健康保険が使えるもの ーけがや原因のある痛みー
1 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断または判断
され、施術を受けたとき
※骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、医師の同意を得ることが必要です。
2 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき
・日常生活やスポーツで、くじいたり打ったりして、負傷したとき
・日常生活やスポーツで、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって、負傷したとき
1 単なる(疲労性・慢性的な原因からくる)肩こりや筋肉疲労
2 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
3 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
健康保険は治療を目的としたものであり、上記のように健康保険の対象とならない場合もありますので、負傷の原因は正確に伝えましょう。また、交通事故等による第三者行為の場合は保険者に連絡してください。
施術が長引く場合は、内科的原因も考えられますので、一旦、医師の診察を受けましょう。
詳しくは、以下の熊本県ホームページ内の記事をご覧ください。