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国民健康保険の届出

最終更新日:2024年12月2日
健康福祉局 健康福祉部 国保年金課TEL:096-328-2290096-328-2290 FAX:096-324-0004 メール kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

国民健康保険の加入届出について

  転入・退職・出生等により熊本市の国民健康保険に加入する場合は、事由発生日から14日以内に届け出が必要です。

 国民健康保険の資格取得日は、届出日ではなく事由発生日となり、保険料は資格取得月~3月までを1年度として計算します。
 仮に事由発生日から数ヶ月過ぎて国民健康保険加入の届け出をされた場合でも、事由発生日にさかのぼって資格取得となり、保険料も資格取得月にさかのぼって賦課(最長2年)されます。

 ■国民健康保険の加入手続きは以下の窓口又は郵送で受け付けています■
 1 各区役所区民課(中央・東・西・南・北)
 2 各総合出張所(託麻・河内・天明・城南・幸田・清水・龍田)

加入届に必要なもの

  

 

 加入理由

必要なもの

事由発生日及び届出期間

1  他市町村からの転入

★前年中の収入(所得)金額がわかるもの

★マイナンバーがわかるもの

★金融機関のキャッシュカード 

 事由発生日…転入日 
 届出期間…転入日から14日以内 
2  職場の健康保険をやめたまたは被扶養者からはずれた

★健康保険資格喪失証明書(国民健康保険への加入者全員分の資格喪失日が分かるもの)

★マイナンバーがわかるもの

★金融機関のキャッシュカード

 事由発生日…健康保険喪失日 
 届出期間…健康保険喪失日から14日以内 
※「喪失日=退職日」とは限りませんので、職場の健康保険担当者または加入していた健康保険組合へご確認ください。
3  子どもが生まれた

★親子健康手帳(母子手帳)
★世帯主の口座番号がわかるもの(出産育児一時金申請時に使用)

★マイナンバーがわかるもの 

 事由発生日…出生日 
 届出期間…出生日から14日以内 
4  生活保護の廃止・停止

★生活保護の喪失が分かるもの

★マイナンバーがわかるもの

★金融機関のキャッシュカード

 事由発生日…生活保護廃止・停止日 
 届出期間…生活保護廃止・停止日から14日以内 
5 外国籍の方の加入

★在留カードまたはパスポート
★指定書(在留資格が「特定活動」の方のみ)

★マイナンバーがわかるもの

 事由発生日…「転入」の場合原則として転入日 
 届出期間…転入日から14日以内
※既に短期で転入している方で「在留資格・期間」が変更し、新たに加入資格が発生した場合のお手続き方法は、お手数ですが各区役所区民課へご確認ください。

 
資格確認書又は「資格情報のお知らせ」の即日受取りを希望される方は、各区役所・総合出張所でお手続きください。(まちづくりセンター(旧出張所)では手続きできません。)ただし、世帯主又は同一世帯にお住まいの方以外が受け取りを希望される場合は、委任状をご持参ください
※窓口で資格確認書等を受け取る場合は、本人確認のため官公庁発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住基カード等)をご持参ください。
 本人確認できる身分証明書をお持ちでない方は、住民票登録地へ郵送します。

※金融機関のキャッシュカードを受付窓口へお持ちいただければ、その場で、保険料の口座振替(ペイジー口座振替受付)手続きが出来ます。なお、ペイジー口座振替受付の出来る金融機関は限られますので、ペイジー口座振替受付が出来ない金融機関の場合は、金融機関の届出印もお持ちください。
 詳細はペイジー口座振替受付サービスについて新しいウインドウでを参照ください。

 

 ※下記に国民健康保険 資格異動届出書(加入・変更)の届書を添付しています。プリントアウトして窓口に提出または郵送してください。
 ※資格取得証明書は特に様式の規定はありませんが、参考様式を添付しています。ご活用ください。

 
また、各窓口にも届書を用意しています。代理人による届出も受け付けています。
 
問い合わせ先

 ○国民健康保険の加入について・・・ 熊本市役所国保年金課 096-328-2290

                      中央役所区民課 096-328-2278

                      東区役所区民課 096-367-9125

                      西区役所区民課 096-329-1198

                      南区役所区民課 096-357-4128

                      北区役所区民課 096-272-6905


  

国民健康保険の喪失届出について

 転出・勤務先の健康保険への加入・死亡等により熊本市の国民健康保険を脱退する場合は、事由発生日から14日以内に国民健康保険の資格喪失届出が必要です。保険料は4月(年度途中加入の場合は資格取得月)~資格喪失までを再計算後、納付済保険料と差引き調整します。
 
[手続きが遅れると?]
 会社の保険に加入した日などにさかのぼり、国民健康保険を脱退することになります。その間に掛かった保険料は再計算されますが、再計算できる期間には法律による制限があります。脱退の届け出が遅いと、再計算が出来ない期間は保険料の請求が残り、還付も出来ない可能性があります。 
 
 ■国民健康保険の喪失手続きは以下の窓口または郵便、電子申請で受け付けています■
 1 各区役所区民課(中央・東・西・南・北)
 2 各総合出張所(託麻・河内・天明・城南・幸田・清水・龍田)
 
 ■国民健康保険証・資格確認書の返却について■
 国民健康保険の脱退(資格喪失)の届出時及び届出後に以下の窓口または郵送で国民健康保険証・資格確認書の返還をお願いいたします。
 ※有効期限が過ぎている国民健康保険証・資格確認書は、使用することは出来ません。
      個人情報が判らない様にご自身で細かく裁断したうえ破棄してください。
 
