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住宅用家屋証明書

最終更新日:2024年9月2日
財政局 税務部 市民税課TEL:096-328-2181096-328-2181 FAX:096-324-1474 メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

1 住宅用家屋証明書とは

(1)住宅用家屋証明書の概要
  個人が住宅を取得して自己の居住用としてその住宅を使用する場合、登録免許税の軽減措置の適用を
 受けるために登記(所有権保存・移転・抵当権設定)申請時に添付する証明書です。
  ※住宅用家屋証明書は、申請者が自分の居住用としてその家屋を使用するという発行条件から、住民
 票の転入手続きを終え、居住用家屋として入居したことが書類上確認できるようになってから取得する
 のが原則です。しかし、やむを得ない理由により、証明書を申請する時点で、その家屋の所在地に住民
 票を移すことが間に合わないときは、申立書(申請日から入居予定日までの日数は、原則2週間以内。
 最長1年)等を添えて申請できる場合があります。

(2)登録免許税の軽減税率について 
登録免許税の軽減税率表


(3)申請できる方

  ア 住宅用の家屋を新築(取得)した個人

  イ 住宅用の家屋を新築(取得)した個人から委任を受けている方(委任状を持参された方)


(4)発行できる窓口

  ア 市民税課

  イ 各税務室


(5)発行手数料

  1通につき1,300円



2 新築家屋(注文住宅等)の保存登記

(1)適用要件
  ア 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%を超えていること)
    ※他人に貸すために取得した家屋等、自分が居住しない家屋については該当になりません
  イ 床面積(登記面積)が50平方メートル以上あること
  ウ 区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火又は準耐火建築物に
    該当すること

(2)必要書類
 次のアからカの書類と、家屋や登記の種類によりキ・クの書類が必要となります。
 なお、必要に応じて、確認のためにその他の書類の提出を求める場合があります。
 

ア 住宅用家屋証明申請書

 

イ 住宅用家屋証明書

 

ウ 住民票の写し

   入居予定の場合には、申立書も必要です。また、現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸
  等)に応じて媒介契約書、賃貸借契約書等を添付してください

エ 家屋平面図

    居住部分90%超えを確認できる間取りがわかる図面等
 

オ 次のいずれか一つ

   (ア)登記事項証明書
      ※インターネット登記情報提供サービスから取得した書類の場合、「照会番号」「発行日」
      が記載されたものが必要です
   (イ)登記完了証
      ※電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるものに限ります
   (ウ)登記済証
   (エ)建築確認済証及び検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工
      事請負書、設計図書その他の書類)
      ※建築(新築)年月日が検査済証の交付日と異なる場合は、別途建築(新築)年月日が確認でき
         る書類が必要です
 

カ 次のいずれか一つ

   (ア)建築確認済証
   (イ)検査済証

キ 次のいずれかの家屋である場合は該当する書類

   (ア)特定認定長期優良住宅
       申請書の副本及び認定通知書
   (イ)認定低炭素住宅
       申請書の副本及び認定通知書
 

ク 抵当権設定登記の場合は次のいずれか一つ

   (ア)金銭消費貸借契約書
   (イ)債務の保証契約書
   (ウ)登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについ
      て明らかに記載があるものに限る)
   (エ)抵当権設定契約書

3 建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)の保存登記

(1)適用要件
  ア 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%を超えていること)
    ※他人に貸すために取得した家屋等、自分が居住しない家屋については該当になりません
  イ 床面積(登記面積)が50平方メートル以上あること
  ウ 区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火又は準耐火建築物に
    該当すること

(2)必要書類
  次のアからクの書類と、家屋や登記の種類によりケ・コの書類が必要となります。
 なお、必要に応じて、確認のためにその他の書類の提出を求める場合があります。

ア 住宅用家屋証明申請書

 

イ 住宅用家屋証明書

 

ウ 住民票の写し

   入居予定の場合には、申立書も必要です。また、現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸
  等)に応じて媒介契約書、賃貸借契約書等を添付してください
 

エ 直前の所有者等からの家屋未使用証明書

  

オ 家屋平面図

   居住部分90%超えを確認できる間取りがわかる図面等
 

カ 次のいずれか一つ

   (ア)登記事項証明書
      ※インターネット登記情報提供サービスから取得した書類の場合、「照会番号」「発行日」
       が記載されたものが必要です
   (イ)登記完了証
      ※電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるものに限ります
   (ウ)登記済証
   (エ)建築確認済証及び検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建
      築工事請負書、設計図書その他の書類)
      ※建築(新築)年月日が検査済証の交付日と異なる場合は、別途建築(新築)年月日が確認でき
         る書類が必要です
 

