熊本市動物愛護センター
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迷子や災害、盗難や事故など様々な理由でペットと離れ離れになってしまうことがあります。そんなときに役立つ方法の一つがマイクロチップです。
令和元年6月に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、令和4年6月1日から、犬と猫に対するマイクロチップの装着等について、新たな制度が始まりました。
マイクロチップは、直径2ミリメートル、長さ8~12ミリメートルの円筒形で、15桁の固有番号が記録されています。専用の注射器で獣医師等が装着し、首輪や迷子札に比べて外れて落ちたりする可能性が低くなります。マイクロチップは専用のリーダーで番号を読み取り、その情報を照合することで、飼い主探しに役立てることができます。なお、GPS機能等の位置を特定する仕組みは備わっておりませんので、動物が行方不明になった場合に居場所を知ることはできません。
マイクロチップには飼い主や犬猫の情報は入っていません。犬猫が迷子になった際に飼い主にたどり着くためには、「マイクロチップ情報の登録」をする必要があります。
令和4年6月1日からの新制度では、マイクロチップ情報は指定登録機関(※)のデータベース上に登録され、自治体等しか検索できません。犬猫が発見された際に、飼い主確認等の目的に使用されます。
令和4年5月31日までにマイクロチップを装着していて、民間の登録団体(※)に登録している場合、指定登録機関への登録は任意です。6月1日以降も、民間の登録団体のデータベースは継続して運用されますが、民間の登録団体のデータが指定登録機関のデータベースに自動的に移行されることはありません。民間の登録団体に登録していて、さらに指定登録機関への登録を希望する場合は、指定登録機関にお問い合わせください。
※民間の登録団体:AIPO/日本獣医師会、Fam、JKC、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会など
以下のうち最も早い日までにマイクロチップを装着しなければなりません【義務】。
・取得した日から30日を経過する日まで
・取得した犬や猫が生後90日以内の場合は生後120日まで
・販売(譲渡)する日まで
また、マイクロチップを装着した場合は、以下のうち早い日までに指定登録機関へ登録しなければなりません【義務】。
・マイクロチップを装着してから30日を経過する日まで
マイクロチップを装着している場合はできるだけ早く指定登録機関に登録してください【義務】。
マイクロチップを装着していない場合は装着し、登録するよう努めてください【努力義務】。
※マイクロチップを装着・登録後に販売(譲渡)する場合は、指定登録機関に登録後に発行される「登録証明書」とともに販売(譲渡)してください。
振込用紙とセットになっている申請書が必要です。お電話にてお取り寄せください。
問い合わせ先:指定登録機関コールセンター 03-6384-5320 【月曜日~土曜日(日・祝・1月1日~3日を除く)の9:00~18:00】
以下の項目に変更が生じた場合は30日以内に指定登録機関に登録事項の変更の届出が必要です。また、指定登録機関に登録している犬や猫が死亡した場合も死亡の届出が必要です。手数料はかかりません。
・氏名(所有者は変わらないが、姓などが変更となった場合)
・住所
・犬や猫の所在地
・電話番号
・犬や猫の名前
・犬や猫の毛色
・電子メールアドレス
指定登録機関へお問い合わせいただき取り寄せいただくか、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトからダウンロードした用紙に必要事項を記入し、郵送で手続きすることも可能です。
用紙のダウンロード:ダウンロード|犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部リンク)
送付先:〒163-8696
新宿郵便局留
犬と猫のマイクロチップ情報登録
環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会