近年、遠隔操作や自動操縦により飛行させることができる無人航空機(ドローン)が開発され、空撮・測量・災害発生時の被害調査など様々な分野で急速に普及しつつあります。今後、無人航空機(ドローン)の活用により、新たな産業創出の機会の増加や生活の質の向上が図られることが期待されています。
航空法の規定では、無人航空機を同第132条に定める「飛行禁止区域」や同132条の2に定める「飛行の方法」によらない方法で飛行させる場合は、国土交通省への申請が必要となります。(令和4年6月20日から無人航空機の機体登録が義務化されております。)
一方、多くの人々が訪れる公園では、他の公園利用者や建物などに危害が及ぶことがないよう、無人航空機(ドローン)の飛行に関するルールを遵守しているか確認を行う必要があります。このため、熊本市内の都市公園(土木センター所管)における無人航空機(ドローン)の飛行については、申請書(申出書) の他、飛行計画書及び安全対策チェックリストのご提出をお願いします。
無人航空機(ドローン)の利用者の皆様は、航空法及び関係法令(熊本市都市公園条例など)を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけてください。
問合せ先
事前の相談や申請については、各区の土木センターにて受け付けております。
飛行をご検討される場合は下記までお問い合わせ下さい。
中央区土木センター維持課:096-355-2940
東区土木センター維持課:096-367-5509
西区土木センター維持課:096-355-4578
南区土木センター維持課:096-357-4878
北区土木センター維持課:096-245-5054
※熊本城公園などの文化財的価値のある公園については、別途、関係課(熊本城総合事務所など)との協議が必要となります。
なお、下記のとおり飛行目的に応じて提出する書類が異なりますのでご注意ください。
業としての撮影での飛行
映画やCMの撮影等で飛行させる場合は熊本市都市公園条例第2条に基づき行為許可が必要となります。
<提出書類>
公益性のある目的での飛行
災害時の対応や大学の調査研究等で飛行させる場合は、下記書類のご提出をお願いします。
<提出書類>
個人的な利用での飛行
個人的な利用の飛行練習・撮影につきましては、以下の5公園で飛行が可能です。
飛行させる場合は、下記書類のご提出をお願いいたします。
<飛行可能な公園>
(1)【東区】水前寺江津湖公園:上江津地区(中の島付近)(DID地区)
※公園利用者が多くなる日中を避けて、日の出から8:30までの利用をお願いします。
(2)【西区】石神山公園
※公園利用者が多くなる日中を避けて、日の出から8:30までの利用をお願いします。
(3)【中央区】白川橋左岸緑地(DID地区)
(4)【南区】白川飽田緑地
(5)【北区】合志川河川公園
<提出書類>