 ■郵送による届け出の送付先■

 中央区役所区民課国保年金班 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1番1号

 東区役所区民課国保後期班  862-8555 熊本市東区東本町16番30号

 西区役所区民課国保年金班  〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7番1号

 南区役所区民課国保年金班  〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405番地3

 北区役所区民課国保年金班  〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238番地1

 
【電子申請の場合のアクセス先】
 職場の健康保険へ加入又は扶養に入ったことによる国民健康保険の脱退は電子申請での手続きが可能です。
 

喪失届に必要なもの

 

  

喪失理由 

必要なもの

事由発生日及び届出期間

1

 他市町村への転出    

★マイナ保険証

 国民健康保険証・資格確認書

・事由発生日…転出日
・届出期間…転出日から14日以内

2

 職場の健康保険へ加入または扶養に入った

★マイナ保険証

 国民健康保険証・資格確認書
★職場の資格確認書または「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」※異動者全員分

・事由発生日…職場の健康保険取得日 
・届出期間…原則として職場の健康保険取得日から14日以内 
※14日を過ぎても新しい資格確認書・「資格情報のお知らせ」が手元に届いていない場合、届いてからのお手続きも可能です。ただし、職場の健康保険取得日以降は国民健康保険証や資格確認書は使用できません。
3 国保の被保険者の死亡

★マイナ保険証

 国民健康保険証・資格確認書
★喪主の口座番号がわかるもの(葬祭費申請に使用)

・事由発生日…死亡日 
・届出期間…死亡日から14日以内 
4  生活保護の開始

★マイナ保険証

 国民健康保険証・資格確認書
★生活保護の開始が分かるもの

・事由発生日…生活保護開始日 
・届出期間…生活保護開始日から14日以内 
 

 ※下記に国民健康保険資格異動届書(脱退)の届書を添付しています。プリントアウトして窓口に提出または郵送してください。
 ※資格取得証明書は特に様式の規定はありませんが、参考様式を添付しています。ご活用ください。

  また各窓口にも届書は置いています。代理人による届け出も可能です。

 

問い合わせ先

○国民健康保険の喪失について・・・中央区役所区民課 096-328-2278

                    東区役所区民課 096-367-9125

                  西区役所区民課 096-329-1198

                  南区役所区民課 096-357-4128

                  北区役所区民課 096-272-6905



 

 

その他の届出について

 熊本市の国民健康保険資格取得や喪失以外にも、住民票上の異動(市内間転居・氏名変更等)が生じた場合も届け出が必要となります。異動から14日以内にお届け出ください。

 また、性同一性障害等の理由により、保険証または資格確認書表面への性別表記を希望しない場合は、申し出により、性別を裏面に記載した資格確認書に変更することができます。手続きの方法は、「その他の届出に必要なもの」をご確認ください。

  

その他の届出に必要なもの


 

 届出理由

 必要なもの

 1 市内間の転居

★転居前の国民健康保険証・資格確認書

★マイナンバーがわかるもの

★マイナ保険証は、国民健康保険の手続きは不要です。

 2 氏名変更

★マイナ保険証及び「資格情報のお知らせ」

★または変更前の国民健康保険証・資格確認書

 3 世帯主変更★変更前の国民健康保険証・資格確認書

★マイナンバーがわかるもの

 4 世帯分離または世帯合併

★マイナ保険証及び「資格情報のお知らせ」

★または分離・合併前の両世帯の国民健康保険証・資格確認書

 5

【マル学】

 修学により住民票を市外に異動し、

 生計維持者と別世帯になるとき

★マイナ保険証及び「資格情報のお知らせ」

★または住民票異動前の国民健康保険証・資格確認書
★在学及びその期間の証明書(学生証や在学証明書等)

 6

【住所地特例】

 病院(施設)等への入院(入所)等により、

 住民票を市外に異動するとき

★マイナ保険証及び「資格情報のお知らせ」

★または住民票異動前の国民健康保険証・資格確認書

★入院(入所)及びその期間の証明書(入所証明書等)

※証明書の発行ができない場合は、窓口にご相談ください。

 7 保険証・資格確認書の紛失・破損等(再交付)
 ※保険証は再発行できません。マイナ保険証を
  お持ちでない方には資格確認書を発行します。

★国民健康保険証・資格確認書(破損等の場合)
★身分証明書(官公庁発行で顔写真付のもの)

★マイナンバーがわかるもの

 ※届出とは別に、最寄の警察署で紛失届出をお願いします。 

 8

 保険証・資格確認書の性別表記変更 

 ※代理申請不可 ※郵送申請不可

 ※保険証は変更時に資格確認書に変わります。

★国民健康保険証又は資格確認書

★本人確認できるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等) 

 9 保険証・資格確認書の氏名表記変更
 ※代理申請不可 ※郵送申請不可
 ※保険証は変更時に資格確認書に変わります。

★国民健康保険証又は資格確認書

★本人確認できるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)

★医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類

★通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる書類

  

■手続きは以下の窓口又は郵送で受け付けています■
 1 各区役所区民課(中央・東・西・南・北)
 2 各総合出張所(託麻・河内・天明・城南・幸田・清水・龍田)


※資格確認書等再交付申請書をExcelにて参考様式を添付しています。

 Excelを入力し、プリントアウトして窓口に提出又は郵送(8、9は不可)してください。
 また、窓口にも届出書を用意しています。1~7は代理人による届出は受け付けています。

 

問い合わせ先

 ○国民健康保険について・・・ 熊本市役所国保年金課 096-328-2290

                   中央役所区民課 096-328-2278

                   東区役所区民課 096-367-9125

                   西区役所区民課 096-329-1198

                   南区役所区民課 096-357-4128

                   北区役所区民課 096-272-6905 

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
電話:096-328-2290096-328-2290
ファックス:096-324-0004
メール kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:48199)
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