新型コロナウイルス感染症対策トップへ

新型コロナウイルス感染症対策サイト(スマホ版)新型コロナウイルス感染症対策サイト

  • 音声読み上げ リードスピーカーを起動します
  • 文字サイズ 拡大標準
  • 背景色 青黒白

【事業所向け】令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

最終更新日:2024年4月2日
健康福祉局 高齢者支援部 介護事業指導課TEL:096-328-2793096-328-2793 FAX:096-327-0855 メール kaigojigyoushidou@city.kumamoto.lg.jp

令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

令和6年4月以降の人員基準等の臨時的な取扱いについては、以下の厚生労働省事務連絡をご覧ください。
また、一部の臨時的な取扱いについては、廃止することにより介護サービス事業所の運営への影響が大きいことを踏まえ、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間において事務連絡内の「別添」のとおりの取扱いになりましたのでご留意ください。
このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 高齢者支援部 介護事業指導課
電話:096-328-2793096-328-2793
ファックス:096-327-0855
メール kaigojigyoushidou@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:54468)
新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
copyrights(c) 2018 Kumamoto City Allrights Reserved
copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved