申請に必要なもの
平成28年1月から、マイナンバー制度の導入により、精神障害者保健福祉手帳の新規・更新等の申請について、これまでの必要書類に加え、マイナンバーの記載および提示等が必要になりました。また、ご本人及び代理で窓口に来られる方の身元確認も義務付けられています。申請の際には、下記「マイナンバーに係る確認書類」をお持ちいただくようお願いします。
なお、精神障害者保健福祉手帳にはマイナンバーは記載されません。
マイナンバーに係る確認書類((1)本人申請)
(PDF:219.1キロバイト)
※任意代理人の委任状(任意様式サンプル)は
こちら
(PDF:79.7キロバイト)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請手続きについては、当分の間、郵送でも受け付けいたしますので、ご希望の方は必ず事前にお住いの区の福祉課までご連絡ください。
1.新規申請
(1)診断書による申請の場合
〇障害者手帳申請書
〇診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
〇顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
〇マイナンバーに係る確認書類
(2)障害年金証書(精神障害を事由とする)による申請の場合
〇障害者手帳申請書
〇障害年金証書または特別障害給付金受給資格者証の写し
〇直近の年金振込通知書または国庫金振込通知書の写し
〇同意書(年金照会に関する同意書で申請窓口にあります)
〇印鑑
〇顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚(原則新規のみ)
〇マイナンバーに係る確認書類
※なお、障害年金証書による申請の場合は、年金受給状況等について確認が必要であるため、決定・交付までに時間を要しております。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。
2.更新申請、等級変更申請
有効期間を延長する場合は、2年ごとに更新申請が必要です。有効期間の3か月前から手続きができます。
また、等級変更を希望する場合も申請が必要です。
〇必要書類は新規申請と同じです(ただし、更新申請は顔写真は不要です)
3.破損、紛失、手帳満欄などによる再交付申請
〇障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
〇顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
〇紛失以外の場合は障害者手帳
〇マイナンバーに係る確認書類
4.住所、氏名変更などの変更届
(1)市内間の住所変更
〇障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
〇障害者手帳
〇マイナンバーに係る確認書類
(2)市外からの転入による住所変更(熊本県発行の手帳を含む)
〇障害者手帳申請書
〇障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
〇前居住地での障害者手帳
〇顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
〇マイナンバーに係る確認書類
5.死亡、その他の理由による返還届
〇返還届
〇障害者手帳
◎代理人が来られる場合、代理人の身分証明書が必要です。
申請窓口・お問い合わせ
中央区役所福祉課 096-328-2313
東区役所福祉課 096-367-9177
西区役所福祉課 096-329-5403
南区役所福祉課 096-357-4129
北区役所福祉課 096-272-1118
託麻総合出張所 096-380-3111
河内総合出張所 096-276-1111
天明総合出張所 096-223-1111
幸田総合出張所 096-378-0172
城南総合出張所 0964-28-3111
清水総合出張所 096-343-9161
龍田総合出張所 096-338-2231