税台帳の縦覧・閲覧 土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することにより、他の土地や家屋と比較して自己所有の土地・家屋の評価が適正であるかを確認していただくものです。 「縦覧」の期間等については市政だより等でお知らせします。自己の資産の確認につきましては、名寄帳を縦覧期間中「無料」で閲覧できます。
固定資産の価格にかかる審査の申出 土地、家屋、償却資産について、これらの価格に不服がある方は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。具体的なお手続や申請用紙については、お問い合わせ先までご連絡ください。
1 審査の申出ができる事項 当該年度に固定資産課税台帳に登録された価格です。 なお、土地・家屋の価格は原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度は、次の場合以外は 審査の申出をすることができませんのでご注意ください。 (1)地目の変更、家屋の改築または損壊等の特別の事情があった場合 (2)地価下落に伴う価格修正措置について申し出る場合 2 審査の申出ができる人 固定資産税の納税義務者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)です。 1月2日以降に所有者となった方や、納税管理人、借地人、借家人は審査の申出をすることができませ ん。 代理人による申出は可能です。その際は、代理権及びその範囲を証明する文書(委任状)の添付が必要と なります。 3 審査の申出ができる期間 固定資産台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日ま での間です。なお、この公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その旨通知を受けた日後3 月を経過する日までの間です。 4 お問い合わせ先 熊本市固定資産評価審査委員会(税制課内) 電話 096-328-2174
住宅用地の特例 住宅用地はその税負担を軽減する必要から、その面積の広さにより、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が設けられています。なお、この特例措置は都市計画税にも適用されます。 小規模住宅用地 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メート ルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1(都市計画税は3分の1)の額とする特例措置が あります。 一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地(ただし、家屋の床面積の10倍まで)を一般住宅用地といいます。 たとえば・・・300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模 住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1(都市計画税は3分の2)の額とする特例措置があ ります。 住宅用地の範囲 住宅用地には、次の二つがあります。 ○専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 ・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで) ○併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 ・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下表を参照)を乗じて得た面積に相当 する土地
※住宅の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている土地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、住宅用地の特例を受けていた土地に住宅を建て替えている場合、一定の要件を満たす土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。 |
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用 地の率を乗じて求めます。
宅地等の税負担の調整措置及び税額の求め方負担調整措置について 平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。なお、この調整措置は都市計画税についても適用されます。
※負担水準とは・・個々の土地の前年度課税標準額が、今年の評価額に対してどの程度 まで達しているか示すもの これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、地域ごとの負担水準の均衡化は相当程度進展していますが、一部には依然としてばらつきが残っています。こうした点を踏まえ、令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)までの負担調整措置については、これまでの制度を継続し、負担水準の均衡化を促進することとしています。 宅地の税額の求め方 ○商業地等の宅地 固定資産税額は、次のとおり求められます。 税額 = 課税標準額 × 税率 (価格×70%) 令和5年度(2023年度)の価格(以下Aとします)の70%と比べて令和4年度(2022年度)の課税標準額が以下の場合の土地については、令和5年度(2023年度)の課税標準額は以下のとおりとなります。 (1)令和4年度(2022年度)の課税標準額がAの70%を超える場合 → Aの70% (2)令和4年度(2022年度)の課税標準額がAの60%以上70%以下の場合 → 令和4年度(2022年度)課税標準額と同額に据置き (3)令和4年度(2022年度)の課税標準額がAの60%未満の場合 → 令和4年度(2022年度)課税標準額 + A × 5% ただし、上記(3)により計算した額が、Aの60%を上回る場合はAの60%、Aの20%を下回る場合はAの20%が令和5年度(2023年度)の課税標準額となります。 ○住宅用地 固定資産税額は、次のとおり求められます。 税額 = 課税標準額 × 税率 (価格に住宅用地特例率を乗じた額(以下Bとします)) ※住宅用地特例率・・・200平方メートル以下の小規模住宅用地は1/6(都市計画税は1/3) 200平方メートルを超える一般住宅用地は1/3(都市計画税は2/3) B(本来の課税標準額)が以下の額を超える場合には、以下の額が令和5年度(2023年度)の課税標準額となります。 令和4年度(2022年度)の課税標準額 + B × 5%
ただし、上記により計算した額が、Bの20%を下回る場合には、Bの20%が令和5年度(2023年度)の課税標準額となります。 建物を新築・増築された方へ概要- 新築された家屋は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき適正な評価額を算定することが求められます。
- 熊本市では地方税法第403条第2項に基づき、固定資産税・都市計画税の基礎となる評価額を算出するための家屋調査へのご協力と図面等のご提供をお願いしています。電子申請サービスを利用してご申請いただくか、または固定資産税課までご連絡ください。
- 新築された家屋が「熊本地震や豪雨に伴う被害による建替え」や「認定長期優良住宅」に該当する 場合、要件を満たせば特例措置が受けられます。
調査の流れ- お手紙にて「家屋調査に関する3つのご案内」を送付いたします。
- 電子申請サービスを利用してご申請いただくか、またはお電話にてご連絡ください。
- 原則として、建物の内部へ立ち入らない外観調査を行います。(立ち会いは不要です。)ただし、建物の用途等によっては、内部調査を行うことがあります。※調査時間はおおむね30分から1時間となります(建物の規模・構造等により異なります)。また、訪問時にインターホンでお知らせしますが、ご不在の場合も敷地内に立ち入らせていただきますので、あらかじめご了承ください。
- 敷地内に複数の建物がある場合、市の課税台帳と照らし合わせるために調査させていただく場合があります。
ご提供いただく図面等- 建築確認済証(第1面から6面)
- 平面図
- 立面図
- 配置図
- 矩計図(断面図)
- 仕上表
- 換気図等
- その他資料
※上記以外の書類が必要な場合があります。詳しくは担当者へお尋ねください。 - 「熊本県・市町村共同システム(電子申請サービス)」は、従来郵送や対面等で行っていたやりとりをインターネットを通じて電子申請を行う為の総合案内窓口です。「熊本県・市町村共同システム(電子申請サービス)」を利用することで、スマートフォンやパソコンから申請が行えます。
- 電子申請サービスはこちらから。
電子申請システムの利用時間- 原則24時間365日です。但し、審査時間は、月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)の固定資産税課の窓口受付時間(午前8時30分から午後5時15分まで)となります。受付時間終了後に到達した申請等は翌開庁日以降に審査します。なお、上記利用時間内であっても、保守等のためにシステムの運用を停止、休止、中断等することがあります。
新築家屋に対する減額措置 新築の家屋については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。 適用につきましては、次のと おりです。 〇要件 ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のも のに限られます。) イ 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メート ル以下であること。 ※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共 用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部 分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。 〇減額される範囲 減額の対象となるのは、新築された住宅のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、 併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられてい る部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるもの は120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
〇減額される期間 ア 一般の住宅(イ以外の住宅) 新築後3年度分 イ 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置 認定長期優良住宅と認定された家屋については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。 適用 につきましては、次のとおりです。
