変更の届出について
登録事項に変更がある場合には、変更の届出が必要です。
変更する事項によって手続き方法が異なりますので、変更手続きの際は、必ず事前にご連絡ください。事前にご連絡のない場合、受付できないことがあります。
(TEL:096-380-2153)
事前に届出が必要な場合
(1)業務の内容及び実施の方法を変更する場合トリミング(保管業)を営んでいる業者が、業務拡大に伴ってペットホテルやペットシッター(保管業)も営もうとする場合(業種の範囲内における業務内容の変更)や、犬猫を販売する業者(犬猫等販売業者)が、繁殖の有無を変更する場合などがこれに該当します。
※業種そのものを変更する場合は、新たに登録の手続きが必要です。
例:犬の販売(販売業)からペットホテル(保管業)への変更
[必要書類]
(2)新たに飼養施設を設置する場合
飼養施設を設置する場合、その土地及び建物について、都市政策課(096-328-2502)及び建築指導課(096-328-2513)へ事前に確認する必要があります。
[必要書類]
飼養施設設置届出書(様式第6) (ワード:108.4キロバイト)飼養施設の平面図
ケージ等の規模を示す平面図・立体図(犬猫の場合)
飼養施設付近の見取り図
事業所及び飼養施設の権原を示す書類(場合に応じて該当する書類を提出すること)
1.自己所有で単独所有の場合…土地登記事項証明書(報告時点における最新の権利関係が分かるもの)、又は
2.自己所有で共有の場合…共有名義人全員の
場所使用承諾書 (エクセル:31.5キロバイト)など3.賃貸住宅、分譲マンション、親族所有の住宅などの場合…所有者(管理者)の
又は店舗賃貸借契約書など
(3)すでに販売業の登録を受けている方で、新たに犬猫の販売を始めようとする場合(飼養施設を有する場合)
[必要書類]
廃業等の届出について
下記の事項に該当する場合には、事由発生日から30日以内に届出が必要です。
- 動物取扱業を廃止した場合
- 動物取扱業者が死亡した場合
- 法人が合併により消滅した場合
- 法人が解散した場合
[必要書類]
[提出先]
熊本市動物愛護センターへ持参、もしくは郵送にて提出してください。
(郵送の場合、書類に不備があれば受付することができませんので、再送をお願いすることがあります。)
※下記の事項に該当する場合は、登録の取り直しが必要です。
廃業等の届出を行った後、新たに登録の手続きを行ってください。
- 飼養施設を移転する場合
- 飼養施設を有する事業所を移転する場合
- 業種を変更する場合(販売業を廃止して保管業を営もうとする場合など)
- 申請者を変更(別人または別法人へ変更)する場合。(例:相続、法人化)
詳しくは熊本市動物愛護センター(TEL:096-380-2153)へお問い合わせください。