犬が死亡した場合
飼い犬が死亡した場合は、30日以内に死亡の届出を行ってください。
死亡の届出をしていない場合、死亡後も集合注射のおしらせハガキ等が届きますのでご注意ください。
※熊本市動物愛護センターではペットの死体の焼却は行っておりません。ペット霊園などにご相談ください。
熊本市電子申請サービスによる「犬の死亡届」の手続き
犬の死亡届は「熊本市電子申請サービス」を利用して行うこともできます。
電子申請で行う場合、鑑札及び当該年度の狂犬病予防注射済票は熊本市動物愛護センターに後日、持参又は郵送で提出して下さい
※鑑札等を紛失してしまった場合も申請を受け付けています。
※届出の内容について、電話等で確認をさせていただくことがあります。
※利用者登録をしなくてもご利用いただけます。
※ドメイン指定受信を設定されている方は、「@s-kantan-mail.bizplat.asp.lgwan.jp」を受信できるよう指定してください。