〇要件 ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年(2024年)3月31 日までの間に新築された同法に規定する長期優良住宅であること。 イ 居住部分が家屋の床面積の2分の1以上であること。(併用住宅の場合) ウ 住宅の床面積が50平方メートル以上(アパートなどの貸家住宅は一区画につき40平方メートル以 上)280平方メートル以下であること
〇減額される範囲 1戸当たり120平方メートル分までを限度とする固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
〇減額される期間
一般の住宅 | 新築から5年度分 |
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3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築から7年度分
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〇申告の手続き 新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を添えて申告してください。 対面か郵送もしくは電子申請サービスにてご申請ください。 【提出していただく書類】 - 申告書(認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
※「電子申請サービス」からも申告することができます。 「電子申請サービス」は こちらから
住宅耐震改修に対する減額措置 昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、令和8年(2026年)3月31日までに、一定の耐震改修工事(改修工事費50万円超)を行った場合、一戸当たり120平方メートル相当分を上限として、改修家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額が2分の1減額されます。原則として、工事完了後3か月以内に申告が必要となります。 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に対する減額措置 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。)について、令和6年(2024年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に、一定の熱損失防止(省エネ)改修工事(改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が60万円超)を行った場合、次の要件を満たした時には、一戸当たり120平方メートル相当分を上限として、改修家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額が3分の1減額されます。原則として、工事完了後3か月以内に申告が必要となります。
〇要件 ア 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 イ 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事であること。 (1)窓の改修工事 (2)床の断熱改修工事 (3)天井の断熱改修工事 (4)壁の断熱改修工事 ※(1)から(4)までの工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合すること 。 住宅のバリアフリー改修に対する減額措置 新築された日から10年以上を経過した住宅について、令和8年(2026年)3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円超)を行った場合、次の要件を満たした時には、一戸当たり100平方メートル相当分を上限として、改修家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額が3分の1減額されます。原則として、工事完了後3か月以内に申告が必要となります。
〇要件 ア 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 イ 次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く) (1)65歳以上の方 (2)要介護認定又は要支援認定を受けている方 (3)身体障害者手帳をお持ちの方 ウ 主に次の工事であること (1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)手すりの取り付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め化 長期優良住宅化改修に対する減額措置○耐震改修が行われた住宅が長期優良住宅に該当することになった場合 昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、令和8年(2026年)3月31日までに、次の要件を満たす改修工事が行われ該当住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、一戸当たり120平方メートル相当分を上限として、当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額が3分の2減額されます。原則として、工事完了後3か月以内に申告が必要となります。 (1) 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 (2) 耐震改修に要した費用の額が一戸当たり50万円超であること ○熱損失防止改修が行われた住宅が長期優良住宅に該当することになった場合 平成20年1月1日以前から所在する住宅について、人の居住の用に供する部分(賃貸の用に供する部分を除く。)について、令和6年(2024年)から令和8年(2026年)3月31日までの間に、次の要件をいずれも満たす熱損失防止改修工事が行われ当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額が3分の2減額されます。原則として、工事完了後3か月以内に申告が必要となります。 (1) 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 (2) 人の居住の用に供する部分の床面積の、当該家屋(区分所有建物の場合、専有部分)の床面積に対する 割合が2分の1以上であるもの (3) 賃貸の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有するもの (4) 次のア~エの工事で、アを含む改修工事を実施していること ア 窓の断熱改修工事 イ 床の断熱改修工事 ウ 天井の断熱改修工事 エ 壁の断熱改修工事 ※ア~エの工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合すること。 (5) 熱損失防止改修工事に要した費用(補助金等の額を除く。)が60万円超であること
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額措置(長寿命化促進税制) マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する一 定の大規模修繕工事を行い、工事完了後3か月以内に必要な証明書を添付して申告がなされた場合は、固 定資産税が減額されます。
〇減額要件(次の要件を全て満たすマンション) ア 築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること イ 大規模修繕工事(長寿命化工事)を過去に1回以上適切に実施していて、令和5年(2023年)4月1日 から令和7年(2025年)3月31日の間に2回目以降の大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了してい ること ウ 大規模修繕工事(長寿命化工事)の実施に必要な積立金の確保等をしていること (令和3年9月1日以降に積立金を一定以上に引き上げ、「管理計画の認定」を受けていること) ※賦課期日(1月1日)時点で、大規模修繕工事(長寿命化工事)の完了と管理計画の認定の両方が必要 となります。 ※熊本市におけるマンション管理計画の認定制度については、 住宅政策課にお問い合わせください。 〇減額される範囲・減額される割合 減額される範囲 | 減額される割合 | 一戸当たり住宅部分の床面積の100平方メートル相当分まで | 3分の1 |
※床面積は、専有床面積に共用部分(共用廊下、エントランスなど)を按分した面積を加えたものです。
〇減額される期間 令和7年3月31日までに大規模修繕工事(長寿命化工事)を行った場合は、工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。
〇申告方法 大規模修繕工事(長寿命化工事)完了後3か月以内に、管理組合でマンション分を取りまとめの上、固定資産税課に必要な証明書等を添付して申告書を提出してください。 【提出書類】※「1」以外は写しでの提出可 - 大規模の改修等が行われたマンションに対する固定資産税額申告書
- 当該マンションの総戸数がわかる書類
- 大規模の修繕等証明書
- 過去工事証明書
- 管理計画の認定通知書及び修繕積立金引上証明書
熊本地震に係る固定資産税等についてのおしらせ熊本地震に係る被災者の負担軽減等と今後の災害対応を理由とする地方税法の改正により、被災した家屋または償却資産に代わるものとして取得した資産に対する固定資産税・都市計画税について、次の特例措置が創設されました。 ■熊本地震に係る被災代替家屋に対する固定資産税等の特例 熊本地震により、滅失または損壊した家屋(被災家屋。ただし、り災証明書の被害の程度が半壊以上のものに限る。)の所有者等が、令和7年(2025年)3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合には、当該取得または改築された家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分。)について、その取得または改築した年の翌年から4年度分につき、固定資産税・都市計画税を2分の1に減額する特例措置が設けられています。 1 減額適用対象者
(1)被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む) (2)被災家屋の所有者に相続が生じたときは、その相続人 (3)代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族 (4)被災家屋の所有者に合併が生じたときの合併後に存続する法人又は合併により設立された法人等 ※「被災家屋の所有者」とは、平成28年4月14日現在の所有者をいう。(震災時点で家屋を所有 しておらず、震災後に新たに取得した場合は対象外となります。) 