電力・ガスの勧誘を受けた際は、契約内容をよく確認しましょう!
電力やガスが小売全面自由化となり、電力は7年、ガスは6年が経過しました。
それ以降、本市をはじめ、全国の消費生活相談窓口で電力やガスの契約トラブルに関する相談が寄せられています。
国民生活センターではこれを踏まえ、消費者の皆様への注意喚起・トラブルの再発防止の観点から、相談事例などを紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供しています。
電力・ガスの勧誘を受けた際は、以下のアドバイスを参考に契約内容をよく確認しましょう。
◆電気料金の支払先のみの変更と思ったが、契約先が変更になっていた事例
契約中のガス会社の代理店が突然家に来て、「現在契約中のガスと電気をセットにすると料金が割引になる」と勧誘された。検針票を見せると、「今より料金が安くなる」と言うので、その場ですぐに申込書に記入した。契約先は変わらずに電気料金もガス会社に一緒に支払うだけだと思っていた。しかし、後でよく申込書を見ると、「電力会社が変更になる」との記載があり、認識とは異なることに気が付いた。クーリング・オフは可能か。
⇒ 契約を変更してしまってもクーリング・オフ等ができる場合があります。
事業者から電話や訪問販売で勧誘を受け、電気やガスの契約の切替えについて承諾した場合、法定の契約書面(クーリング・オフに関する事項など、法律で定められた事項を記載した書面)を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリング・オフができます。慌てずに対処しましょう。法定の契約書面を受け取っていない場合でもクーリング・オフは可能です。
◆その他
・勧誘を受けていないのに電気の契約先が勝手に変更されていた。
・電気料金が安くなると勧誘があり、検針票を見せるよう促された。
・電力会社の会社名を名乗らずに営業が行われた。
・電話勧誘を受けて断ったのに、その後もしつこく勧誘を受けた。
などの相談が寄せられています。
(1)検針票の記載情報(氏名(契約名義)、住所、顧客番号、供給地点特定番号等)は慎重に取り扱い、情報を聞かれてもすぐ教えないようにしましょう
(2)大手電力・ガス会社を名乗って勧誘をするケースもみられます。勧誘してきた会社と新たに契約する電力・ガス会社の社名や連絡先を明確に確認しましょう
(3)電気・ガスの料金プランや算定方法をよく説明してもらい、メリット・デメリットを把握したうえで契約をしましょう。また、検針票等の料金の明細書は必ず確認しましょう
(4)契約を変更してしまってもクーリング・オフ等ができる場合がありますので、慌てずに対処しましょう
(5)契約している会社が事業撤退する場合等でもすぐには電気・ガスは止まりませんが、供給停止日を明示した通知がきますので、早めに電力・ガス会社の切り替え手続きを行ってください
・困った場合はすぐに相談しましょう
電話勧誘・訪問販売での契約トラブルのほか、電気・ガスの小売供給契約を結ぶにあたり、制度や仕組みで不明な点や不審なことなどがあれ
ば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)または熊本市消費者センターにご相談ください。
◆詳しくは、国民生活センターホームページ(外部リンク)をご覧ください。
消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センターにご相談ください。 (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500) 相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 |