犬や猫の保護・譲渡活動を行う方へ 最終更新日:2025年11月28日 (ID:67769) 印刷 届出の要件に該当するときは「第二種動物取扱業」の届出が必要です。 第二種動物取扱業の届出について犬や猫の保護や譲渡など、 非営利の活動であっても、「第二種動物取扱業」の届出が必要なことがあります。保護や譲渡の活動を始める前に、届出要件を確認し、該当する場合は必ず届出を行いましょう。※届出をしないと30万円以下の罰金などの罰則がありますのでご注意ください届出要件●届出要件(1):譲渡や預かり対象の犬・猫を10頭以上飼う予定または飼っている●届出要件(2):飼養施設が人の居住部分と区分できる(例:ケージで分ける、専用部屋を設ける、専用施設で飼うなど)他にも、貸出し(タレント業など)・訓練(預かりしつけするなど)・展示(保護猫カフェなど)を無償で行う場合や、犬猫以外の動物を一定頭数以上飼う場合も対象になることがあります。営利性がある場合は第一種動物取扱業の登録が必要です。ペットとして飼っているだけの場合は届出不要です。詳しくは、第二種動物取扱業についてをご覧ください。また、チェックリストで届出対象かチェックしてみましょう チェックリスト(PDF:467.8キロバイト) 相談・届出先熊本市動物愛護センター熊本市東区小山2丁目11-1(TEL:096-380-2153) ※動物を飼っている場所(飼養施設)が市外のときは、管轄の保健所へ。 参考リンク環境省ホームページ「第二種動物取扱業者の規制」(外部リンク) 犬猫の保護・譲渡活動をする方へ(チラシ)(PDF:503.9キロバイト)