2 被災家屋の要件 (1)平成28年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋 ※原則として、り災証明書の判定が「半壊」以上であること(又は、平成28年度分の固定資産税 ・都市計画税において、減免が適用される程度(損害割合20%以上)の被害を受けていること) (2)取り壊し又は売却等の処分がなされていること 3 代替(適用対象)家屋の要件 (1)被災家屋に代わるものとして取得した家屋 ※原則として、種類(用途)又は使用目的が同一であるもの (2)被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの 4 取得期限 平成28年4月14日~令和7年(2025年)3月31日に取得(中古含む)・改築されたもの 5 減額対象範囲 代替家屋を取得した年の翌年から4年度分に限り、滅失・損壊した家屋(原則として、り災判定が 「半壊」以上のもの)の床面積相当分の固定資産税・都市計画税の税額を2分の1に減額します。 特例の申告は、本庁固定資産税課、各区役所税務室窓口又は下の申告書等ダウンロードを活用いただき、毎年1月31日までにご提出ください。 ・家屋 熊本地震の被災家屋(「半壊」以上)に適用している家屋の減額措置を令和6年度(2024年度)から見直しました概要 平成28年熊本地震で被災した家屋(被害程度が「半壊」以上)を対象に、平成29年度からり災証明書の被害程度に応じた「損耗残価率」により固定資産税・都市計画税の減額を行い、税負担の軽減を図ってまいりました。
しかしながら、発災から8年が経過し、被災家屋の修繕は相当程度進んでいる考えられることから、令和4年度、5年度に実施した修繕状況調査の結果に基づき、令和6年度(2024年度)から評価額の見直しを行うこととしました。 見直しの方法 ・被災家屋の修繕状況を次の⑴~⑶の3項目に分類し、修繕状況に応じて見直し後の「損耗残価率」 を決定する。 ・令和6年度(2024年度)から見直し後の「損耗残価率」に応じて評価額の見直しを行う。 【修繕状況に応じた見直しの区分】
(1)修繕済み
外見はきれいに補修されていても目視できない箇所に一定の損傷は残っていると考えられることから、 固定資産評価基準に定められている「部分別損耗減点補正率基準表」における最低損耗度90%を適 用。
(2)一部修繕済み
修繕状況に応じて損耗残価率を調整。
(3)未修繕
現在の損耗残価率の適用を継続。 ※詳細は図1イメージ図、図2(計算例)を参照してください。
※「⑵一部修繕済み」「⑶未修繕」の家屋は、上記評価額の見直し後も修繕が完了するまで 損耗残価率による減額措置を継続します。 (随時、修繕状況調査を実施する予定ですので、その際はご協力をお願いいたします。)
<図1>イメージ図 <図2>(計算例) - (例)「一部修繕済み」
- 被害程度が「全壊」で、「設備」・「外部」・「柱」を修繕している場合
-
<計算式>
「見直し前の損耗残価率」+(「修繕率」✕「損耗減価率」)
40% + {(10+15+35) x 60% } =76% ➡ 80%(四捨五入)
※上記の場合、損耗残価率が40%→80%となります。
1 償却資産とは? 固定資産税は、土地や家屋のほかに事業用資産(償却資産)についても課税されます。 償却資産とは土地、家屋以外の事業用資産で、減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。(地方税法第341条第4号) 地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在において熊本市内に償却資産を所有されている方は、その償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日(その日が土曜日又は休日の場合は翌開庁日)までに本市に提出していただく必要があります。
申告にあたっては、「 令和6年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き【PDF】 (PDF:2.47メガバイト)」をご利用ください。
また作成の際には、法人の方・・・減価償却明細書、固定資産台帳など 個人の方・・・所得税の申告における減価償却明細など の資料を参考に記入するようにお願いします。 なお、廃業、解散、休業、事業所の移転、名称変更等の場合には、上記申告書の備考欄にその旨記入してください。また、資産の増減がない場合や課税標準額の合計が150万円未満(免税点未満)の場合でも申告をお願いします。 2 申告書の提出時におけるお願い 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送または電子申告(eLTAX(エルタックス))による 提出にご協力ください。 1.提出方法 申告書は、次のいずれかの方法で令和6年1月4日(木)~令和6年1月31日(水)までにご提出ください。また、複数区に資産をお持ちの方は、区ごとに申告書を作成していただき、申告書は複数区分をまとめて提出してください。 ・熊本市の区・町はこちらからをご参照ください。 【郵 送】 送付先 〒860 – 8601(市役所専用郵便番号) 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 固定資産税課 償却資産班 宛 【電子申告】 償却資産の申告は、eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)を利用して電子申告することもできます。申告の際には、申告書及び全資産用の種類別明細書を資産が所在する区ごとに作成(入力)してください。なお、申告データの送信については、eLTAXの申告先が区ごとに設けてありますので、資産の所在区ごとに送信してください。 サイト・eLtax(エルタックス)地方税ポータルシステム(外部リンク) ※eLTAXでの手続き(利用届出等)については、eLTAXのポータルサイトをご覧ください。 ※郵送や電子申告が難しい場合は、窓口での受付も可能です。 