キ 次のいずれか一つ

   (ア)建築確認済証
   (イ)検査済証
 

ク 次のいずれか一つ

   (ア)売買契約書
   (イ)売渡証書(競落の場合は、代理納付期限通知書)
   (ウ)譲渡証明書等家屋の取得年月日を確認できる書類

ケ 次のいずれかの家屋である場合は該当する書類

   (ア)特定認定長期優良住宅
      申請書の副本及び認定通知書
   (イ)認定低炭素住宅
      申請書の副本及び認定通知書
 

コ 抵当権設定登記の場合は次のいずれか一つ

   (ア)金銭消費貸借契約書
   (イ)債務の保証契約書
   (ウ)登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについ
      て明らかに記載があるものに限る)
   (エ)抵当権設定契約書

4 建築後使用されたことのない家屋(中古住宅)の移転登記

(1)適用要件
  ア 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%を超えていること)
    ※他人に貸すために取得した家屋等、自分が居住しない家屋については該当になりません
  イ 床面積(登記面積)が50平方メートル以上あること
  ウ 区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火又は準耐火建築物に
    該当すること
  エ 取得原因が売買又は競落であること

(2)必要書類
  次のアからカの書類と、家屋や登記の種類によりキからクの書類が必要となります。
 なお、必要に応じて、確認のためにその他の書類の提出を求める場合があります。

ア 住宅用家屋証明申請書

 

イ 住宅用家屋証明書

 

ウ 住民票の写し

   入居予定の場合には、申立書も必要です。また、現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸
  等)に応じて媒介契約書、賃貸借契約書等を添付してください
 

エ 直前の所有者等からの家屋未使用証明書

 

オ 次のいずれか一つ

   (ア)登記事項証明書
      ※インターネット登記情報提供サービスから取得した書類の場合、「照会番号」「発行日」
       が記載されたものが必要です
   (イ)登記完了証
      ※電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるものに限ります
   (ウ)登記済証
   (エ)建築確認済証及び検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工
      事請負書、設計図書その他の書類)
      ※建築(新築)年月日が検査済証の交付日と異なる場合は、別途建築(新築)年月日が確認でき
         る書類が必要です
   (オ)登記原因証明情報
 

カ 次のいずれか一つ

   (ア)売買契約書
   (イ)売渡証書(競落の場合は、代理納付期限通知書等)
   (ウ)登記原因証明情報
   (エ)譲渡証明書等家屋の取得年月日を確認できる書類

キ 次のいずれかの家屋である場合は該当する書類

   (ア)特定認定長期優良住宅
      申請書の副本及び認定通知書
   (イ)認定低炭素住宅
      申請書の副本及び認定通知書

ク 抵当権設定登記の場合は次のいずれか一つ

   (ア)金銭消費貸借契約書
   (イ)債務の保証契約書
   (ウ)登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについ
      て明らかに記載があるものに限る)
   (エ)抵当権設定契約書

5 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の移転登記

(1)適用要件
  ア 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%を超えていること)
    ※他人に貸すために取得した家屋等、自分が居住しない家屋については該当になりません
  イ 床面積(登記面積)が50平方メートル以上あること
  ウ 区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火又は準耐火建築物に
    該当すること
  エ 取得原因が売買又は競落であること

(2)必要書類
  次のアからオの書類と、家屋や登記の種類によりカからクの書類が必要となります。
 なお、必要に応じて、確認のためにその他の書類の提出を求める場合があります。

ア 住宅用家屋証明申請書

 

イ 住宅用家屋証明書

 

ウ 住民票の写し

   入居予定の場合には、申立書も必要です。また、現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸
  等)に応じて媒介契約書、賃貸借契約書等を添付してください
 

エ 登記事項証明書

   インターネット登記情報提供サービスから取得した書類の場合、「照会番号」「発行日」が記載
  されたものが必要です
 

オ 次のいずれか一つ

   (ア)売買契約書
   (イ)売渡証書(競落の場合は、代理納付期限通知書等)
   (ウ)登記原因証明情報
   (エ)譲渡証明書等家屋の取得年月日を確認できる書類

カ 建築(新築)年月日が昭和56年12月31日以前の家屋の場合は、次のいずれか一つ

   (ア)耐震基準適合証明書
      ※当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る
   (イ)住宅性能評価書
      ※当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準の耐震等級に
       係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る
   (ウ)保険付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保険)
      ※当該家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限る

キ 抵当権設定登記の場合は次のいずれか一つ

   (ア)金銭消費貸借契約書
   (イ)債務の保証契約書
   (ウ)登記原因証明情報
      ※抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載が
       あるものに限る
   (エ)抵当権設定契約書

ク 租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅の場合

   (ア)売買契約書又は売渡証書(譲渡証明書)等
   (イ)増改築工事証明書
      ※50万円を超える7号工事の場合、給排水管又は雨水侵入防止の既存住宅瑕疵担保責任
       保険の証書を添付してください
 

6 申請様式

申請様式

  • ワード 申立書 新しいウィンドウで(ワード:15.1キロバイト)


(ID:2279)
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