A 遺言書あり、相続放棄あり
(1)固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届
(2)遺言書の写し(公正証書による遺言書以外は、家庭裁判所検認済のもの)
(3)相続放棄申述受理通知書又は証明書の写し(家庭裁判所発行のもの)
B 遺言書あり、相続放棄なし
(1)固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届
(2)遺言書の写し(公正証書による遺言書以外は、家庭裁判所検認済のもの)
C 遺言書なし、遺産分割協議書あり
(1)
固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届 (2)遺産分割協議書の写し
D 遺言書・遺産分割協議書なし、相続放棄あり
(1)
固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届 (2)固定資産課税台帳上の所有者と現所有者の関係が分かる戸籍謄本(コピー可)
(3)相続放棄の申述書の写し(家庭裁判所受理済のもの)または家庭裁判所の調書の写し
E 遺言書・遺産分割協議書なし、相続放棄なし
(1)固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届
(2)固定資産税課税台帳上の所有者と現所有者の関係が分かる戸籍謄本(コピー可)
又は法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文がついたもの)
●現所有者とは?
単に固定資産を使用している者ではなく、相続や贈与、売買等により所有権を有する者をいいます。
●相続人とは?
・遺言により固定資産を相続した方。
・遺産分割協議により固定資産を相続した方。
・上記以外の場合は法定相続となり、民法に以下のとおり規定されています。
第1順位・・配偶者、子(第1順位の子、孫等が不存在、相続放棄した場合は第2順位へ)
第2順位・・配偶者、父母(第2順位である父母または祖父母が死亡、相続放棄した場合は第3順位へ)
第3順位・・配偶者、兄弟姉妹
※配偶者は必ず相続人となります。
※子が被相続人より先に亡くなっている場合は、孫が相続人となります。
※兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、甥姪が相続人となります。
●今後、固定資産税はどうなるの?
相続登記が完了するまでの間、原則として申告のあった現所有者代表者を固定資産税の納税義務者として登録し、納税通知書をお送りします。
相続人全員の共有として納税義務者を登録したい場合には、固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届の備考欄に「共有希望」とご記入ください。ただし、その場合でも納税通知書は現所有者代表者のみにお送りし、納税通知書や納付書を按分してお送りすることはできません。
●相続放棄とは?
民法第915条~第916条、第938条~第939条により、故人の財産全て(負債を含む)を放棄することができます。その場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請していただく必要があります。(相続放棄の詳細については、家庭裁判所にお問い合わせください。)
●被相続人の資産を確認するには?
毎年4月下旬から5月初旬に送付している納税通知書にてご確認ください。納税通知書は再発行ができないため、紛失された場合は、被相続人の所有資産を一覧で記載した固定資産証明書を有料で取得していただくことでご確認いただけます。(郵便請求可能)詳細については、熊本市市民税課(TEL:096-328-2181)までお問い合わせください。
●この申告は、登記や相続税と関係するの?
この申告は固定資産税に関するもので、相続登記(法務局)や相続税(税務署)とは関係ありません。よって、この申告書によって登記や所有権移転は行われません。また、相続協議に影響を与えるものではありません。
【口座振替について】
これまで口座振替を利用していた方でも、現在ご利用中の口座振替ができなくなります。(現所有者代表者名義の口座から振替を行っていた
場合を除く)
今後も口座振替をご希望の方は、新しい納税通知書が届き次第、お手続きをお願いします。
●相続に関するお問い合わせ先
◇相続登記に関すること・・・熊本地方法務局(TEL:096-364-2145)
◇相続税に関すること・・・・被相続人の住所地を所管する税務署へご連絡ください。
◇相続放棄に関すること・・・被相続人の最終住所地の家庭裁判所へご連絡ください。