死亡一時金について
第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき、請求により支給されます。
申請期日・時期
国民年金保険料を3年以上納めた人が死亡したとき。
対象
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、死亡時に生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で優先して受け取れます。
手続きなどに必要なもの
(1)死亡者の基礎年金番号通知書または年金手帳等(基礎年金番号がわかるもの)
(2)死亡者の住民票除票
(3)請求者の世帯全員の住民票
(4)生計同一申立書(死亡者と請求者の住所が異なる場合)
(5)一部事項証明(戸籍記載事項証明)又は戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
(6)請求者の金融機関の通帳
※上記以外の書類が必要になることがあります。各区役所区民課又は各総合出張所にお問い合わせください。
窓口・申込み場所
各区役所区民課、各総合出張所、芳野分室
問合せ先
中央区役所区民課 TEL096-328-2278
東区役所区民課 TEL096-367-9125
西区役所区民課 TEL096-329-1198
南区役所区民課 TEL096-357-4128
北区役所区民課 TEL096-272-6905
河内総合出張所 TEL096-276-1111
天明総合出張所 TEL096-223-1111
城南総合出張所 TEL0964-28-3111
託麻総合出張所 TEL096-380-3111
幸田総合出張所 TEL096-378-0172
清水総合出張所 TEL096-343-9161
龍田総合出張所 TEL096-338-2231
芳野分室 TEL096-277-2001
熊本西年金事務所 TEL096-353-0142