療育手帳について
知的障がいのある方に対して交付される福祉手帳です。手帳を持つことによって、各種の福祉サービスが受けやすくなり、一貫した指導や相談を受けることができます。
手帳は熊本市障がい者福祉相談所又は熊本市児童相談所において知的障がいと判定された方に4段階『A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)』に区分して交付され、程度によって受けられるサービスが異なります。
※児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するための「障害児通所支援受給者証」とは異なりますので、ご注意ください。
下記の窓口で申請の手続きができます。(代理の方でも結構です。)
・中央区役所福祉課 096-328-2313 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1
・東区役所福祉課 096-367-9177 〒862-8555 熊本市東区東本町16-30
・西区役所福祉課 096-329-5403 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1
・南区役所福祉課 096-357-4129 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3
・北区役所福祉課 096-272-1118 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1
・河内総合出張所 096-276-1111
芳野分室 096-277-2001
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3111
・清水総合出張所 096-343-9161
・託麻総合出張所 096-380-3111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・龍田総合出張所 096-338-2231
手続きなどに必要なもの
【初めて申請する場合】
療育手帳交付申請書(新規・県外転入)、申出書(県外からの転入の方のみ)、顔写真、マイナンバー関連書類
【再判定の申請をする場合】
療育手帳再交付・再判定申請書、顔写真(熊本県手帳の方・手帳の作り変えを希望する方)、今お持ちの療育手帳、マイナンバー関連書類
【手帳の破損・紛失等で再交付の申請をする場合】
療育手帳再交付・再判定申請書、顔写真、今お持ちの療育手帳、マイナンバー関連書類(紛失時のみ)
【住所等の変更がある場合】
療育手帳記載事項変更届、申出書(市外からの転入の方のみ)、今お持ちの療育手帳、マイナンバー関連書類
「各種申請書」
各区役所・各総合出張所にあります。
「顔写真」
縦4センチメートル、横3センチメートルで最近のもの。インスタント写真は不可。フォトプリンター等で印刷した写真を使用する場合は、刻印に耐
えられる厚めの写真用用紙を使用してください。
※宗教上または医療上の理由により、頭部を布などで覆う場合はお申し出ください。
「マイナンバー関連書類」
個人番号カード 又は 個人番号通知カード
(個人番号通知カードの場合は、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)も必要)
※代理の方が申請する場合には、窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード、運転免許証等)をお持ちください。
※半年以内に他機関で発達検査や知能検査を受けた方については、申請書に記入する項目があります。検査結果をお持ちの方のみで構いませんの で、知能検査や発達検査の結果をご持参ください。
療育手帳判定の流れ
・区役所又は総合出張所に申請書を提出してください。
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・障がい者福祉相談所に申請書が届いたら、日程調整し、面接の通知を発送します(連絡事項があれば、電話連絡する場合があります)。
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・面接日に、ご本人には「知能検査」を、保護者の方から「生活の様子の聞き取り」を実施します。
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・療育手帳の準備ができたら、管轄区役所から通知を発送します。
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・申請時に希望した窓口で療育手帳を受け取ってください。
※申請から交付までには、数か月程お時間をいただいています。ご了承ください。
※注意事項や詳細についてはこちらをご参照ください。