震災消費者トラブル注意報
【震災消費者トラブル注意報】
消費者センターには、熊本地震に関連して、住宅修理の契約や賃貸借住宅の退去に関するトラブル等の相談が数多く寄せられています。
事例1
屋根にブルーシートを張る工事を依頼したいと思っていたところ、飛び込みで訪問した業者から「大変混んでいるので今日中に契約
してほしい。見積もりは出せない」と言われた。この業者と契約して大丈夫か。
事例2
地震で借家が壊れたので家主に修理を求めたが、なかなか修理してくれない。それどころか、退去を求められ、敷金も返さないと言
われた。どうしたらいいか。
事例3
自宅に訪問した業者が「屋根の状態を無料で点検してあげる」と言うので頼んだところ、「今すぐ工事しなければ危険。格安で工事
する」と勧誘され、つい契約してしまったが、不審に思うので解約したい。
アドバイス
事例1や事例3のように、具体的な工事内容を説明しないまま、契約を急がせて、後日高額な費用が請求される場合があります。契
約する前に、契約内容や工事代金をしっかり確認しましょう。できれば、複数の業者から見積もりを取って比較し、家族等に相談した
上で契約しましょう。
訪問販売で契約したものは契約後8日以内であればクーリング・オフができます。また、契約書面を受け取っていない場合や記載内
容に不備がある場合もクーリング・オフができます。
事例2のように、修理すれば住める状態であれば、退去する必要はありません。家主に修理を求めましょう。建物が全壊し、住めな
くなったときは賃貸借契約が終了します。その際、家賃滞納等がなければ敷金の返還を求めることができます。
詳しくはチラシをご覧ください。
ご不明な点や疑問に思うことがあれば、消費者センターにご相談ください。
熊本市消費者センター【電話096-353-2500・FAX096-353-2501】