熊本市動物愛護センター
迷子動物情報
飼い主さん募集
飼い主さんへ
動物取扱業について
お困りの方へ
犬の飼い主と被害者の方は以下の書類の提出が必要です。
また、犬の飼い主はその犬が狂犬病であるかないかの鑑定を動物病院の獣医師にしてもらってください。
後日、鑑定書を提出していただくことになります。
まずは動物愛護センターにご連絡ください。
・犬が人を咬んでしまった際に、加害犬の飼い主は提出が必要です。(熊本市動物の愛護及び管理に関する条例第12条)
・犬に咬まれた被害者は提出が必要です。
・犬が人以外(犬など)を咬んでしまった際に、加害犬の飼い主は提出が必要です。(熊本市狂犬病予防条例第4条)