令和3年4月1日より給付品目(暗所視支援眼鏡)が追加となります
令和3年4月1日より、給付対象品目に「暗所視支援眼鏡」が追加となります。
申請には、申請書、
意見書(暗所視支援眼鏡用)
(ワード:64キロバイト)、見積書、カタログが必要です。
※医師の意見書作成には、医療機関に設置されているデモ機の試用・訓練が必要です。詳細は、各区役所福祉課へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う郵送申請について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送申請を受け付けております。感染リスクの高い人込みを避けるため、郵送申請を積極的にご利用いただきますようお願いします。また、窓口で申請される場合におきましても、マスク着用や咳エチケット等を励行していただきますようご協力をお願いします。
【郵送申請について】
郵送申請先・・・お住まいの各区役所福祉課(日常生活用具担当者宛) ※各福祉課の住所・連絡先等は下記「申請窓口」欄をご参照ください
郵送代・・・申請者から市への郵送代は申請者負担(各区役所福祉課から申請者への郵送代は市の負担)
制度について
在宅の障がい者の日常生活を容易にし、便宜を図るために、次のような用具の給付を行っています。
対象者について
対象者については、品目ごとに等級、年齢等の条件があります。詳しくは各管轄区役所 福祉課までお尋ねください。
『難病患者等』とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に基づき厚生労働大臣が定める疾病に該当する難病患者等のことをいいます。
自己負担について
原則基準額の1割負担となります。ただし、負担が高額にならないよう、所得区分ごとに負担金額の上限が設定されます。また、市町村民税所得割額が46万円以上の世帯の場合は対象となりません。
申請に必要なもの
申請書に次の書類を添付し、申請してください。
申請する品目により、必要な書類が異なります。
申請書(記入例)
(ワード:103.5キロバイト)
1.ストーマ装具、紙おむつ等(消化器系、尿路系、紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具)、居宅生活動作補助用具、見積書の金額が
5万円以下(税込)の用具の場合
(1)印鑑、(2)身体障害者手帳、(3)業者見積書(登録業者によるもの)、(4)給付申請品目(品)をわかりやすく記載した書面(カタログ、
パンフレットその他これらに類するもの)、(5)図面、施工前の写真等 ※居宅生活動作補助用具の場合のみ
2.その他の品目の場合
(1)印鑑、(2)障害者手帳、(3)給付申請品目(品)をわかりやすく記載した書面(カタログ、パンフレットその他これらに類するもの)
(5)オーダー用品の場合、
特例選定経緯等理由書
(ワード:41キロバイト)
※その他、
意見書
(ワード:23.4キロバイト)等が必要となる場合があります。
3.その他
給付を受けるためには、事前申請が必要です。
ストーマ装具、紙オムツ等(消化器系、尿路系、紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具)、埋込型人工咽頭用人工鼻については、
原則として当該月分からお受付いたします。翌月以降分の申請につきましては、毎月20日(土・日・祝日の場合はその前日)より
受付いたします。また、4月分の申請のみ3月1日から受付いたします。
例)紙オムツ 3月分を申請する場合 → 2月20日~3月末日まで申請受付可能
紙オムツ 4月分を申請する場合 → 3月1日~4月末日まで申請受付可能
※ただし、ストーマ装具、紙オムツ等(消化器系、尿路系、紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具)、埋込型人工咽頭用人工鼻
において複数月分(最大6か月まで)申請する場合、洗腸装具を除く用具については年度をまたぐ月数分の申請はできかねます。
令和3・4年度の取り扱い業者登録(新規・更新)について
令和3・4年度年度(2021年度・2022年度)の取り扱い業者一覧については以下のとおりです。
※業者登録内容にご変更がある場合は、障がい保健福祉課宛へのご提出が必要となります。
変更内容によっては、新規登録と同様にお手続きに1か月ほど要する場合がございますのであらかじめご了承ください。
変更届
(ワード:41キロバイト)
変更届(記載例)
(ワード:45キロバイト)
また、業者登録のには以下のとおり申請が必要です。
申請書類については
必要書類に関する説明(令和3・4年度)
(ワード:106キロバイト)を必ずご一読ください。
なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送申請を推奨しておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
必要な書類
- ・登記簿謄本
- ・財務諸表
- ・市町村税を滞納していない証明書又は納税証明書 ※注1
- ・消費税納税証明書
- ・
重度障害者日常生活用具給付事業委託に関する覚書
(ワード:34.5キロバイト) ※両面印刷、2部提出 - ・
【記入例】重度障害者日常生活用具給付事業委託に関する覚書
(ワード:39キロバイト) - ※注1)原則、納税証明書その3(「消費税及び地方消費税」の未納がないことの証明※税務署発行)。その3の3、その3の2でも可。
- または、新型コロナウイルス感染症等により「消費税及び地方消費税」の納税猶予を受けている事業者さまで、そのことがわかる
- 証明書(納税証明書その1)でも可。 ※受理日から起算して3ヵ月以内に発行されたもの(コピー可)