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変更・廃業などの届出について

最終更新日:2023年4月14日

変更の届出について

登録事項に変更がある場合には、変更の届出が必要です。

変更する事項によって手続き方法が異なりますので、変更手続きの際は、必ず事前にご連絡ください。事前にご連絡のない場合、受付できないことがあります。
(TEL:096-380-2153)

 

事前に届出が必要な場合

(1)業務の内容及び実施の方法を変更する場合
トリミング(保管業)を営んでいる業者が、業務拡大に伴ってペットホテルやペットシッター(保管業)も営もうとする場合(業種の範囲内における業務内容の変更)や、犬猫を販売する業者(犬猫等販売業者)が、繁殖の有無を変更する場合などがこれに該当します。

※業種そのものを変更する場合は、新たに登録の手続きが必要です。
例:犬の販売(販売業)からペットホテル(保管業)への変更
[必要書類]

(2)新たに飼養施設を設置する場合
飼養施設を設置する場合、その土地及び建物について、都市政策課(096-328-2502)及び建築指導課(096-328-2513)へ事前に確認する必要があります。
[必要書類]
ワード 飼養施設設置届出書(様式第6) 新しいウィンドウで(ワード:108.4キロバイト)
飼養施設の平面図
ケージ等の規模を示す平面図・立体図(犬猫の場合)
飼養施設付近の見取り図
事業所及び飼養施設の権原を示す書類(場合に応じて該当する書類を提出すること)
1.自己所有で単独所有の場合…土地登記事項証明書(報告時点における最新の権利関係が分かるもの)、又は
  • PDF 自認書 新しいウィンドウで(PDF:143.9キロバイト)
ワード 自認書 新しいウィンドウで(ワード:15.2キロバイト)など
2.自己所有で共有の場合…共有名義人全員の
エクセル 場所使用承諾書 新しいウィンドウで(エクセル:31.5キロバイト)など
3.賃貸住宅、分譲マンション、親族所有の住宅などの場合…所有者(管理者)の
エクセル 場所使用承諾書 新しいウィンドウで(エクセル:31.5キロバイト)
又は店舗賃貸借契約書など

(3)すでに販売業の登録を受けている方で、新たに犬猫の販売を始めようとする場合(飼養施設を有する場合)
[必要書類]


事後の届出が必要な場合

下記の事項に変更があった場合には、事由発生日から30日以内に届出を行ってください。

 

(1)申請者の氏名・名称・住所・代表者氏名を変更した場合

婚姻により登録者の氏名や住所を変更した場合や、登録者が法人の場合にあっては、法人の名称・所在地・代表者氏名を変更した場合などがこれに該当します。

※申請者そのものを変更(別人または別法人へ変更)する場合は、新たに登録の手続きが必要です。(例:相続、法人化)
※申請者住所の変更に伴い、飼養施設を有する事業所の所在地も変更となる場合は、新たに登録の手続きが必要です。
[必要書類]
登記事項証明書(法人の方のみ)


 

(2)事業所の名称を変更した場合

[必要書類]
 

(3)動物取扱責任者やその氏名を変更した場合

婚姻により動物取扱責任者の氏名を変更した場合や、異動により動物取扱責任者を変更した場合などがこれに該当します。
[必要書類]

  • PDF 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) 新しいウィンドウで(PDF:132.7キロバイト)(責任者そのものを変更する場合のみ)
  • 新たな動物取扱責任者が要件を満たすことを証明するもの(下記のうち、いずれか一つ)
  • 1.獣医師免許証の複写
  • 2.愛玩動物看護師免許証の複写
  • 3.ワード 動物取扱業実務経験証明書 新しいウィンドウで(ワード:35.5キロバイト)+ 教育機関の卒業証書の複写
  • 4.ワード 動物取扱業実務経験証明書 新しいウィンドウで(ワード:35.5キロバイト)+ 資格免許証の複写
  • ※「動物取扱業実務経験証明書」は「取り扱おうとする動物ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験を証明できる書類」に代えることができます。
    ※いずれの場合も申請時、又は立入検査時に証明書類の原本確認を行います。
    詳しくは動物取扱責任者についてをご覧ください。


 

(4)事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員を変更した場合


  • 新たな職員が要件を満たすことを証明するもの
  • ワード 動物取扱業実務経験証明書 新しいウィンドウで(ワード:35.5キロバイト)、教育機関の卒業証書の複写、資格免許証の複写のうち、いずれか一つ)


(5)役員やその氏名・住所を変更した場合(法人の方のみ)

[必要書類]

新たな役員の氏名及び住所の一覧

 

(6)主として取り扱う動物の種類及び数を変更した場合

[必要書類]

 

(7)飼養施設の所在地・構造及び規模を変更した場合

所在地の変更については、移動用飼養施設の移動範囲を変更する場合(熊本県熊本市→熊本県一円など)などがこれに該当します。
※飼養施設そのものを移転する場合は、新たに登録の手続きが必要です。

構造及び規模の変更については、飼養施設の延べ床面積の増大が30%を超える場合などがこれに該当します。なお、構造・規模の軽微な変更の場合、届出の必要がないことがありますので、詳しくは熊本市動物愛護センターへお問い合わせください。

また、構造及び規模を変更する場合、その土地及び建物について、都市政策課(096-328-2502)及び建築指導課(096-328-2513)へ事前に確認する必要があります。

[必要書類](飼養施設の構造や規模を変更した場合)

飼養施設の平面図(構造及び規模を変更した場合)

 

(8)飼養施設を持たない事業所を移転した場合

動物の健康および安全の確保などに直接関係のない事業所(飼養施設を持たない事業所)の移転が、これに該当します。(例:ペットシッターや出張訓練者の事業所)
※飼養施設を有する事業所を移転する場合は、新たに登録の手続きが必要です。

 

(9)営業時間を変更した場合

[必要書類]

 

(10)「犬猫等健康安全計画」の内容に変更が生じた場合(犬猫等販売業者の方)

[必要書類]

PDF 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2) 新しいウィンドウで(PDF:75.1キロバイト)

 

(11)犬猫等販売業者が犬猫等販売業をやめた場合

PDF 犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2) 新しいウィンドウで(PDF:87.7キロバイト)

詳しくは熊本市動物愛護センター(TEL:096-380-2153)へお問い合わせください。


登録証再交付申請について

下記の事項に該当する場合には、登録証の再交付を申請することができます。
  • 登録証の亡失
  • 登録証の滅失
  • 動物の愛護及び管理に関する法律第14条第2項の届出による記載事項の変更
[必要書類]

廃業等の届出について

下記の事項に該当する場合には、事由発生日から30日以内に届出が必要です。
  • 動物取扱業を廃止した場合
  • 動物取扱業者が死亡した場合
  • 法人が合併により消滅した場合
  • 法人が解散した場合
[必要書類]
ワード 廃業等届出書(様式第8) 新しいウィンドウで(ワード:39.6キロバイト)
登録証

[提出先]
熊本市動物愛護センターへ持参、もしくは郵送にて提出してください。
(郵送の場合、書類に不備があれば受付することができませんので、再送をお願いすることがあります。)

※下記の事項に該当する場合は、登録の取り直しが必要です。
廃業等の届出を行った後、新たに登録の手続きを行ってください。
  • 飼養施設を移転する場合
  • 飼養施設を有する事業所を移転する場合
  • 業種を変更する場合(販売業を廃止して保管業を営もうとする場合など)
  • 申請者を変更(別人または別法人へ変更)する場合。(例:相続、法人化)
詳しくは熊本市動物愛護センター(TEL:096-380-2153)へお問い合わせください。
このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 保健衛生部 動物愛護センター
電話:096-380-2153096-380-2153
ファックス:096-380-2185
https://www.city.kumamoto.jp/doubutuaigo/ 新しいウィンドウで
メール doubutsuaigo@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:41132)
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〒861-8045 熊本市東区小山2丁目11-1
TEL 096-380-2153  FAX 096-380-2185
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