特別永住者の制度が変わりました
平成24年7月9日から、外国人登録法に基づく外国人登録制度が廃止されました。これによって、「外国人登録証明書」が廃止され、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
現在「外国人登録証明書」をお持ちの特別永住者の方は、一定期間(※1)「外国人登録証明書」を「みなし特別永住者証明書」として使用することができます。
※1 一定期間とは下記のとおりとなります。
・16歳以上の方
平成27年(2015年)7月8日又は次回確認基準日(7回目の誕生日)のいずれか遅い日まで
・16歳未満の方
16歳の誕生日まで
特別永住者証明書に関する申請・届出
特別永住者証明書に関する申請・届出には次のようなものものがあり、その際新しい特別永住者証明書を発行することになります。
1 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更届出
2 特別永住者証明書の有効期間更新申請
3 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
4 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
5 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請(※有料)
※新しい特別永住者証明書は、申請・届出日にお渡しができません。申請・届出を受理した後に「交付予定通知書」をお渡ししますので、「交付予定通知書」と外国人登録証明書または、旧特別永住者証明書をお持ちになって、指定する期間内に受け取りに来てください。受取りの窓口は、申請・届出を行ったときと同じ窓口になります。
お手続きの際の注意点
○届出・申請を行うことができる方
原則として本人による届出・申請が必要ですが、代理人又は取次者による届出・申請も可能です。
■代理人【同居(同一生計)の親族】の場合
・代理義務者による代理の場合(本人が16歳未満の場合又は本人が疾病その他の理由により窓口に来ることができない場合)
本人に代わって申請・届出を行わなければなりません。
・本人の依頼による代理の場合
代理義務が発生していない場合でも、本人の依頼により同居の親族が代わって行うことができます。ただし、本人からの委任状が必要です。
■取次者【同居の親族以外の者】の場合
・届出弁護士等
熊本市を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た者は取次者として手続きができます。
・法定代理人(同居の親族による代理に当たらない場合に限る)
親権者、未成年後見人、成年後見人は取次者として手続きができます。
・その他16歳以上で法務大臣が適当と認める者
本人が16歳未満の場合又は疾病その他の理由により窓口に来ることができない場合に、非同居の親族、親族以外の同居者又はこれらに準ずる者による取次が可能です。
○来庁者の本人確認について
窓口での申請・届出の際に来庁者のご本人の確認を行っていますので、お届け時には、下記のとおり、本人確認書類を必ずお持ちください。
・特別永住者
原則として特別永住者証明書
・中長期在留者
原則として在留カード
・交付申請中などで在留カード等の提示ができない外国人の方
運転免許証、旅券等の顔写真のある公的機関の発行する証明書等
・日本人
運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、個人番号カード等の顔写真のある公的機関の発行する証明書等
○発行手数料
「交換希望による特別永住者証明書の再交付申請」については手数料が1600円必要です。その他の申請・届出についての手数料は無料です。
○受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
土日、祝日、年末年始の受付はできません。
○受付窓口
お住まいの区に関係なく、どちらの区役所でも手続きができます。ただし、各総合出張所、各出張所、芳野分室では申請・届出はできません。
○お問い合わせ先
中央区役所区民課 096-328-2242
東区役所区民課 096-367-9124
西区役所区民課 096-329-8503
南区役所区民課 096-357-4126
北区役所区民課 096-272-6900
永住者・特別永住者の方へ(重要なお知らせ)
「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は,同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
また,2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で,上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は,至急,居住地の市区町村役場の事務所にお越しの上,特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。
詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをごらんください。