特別障害給付金について
国民年金の任意加入期間に任意加入していなかったために、障害基礎年金等の受給権を有していない障がい者の人が、請求により受けることができる給付金です。平成17年4月から始まりました。
※ここにいう障がい者とは、国民年金法で定められた障害等級の1級または2級に該当する人。障害者手帳の等級ではありません。
申請期日・時期
65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。次のことを調査のうえ各区役所区民課へご相談においでください。
1.障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)
2.現在の状態が障害年金の障害等級に該当するか主治医に相談しておいてください。
※ 請求者及び配偶者の基礎年金番号通知書または年金手帳、障害者手帳(お持ちの人のみ)、当時の学生証等をご持参ください。
対象
1.平成3年3月以前の任意加入対象であった学生(現在の学生納付特例の対象校とは異なります)。
2.昭和61年3月以前の任意加入対象であった厚生年金などの被用者年金等に加入していた人の配偶者。
上記1.または2.に該当する人で、任意加入していなかった期間内に初診日がある人。
給付金額
令和6年度 1級 月額55,350円 2級 月額44,280円
手続きなどに必要なもの
それぞれの人で、必要書類が異なりますので、各区役所区民課でご相談の際、必要書類をお伝えします。
問合せ先
中央区役所区民課 TEL096-328-2278
東区役所区民課 TEL096-367-9125
西区役所区民課 TEL096-329-1198
南区役所区民課 TEL096-357-4128
北区役所区民課 TEL096-272-6905
熊本西年金事務所 TEL096-353-0142