●「外来対応医療機関」の仕組みは、令和6年(2024年)3月末をもって終了しました。
●4月以降は、広く一般的な医療機関において、新型コロナの診療に対応する通常の医療提供体制となります。
- 新型コロナウイルス感染症については、令和5年(2023年)5月8日に、感染症法上の5類感染症に位置づけられました。
- これに伴い、発熱患者等の診療を行う医療機関を「外来対応医療機関」として、熊本県が指定しホームページで公表しておりましたが、この外来対応医療機関の仕組みは、令和6年(2024年)3月31日をもって終了しました。
- あわせて、外来対応医療機関の指定を受けた医療機関は、診療報酬の特例算定等を適用しておりましたが、診療報酬上の特例措置についても、令和6年(2024年)3月31日をもって終了しました。
※詳細は以下になります。
【よくあるお問い合わせ】
Q.診療報酬において、「外来感染対策向上加算」を算定するために、外来対応医療機関の指定を受けることはできますか。
A.外来対応医療機関の仕組みについては、令和6年(2024年)3月31日をもって終了しているため、令和6年4月1日以降は指定を受けることができません。なお、外来感染対策向上加算を算定するためには、九州厚生局へ施設基準に係る届出を提出することと思いますが、外来対応医療機関の枠組み終了等に伴い、届出に係る添付書類も内容が変更されております。詳しくは、九州厚生局へお問い合わせをよろしくお願いいたします。
診療報酬上の取扱いについて(令和6年4月1日以降)
診療報酬上の臨時的な取扱いについて、国通知や事務連絡は令和6年3月31日をもって廃止となりました。令和6年4月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等については、以下の国通知でご確認ください。なお、最新の情報については、
厚生労働省のホームページ
(外部リンク)でご確認をお願いいたします。
(令和6年4月1日以降の診療報酬上の取扱い等)
診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和6年3月31日まで)
(1)受入患者を限定しない外来対応機関の算定 (令和6年3月31日までの措置)
(参考:令和5年10月1日から令和6年3月31日までの措置)
「受入患者を限定しない外来対応機関」※1であって、その旨が公表されている医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合には、B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」(147点)※2を算定できます。
(参考:令和5年9月30日までの措置)
※1 受入患者を限定しない形に令和5年(2023年)8月31日までに移行するまでの間も、上記要件を満たせば、算定できます。この場合、受入患者を限定しない形での受け入れを開始する時期(例:令和5年○月から)を示した文書を院内に掲示してください。
※2 院内トリアージ実施料(300点)を算定できました。
(2)上記以外の算定 (令和6年3月31日までの措置)
(参考:令和5年10月1日から令和6年3月31日までの措置)
(1)の要件を満たしていない場合において、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染防止策を講じて診療を行った場合には、A000の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50点)※3を算定できます。
(参考:令和5年9月30日までの措置)
※3 B000の2に規定する「許可病床数が100症未満の病院の場合」の点数(147点)を算定できました。
上記(1)(2)の診療報酬上の臨時的な取扱いについては、以下の国通知でご確認ください。
(参考:令和5年10月1日から令和6年3月31日までの措置)
・令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(外部リンク)※令和6年3月31日をもって廃止
(参考:令和5年9月30日までの措置)
・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(外部リンク)※令和6年3月31日をもって廃止
・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について
(外部リンク)※令和6年3月31日をもって廃止
参考