公園は、誰もが自由に遊んだり、散策できる市民の憩いの場で、原則として自由に利用できます。
しかし、集会やお祭りなど、公園を一時的に独占して利用する場合は事前に許可が必要です。
利用に伴い、公園使用料または公園占用料の支払いが必要となる場合があります。
(利用の内容によっては、使用料が減免される場合もあります。)
<申請が必要な場合の様式>
■申請書様式
公園行為許可申請書・占用許可申請書 (エクセル:31.2キロバイト)
■誓約書様式
■許可基準 熊本市都市公園行為許可基準要綱 (PDF:230.6キロバイト)
<利用上の調整が必要な場合の様式>
■申出書様式
<申請窓口>
各公園を管轄する土木センターへ申請してください。
・中央区土木センター維持課 096-355-2940
・東区土木センター 維持課 096-367-5509
・西区土木センター 維持課 096-355-4578
・南区土木センター 維持課 096-357-4878
・北区土木センター 維持課 096-245-5054
※管轄の土木センターがご不明な場合は次のホームページでご確認ください
熊本市土木センターについて
※一部の公園につきましては管轄が異なりますので、各管理者にご相談ください。
・熊本城公園 ・・・熊本城総合事務所 096-352-5900
・辛島公園、花畑公園 ・・・市街地整備課 096-342-5356(指定管理者)
・白川公園 ・・・中央区まちづくりセンター 096-328-2232
・その他、公園の管轄がご不明な場合は次のリンク先でご確認ください。
〈参考リンク〉熊本市の都市公園一覧について
申請方法(1):直接土木センターへ持ち込み
申請方法(2):郵送による申請
※送付前に電話等で土木センターへご相談ください
申請方法(3):インターネット(占用情報管理システム)による申請
※システムを利用するためには申請者IDの取得が必要となります
※次のURLからシステムに入り、「はじめての方」のボタンからご利用ください
https://senyokumamoto.jp/senyo/
- <許可証の交付方法>
- 許可証は紙及び電子のどちらでも交付が可能です。
交付方法(1):紙の許可証を土木センターで受け取る
交付方法(2):インターネット(占用情報管理システム)でご自身で許可証を印刷する
交付方法(3):紙の許可証を郵送で受け取る
・返信用封筒 (必要に応じて速達、特定記録郵便等をご利用ください。)をご準備いただき、申請時に土木センターへご提出ください - ・返信先の住所、氏名を記入し必ず切手を貼ってください。
<申請にあたっての注意事項>
・審査に2週間ほど時間がかかりますので、できるだけお早めに申請をお願いいたします
・FAXでの申請は受け付けておりません