熊本市役所 固定資産税課(本庁舎2階) 午前8時30分午後5時15分まで(土・日・祝日を除く) 2.申告書の入手方法 基本的に一度申告をいただくと、次の年からは毎年12月下旬頃に償却資産申告書を一式送付しています。 申告書・種類別明細書が不足している場合は、上記の申告書提出窓口にてお渡しいたします。また、下記からダウンロードした用紙をご利用いただいても結構です。郵送も承りますのでご連絡ください。 また、償却資産をお持ちの事業者のかたでこれまで申告をしていない場合や、毎年申告をしていて申告書が届かない場合は、償却資産班(096-328-2195)までお問合せください。 【様式】 3.控えの返信について 申告書(控用)に受理印が必要な場合は、2枚(提出用・控用)の提出をお願いします。(明細書は3枚(提出用・入力用・控用)の提出) 郵送での返送を希望される場合は、必ず償却資産申告書・種類別明細書の控用と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、同封されていない場合には控えは返送しませんので、あらかじめご了承ください。 4.個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入について 平成28年1月からマイナンバーを利用した行政手続きの開始により、償却資産申告書に個人番号(マイナンバー)法人番号の記入をお願いしております。 個人事業者の方は、番号法(第16条)に基づく個人番号(マイナンバー)の確認及び申告者の本人確認を実施します。なお、法人事業者の方は番号確認及び本人確認は不要です。 ※個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入のない申告書についても有効なものとして、これまで同様に申告受付いたします。 【参考:マイナンバー制度に関するサイト】 ・熊本市ホームページ-「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」について ・国税庁ホームページ-法人番号について(外部リンク) 3 償却資産の種類と具体例・申告対象 1.償却資産の具体例
償却資産の具体例 |
種別 |
名称 |
具体例 |
1 |
構築物 |
舗装路面、岸壁、橋、ビニールハウス サイロ、門扉・塀、緑化施設、庭園、屋外給排水管、街灯、広告塔、独立煙突等、可動間仕切り、受変電設備、中央監視制御装置、予備電源設備、LAN配線、貸借人による内装工事等 |
2 |
機械及び装置 |
顧客のための厨房、洗濯設備、機械式駐車場設備、印刷設備、各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、太陽光発電設備等 |
3 |
船舶 |
釣り舟、漁船、モーターボート、ヨット、ボート、遊覧船等 |
4 |
航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー等(主たる定置場所が熊本市内にあるもの。) |
5 |
車両及び運搬具 |
大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、構内運搬車、貨車、客車、フォークリフト、ホイールクレーン、ショベルローダ等 |
6 |
工具、器具、備品 |
電話機(交換機含む)、防犯カメラ、陳列ケース、看板、理美容機器、パソコン、複写機、印刷機、ルームエアコン、自動販売機、レジスター、机、椅子、ボンベ、物置、各種工具等 | 2.業種別の主な償却資産
業種毎の区別 |
業種 |
課税対象となる償却資産の例 |
各業種共通のもの |
テナント内装工事、駐車(輪)場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、扉、外構、外灯、ネオンサイン、屋外広告塔、中央監視装置、簡易間仕切、緑化設備、LAN設備、太陽光発電設備、事務机、椅子、応接セット、キャビネット、ロッカー、エアコン、パソコン、コピー機、タイムレコーダー、テレビ、金庫、レジスター、消火器、看板、陳列棚、陳列台、陳列ケース、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫など |
小売店 |
オーニング・サンシェード等の日よけ、陳列ケース、冷凍・冷蔵庫、レジスターなど |
不動産業 |
予備電源設備、機械式駐車設備、門扉、フェンス、植込工事、外灯、上下水道管の埋設管、自転車置場、太陽光発電設備など |
飲食業 |
接客用家具、備品、厨房設備、カラオケセット、放送設備、室内装飾品など |
理・美容業 |
理(美)容椅子、洗面設備、消毒殺菌用機器、タオル蒸器、ドライヤー、パーマ器、サインポールなど |
クリーニング業 |
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ミシン、ビニール包装設備など |
医院・歯科医院・薬局業 |
各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、CTスキャン、消毒殺菌用機器、歯科診療用ユニット、投影器、光学検査機器など)、薬品戸棚など |
工場 |
動力配線、旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、各種工具など |
パチンコ店・ゲームセンター |
パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシン、両替機、玉貸機、屋外駐車場、島工事、POSシステム防犯監視設備など |
発電事業 | 太陽光発電設備(造成費、フェンスなども含む) |
印刷業 |
各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など |
