〇特定計量器定期検査
計量は、日常生活のあらゆる分野において重要な役割を果たしています。
計量法(平成4年法律第51号)では、商店・工場・病院・薬局・学校・保育園・幼稚園等で取引・証明用(有償・無償は問いません)として使用されている計量器は定期的に検査を受けることが定められています。
計量器は、長期間使用することにより精度の劣化が予想され、それを防止するためには正しく使用することは勿論のこと、法律で定められた定期検査を受検することが大切です。
定期検査は、使用中である計量器の性能・精度が一定水準に維持されているかどうかを2年に1回検査するものです。
(計量法第19条第1項及び第21条第1項・計量法施行令第10条第1項及び第11条)
〇事前調査
特定計量器定期検査の受検が義務付けられた計量器を使用・所持していないか確認するために、事業所に対して事前調査を行っています。
事前調査の方法としては、調査書類を郵送して行う方法・電話による方法・事業所を直接訪問する方法等があります。
〇指定定期検査機関
熊本市では、特定計量器定期検査について、より効率的に実施するため、計量法第20条の規定に基づき民間業者である「指定定期検査機関」に定期検査業務を委託しています。
※ 指定定期検査機関制度とは、計量法に基づく指定要件を満たした民間企業等が、行政に代わり全部又は一部の定期検査を行うことができる民間活用制度です。
〇令和6年度の定期検査を行う指定定期検査機関
名称 : 株式会社てんびんの会
住所 : 熊本市東区水源2丁目1番4号 (熊本市計量検査所内)
電話 : 096-368-5320
FAX : 096-368-5320
◆委託定期検査業務
1. 特定計量器定期検査(原則、受検者の使用場所に出向く、巡回検査で行います。)
2. 検査手数料徴収事務(検査手数料は検査時に現金徴収又は後日口座振込の 2通りで行います。)
3. 定期検査日時の通知
4. 事前調査
5. その他、特定計量器定期検査にかかる関連業務
◆指定定期検査機関の検査員
上記を行う者は、「熊本市指定定期検査機関を証する書類」及び「株式会社てんびんの会職員証」を携帯して業務を行います。
〇所在場所定期検査
次のような場合は、その「はかり」の所在の場所で検査を行います。
(検定検査規則第39条第1項)
- ・質量又は体積が大きいため、運搬が困難なとき。
- ・土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、取り外しが困難であるとき。
- ・計量器の数が多い場合であって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき。
※ 所在場所検査を依頼する場合は、申請書の提出が必要です。
所在場所定期検査申請書(所在一般)WORD形式 (ワード:33キロバイト)
所在場所検査のようす
( 病 院 1 ) | ( 病 院 2 ) | (トラックスケール1) | (トラックスケール2) |
検査対象の「はかり」
商店・工場・病院・薬局・学校・保育園・幼稚園等で取引・証明用として使用されている計量器が定期検査の対象になります。
定期検査の対象となる特定計量器(非自動はかり(質量計))は、次のとおりです。
計量法施行令第10条
・非自動はかり
・分銅及びおもり
計量法施行令第2条第2項
- ・目量が10ミリグラム以上であって、目盛標識の数が100以上のもの
- ・手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量が10ミリグラム以上のもの
- ・表す質量が10ミリグラム以上の分銅
- ・定量おもり及び定量増しおもり
家庭用計量器や検定証印・基準適合証印のない特定計量器は、取引・証明に使用できません。
必ず検定証印及び基準適合証印のある「はかり」を購入してください。
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検定証印 | 基準適合証印 | 家庭用計量器のマーク (取引証明には使用できません) |
商店や病院等で取引・証明に使用されている「はかり」で、定期検査に合格した「はかり」には「定期検査済証(合格シール)」が貼付されています。
定期検査に合格していない「はかり」は、取引・証明に使用することができません。
(定期検査は、都道府県・特定市が実施します。また自治体に代わって国家資格を持った計量士が、定期検査に代わる検査(代検査)を実施することができます。)
< 指定定期検査機関 > < 指定定期検査機関 >
定期検査済証(合格シール)(見本) 免除シール(見本)
〇定期検査の免除 使用中の「はかり」であってもその「はかり」に付された検定証印・基準適合証印に表示された検定年月の翌月の1日から定期検査の実施までの期間が1年を経過していないものは定期検査が免除になります。
特定計量器定期検査手数料
特定計量器定期検査手数料は、熊本市手数料条例で定めてあり次のような区分になっています。