もしも身近な人からDV相談をうけたら…
被害者の多くは暴力を受けたことにより混乱していたり、心身不安定な状況におかれている事があります。
まず被害者の話を最後までゆっくり聞いてください。
・「あなたにも問題がある」「がまんが足りない」「愛情でやっているのだから」などと被害者を責めるような言い方はしないでください。
・加害者への同情的な対応をすることがないように配慮してください。
・被害者が加害者から逃げている状況もあります。居場所を加害者に知らせるなどは絶対に避けてください。
・家族や友人にDVで困っている人がいたら専門の相談機関への相談を勧めてください。
・緊急時は最寄りの警察署か110番へ通報してください。
・男性がDV被害を受けることもありますし、親密な関係にある同性パートナー間でも起こり得ますので、性別による決めつけはしないようにしてください。
熊本市配偶者暴力相談支援センター事業
男女共同参画課、男女共同参画課相談室、子ども政策課、各区福祉課・保健子ども課と連携して、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たします。
支援内容
・配偶者からの暴力に関する相談
・問題解決に向けた情報や制度の紹介
・緊急時の安全を確保するための相談
・保護命令制度に関する相談
・被害者の自立に向けた相談、支援
保護命令制度
保護命令制度とは、地方裁判所(裁判官)が更なるDV被害を防ぐために被害者の申立により配偶者(加害者)に発する命令です。身体的な暴力や生命などに対する脅迫がその対象となる暴力です。
保護命令の内容
・退去命令(期間は2カ月)
住居(生活の本拠)から加害者を退去させる命令です。
・接近禁止命令(期間は6カ月)
被害者本人、子ども、親族などの住居や職場などでつきまといや付近のはいかいを禁止する命令です。
・電話等禁止命令(期間は6ヵ月)
被害者本人への緊急時などをのぞく電話や電子メール禁止する命令です。