建設業 |
大型特殊自動車、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサー、各種工具など |
ガソリン給油所 |
ガソリン計量器、リフト、充電器、コンプレッサー、照明設備、地下タンク、洗車機、構内装置、独立キャノピーなど |
自動車整備業 |
旋盤、溶接機、充電器、コンデンサー、検査工具、事務機器など |
食肉・鮮魚販売業 |
肉切断機、挽肉機、ポンプなど |
金属製品組立加工業 |
旋盤、ボール盤、定盤、フライス盤、プレス、カッター、研磨機、溶接機、クレーン、コンプレッサー、各種工具など |
ホテル・旅館業 |
厨房設備、自家発電装置、放送設備、接客用備品など |
農業・ 畜産業 |
ビニールハウス、ネット、耕運機、選果機、精米機、農機具、堆肥舎、サイロなど |
漁業 |
漁船、漁網、船外機、レーダー、無線機、海苔すき機、海苔乾燥機など |
カラオケボックス |
カラオケセット、接客用家具、照明設備など | 注1)次に掲げる資産も、申告対象に含みます。 ●福利厚生施設の構築物、器具・備品 ●建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
●遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの ●設備を改良するために要した費用(資本的支出)
●使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの ●美術品等(国税上減価償却することが可能なもの)
注2)次に掲げる資産は、申告対象には含みません。 ●自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトなど自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
●無形固定資産 (ソフトウェア、商標権、営業権、特許権など)
●繰延資産 (創立費、開業費など) ●耐用年数が1年に満たないもの(使用可能期間が1年未満のもの)
【少額資産の扱い】
以下の償却資産については、申告不要です。 ●取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金(必要経費)算入したもの
●取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの ●リース資産で取得価額20万円未満のもの
※上記の条件に該当している金額の場合でも、個別に減価償却しているものは申告が必要になります。また、租税特別措置法を適用して損金算入した資産も、償却資産申告の対象となりますのでご注意ください。
4 国税と地方税(固定資産税)の比較 下記の表のとおり、取り扱いに違いがあります。
国税の取扱いとの比較 |
項目 |
国税(法人税・所得税) |
地方税(固定資産税) |
償却計算の期間 |
事業年度(決算期) |
賦課期日(1月1日) |
減価償却の方法 |
定率法・定額法の選択制度 |
固定資産税定率法(旧定率法) |
評価額の最低限度 (残存価額) |
備忘価額(1円)まで |
取得価額の5% |
償却額の算定 |
取得初年度 |
月割償却 |
半年償却(1/2) |
2年度目以降の累積額 |
初年度の月割償却 +各年分償却 |
初年度の半年割償却 +各年分償却 |
圧縮記帳の制度 |
あり |
なし |
特別償却・割増償却 (租税特別措置法) |
あり |
なし |
増加償却 (所得税、法人税) |
あり |
あり |
改良費 (資本的支出) |
原則区分評価 |
区分評価 (改良を加えられた資産と 改良費を区分して評価) |
5 非課税・課税標準の特例について
地方税法・同法附則の規定により、一定の要件に該当する場合は、非課税又は課税標準の特例が適用されます。 ■非課税について - ■特例資産について
6 調査について 熊本市では、申告内容の「適正かつ公平な課税」に向けた各種調査(電話での問合わせ、文書によるお尋ね、国税資料の閲覧調査、事業所を訪問しての帳簿・現物照合調査及び質問等)を順次進めています。ご協力をお願いします。申告いただけない場合には、国税資料に基づき賦課決定を行うことがあります。
7 過年度への遡及について 申告内容の審査や上記調査等により判明した申告漏れや未申告の償却資産につきましては、資産を取得した年の翌年度まで遡って課税されます。ただし、地方税法第17条の5第5項の規定により最大5年間の遡及となります。なお、過年度の課税が発生した場合は、通常の納期とは異なり、納期は1回となりますので、ご留意ください。
8 償却資産申告についての問合わせ
〔問合わせ先〕 熊本市役所 固定資産税課 償却資産班 (市役所本庁舎2階) TEL 096 – 328 – 2195(課直通)
更新履歴令和5年12月4日:「令和6年度償却資産の申告についてお知らせします」を更新しました。
償却資産申告書・種類別明細書様式 申告書や明細書が必要な方は、下記よりダウンロードをお願いします。 ※押印は不要です。
償却資産申告書(様式)R6【エクセル】 (エクセル:53.7キロバイト) 【記入例】
こんなときは固定資産税課にお申し出ください1 住所、氏名変更
納税義務者または納税管理人・相続人代表者等が住民票の異動や法人登記の変更を伴う住所変更をした場 合や、市町村合併等で住所の表示が変更になった場合は、住所変更の届を提出してください。 住所変更届(エクセル) また、戸籍・住民票上の氏名を変更した場合や法人登記上の名称を変更した場合は氏名変更届を提出して ください。
氏名変更届(エクセル)
2 建物の取り壊し
