市税の納付方法Q&A
Q1:市税はどこで納付できますか?
A1:年度当初に送付しました納税通知書であれば、その年度分は金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納付できます。金融機関は熊本市内に本
店もしくは支店があれば全国で利用できます。また、全国の地方税統一QRコード対応金融機関でも利用できます。そのほか、スマホ決済やクレジ
ットカード納付の利用も可能ですので詳しくは市税の納付場所・納付方法をご覧ください。
また、それぞれの納期限を過ぎた場合、納付が遅れた場合に送付いたします督促状や催告書は郵便局、コンビニエンスストアでの利用はできませ
ん。金融機関(ゆうちょ銀行は除く)をご利用ください。また、市役所納税課または各区役所税務室、総合出張所でも納付することができます。
Q2:納税通知書(納付書)を紛失した場合はどうしたらいいですか。
A2:納付書を再発行いたしますので、市役所納税課または各区役所税務室までご連絡ください。
Q3:納税通知書を受け取りましたが、事情があり納期内に全額を納付することが困難です。分割しての納付はできますか。
A3:特に事情がある場合には、分割しての納付もできる場合がありますので、市役所納税課に早めにご相談ください。
Q4:税金の納付のことで相談をしたいのですが、仕事などで市役所に行くことができません。どうしたらよいですか。
A4:まずはお電話でご相談いただきますようお願いいたします。
Q5:先日、市役所から市職員ではない人が税金の徴収に来られました。どのような人ですか。
A5:現在、市の会計年度任用職員である「納税指導員」や業務委託している熊本市市税納付案内センターの「訪問員」が各家庭を訪問して、納付案内
や口座振替の手続きのお願いをしています。「納税指導員」や「訪問員」は身分証明書を携帯していますので、ご不審の場合にはどうぞご確認くだ
さい。
Q6:市税を支払ったのに督促状が来ました。どうしてですか?
A6:市税の納付状況は電算にて管理しています。市税を金融機関等の窓口でご納付いただいてから電算上の納付処理ができるまで、3~4日を要
しています。その間に督促状や催告書を出力した場合、行き違いがおきてしまいます。どうぞご理解をお願いいたします。
Q7:最近引っ越してきたのですが、以前の住人と思われる人あてに納税通知書や督促状が送付されて来て迷惑しています。
A7:ご迷惑をおかけし申し訳ありません。各種通知書類は住民登録上の住所に発送しますので、前の住民の方が転居届を出されない場合にはその
ようなことがおきます。たいへんお手数ですが、「現在居住していない」旨ご記入いただきポストに投函していただくか、市役所納税課まで
ご連絡いただきますようお願いいたします。
Q8:口座振替にしたことをうっかり忘れて納税通知書でも納付し、二重払いになってしまいました。どうしたらよいですか。
A8:市役所納税課で二重払いが確認されますと還付の通知書をお送りします。もし2ヶ月以上通知がない場合には領収書をご確認のうえ市役所納
税課までご連絡ください。
Q9:私の子どもの市税額や納付の状況を教えてほしいのですが。
A9:原則として、ご本人以外にはお答えできません。ご本人から直接お問い合わせいただくか、あるいは委任状をご用意いただきます。また個人保護
のため電話でのお答えはできかねますのでどうぞご理解をお願いいたします。
なお、市税の内容についてはお答えできませんが、ご本人以外の方でも市税の納付は可能です。
Q10:軽自動車税の納税通知書や督促状が送られてきますが、もう2~3年前から使用していません。どうしたらよいですか。
A10:軽自動車税は、その年の4月1日現在の軽自動車(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)の所有者に課税され
ます。現在使用されてなくても廃車届の提出をされない限り今後も税金が課税されます。標識をお持ちの場合は、それをご持参のうえ
市民税課または各区役所税務室、総合出張所の窓口で廃車手続きを行ってください。
Q11:所有していた土地を今年の3月に売却したのですが、私に1年分の固定資産税・都市計画税の納税通知書がきました。私が1年分支払わな
ければならないのですか。
A11:固定資産税・都市計画税はその年の1月1日現在における台帳(土地登記簿等)上の所有者が納税義務者となります。土地取引の場合は、
売主と買い手の間での売買契約の際に固定資産税の負担についても取り決めをされることが多いようです。
Q12:私は熊本市に住んでいないのに市民税の納税通知書がきました。どうしてでしょうか。
A12:市民税は、その年の1月1日現在に熊本市に住所のある方に課税されます。その後市外に転出された方もその年度は熊本市に納税していた
だくことになりますのでよろしくお願いいたします。また、1月1日現在熊本市に住んでおられない方でも市内に事務所や家屋敷をお持ち
の場合は市民税(均等割)が課税されます。