建物を取り壊された場合は、家屋解家届出書を提出してください。 なお、登記されている物件につきましては、法務局で滅失の登記を行ってください。
3 住宅用地の申告 宅地に課税される固定資産税・都市計画税は、建物の有無・種類(用途)等により税額が変わります。建 物を新築または取り壊された場合や、新たに住宅用地を取得された場合は、住宅用地の申告書を提出して ください。
4 固定資産税の減免 ・ 生活保護を受けるようになったとき ・ 災害等により、固定資産が被害を受けたとき ・ 公益のために固定資産を使用するとき (公民館や、消防団施設、不特定多数の人が通行する道路など) などの条件に該当するときは、固定資産税が減免される場合があります。詳しくは、固定資産税課にご相談ください。 5 被災住宅用地の申告 住宅用地の特例を受けていた土地が、火災や自然災害等により住宅の敷地でなくなった場合であっても、 住宅用地とみなし、一定期間特例措置を継続させる制度があります。被災住宅用地の申告書を提出してく ださい。 それぞれの項目の詳しい内容や、申請書の書き方、添付書類などについては、固定資産税課の担当にお問い合わせください。
固定資産税 Q&A
☆ 固定資産税の納税者は? |
Q:私は、令和4年(2022年)12月に土地と家屋を売って、翌年1月中に所有権移転登記も済ませました。 ところが、熊本市役所から令和5年度(2023年度)の固定資産税の納税通知書が送られてきました。 売った土地と家屋の令和5年度(2023年度)の固定資産税は、その買主が納めるのではないのでしょうか。 |
A:固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に課税されます。 あなたの場合は、令和5年(2023年)年1月1日現在での固定資産の所有者となりますので、令和5年度(2023年度)分までは、固定資産税を納めていただくことになります。 したがって、令和5年(2023年)1月2日以降に固定資産の所有者になられた方への課税は令和6年度(2024年度)からになります。 また、令和5年(2023年)年1月2日以降に家屋を解家された場合も同様に令和6年度(2024年度)分が課税されます。 | |
☆ 地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは? |
Q:地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。 |
A:地域や土地によって、評価額に対する税負担に格差がある(例えば評価額が100万円の土地であっても、課税標準額が70万円の場合と20万円の場合がある)ことから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視して調整措置を行っています。 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみになっています。 土地の評価額が下がっている中で、税額は上がっている土地というのは、本来よりも現在の負担水準が低いため、調整措置により、税負担の格差を是正している最中にあるということです。したがって、税負担の上昇はやむをえないと考えます。 | |
☆ 固定資産税が急に高くなったのですが? |
Q:私は、令和元年(2019年)9月に住宅を新築しました。令和5年度(2023年度)分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。 |
A:新築の住宅に対しては、一定の要件を満たしているとき、3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年)固定資産税が2分の1減額されています。 したがって、あなたの場合は、令和2年(2020年)・令和3年(2021年)・令和4年(2022年)度分につきましては税額が減額されていたわけです。 その要件、期間、減額内容の詳細につきましては、新築軽減の項目をご覧下さい。 | |
☆ 住宅を取り壊したのに税額が上がったのですが? |
Q:私の土地は、昨年10月に一戸建ての住宅を取り壊して、現在空地になっています。 今年度から、家屋の税金がかからないので税金が安くなると思っていたのですが、逆に高くなっています。 なぜでしょうか。 |
A:住宅用地には、課税標準額を軽減する特例措置があります。 この特例が適用されるのは、1月1日現在、住宅の敷地として利用されている土地に限ります。 住宅を取り壊されたため特例措置の適用がなくなり増加した税額が、家屋の取り壊しによる減額分より多くなったためです。 | |
☆ 固定資産の価格に疑問があるのですが? |
Q:私は、自分の資産の価格に疑問があります。どうすればよいのでしょうか。 |
A:固定資産税の内容についてお知りになりたい場合には、固定資産税課にお尋ねください。 なお、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までの間に固定資産評価審査委員会に対して、文書で審査の申出をすることができます。 | |
☆ 償却資産 |
Q:昨年度に対象となる償却資産を漏れなく申告しております。本年度は増加及び減少した資産のみ申告すればよいでしょうか? |
A:毎年1月1日に現在所有されている事業の用に供することができる全資産を申告してください。 | |
☆ テナントビルに貸借人が取り付けた内装などの納税義務者は? |
Q:私はテナントビルに入居し、飲食店を始めました。入居時に、内装、電気設備、給排水設備などの取り付け工事をしたのですが、これらの設備等については申告しなければなりませんか。 |
A:貸借人が自己の費用で施工した内装・造作、建築設備などの資産を事業の用に供しているときは、貸借人がその償却資産の所有者として申告していただくことになります。 | |
|