寡婦年金について
第1号被保険者期間のみで国民年金保険料を(免除期間を含め)10年以上納めた夫が、年金を受けずに死亡した場合、その妻の請求により60歳から65歳まで支給されます。
対象
第1号被保険者として国民年金保険料納付済期間が10年以上ある夫が年金(老齢基礎年金又は障害基礎年金)を受けずに死亡した場合、その夫に生計を維持され10年以上婚姻関係(内縁を含む)があった妻。
年金額
夫の死亡日の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間について、本来受け取れるはずだった老齢基礎年金の4分の3
手続きなどに必要なもの
それぞれの人で必要書類が異なりますので、各区役所区民課又は各総合出張所にお問い合わせください。
窓口・申込み場所
各区役所区民課、各総合出張所、芳野分室
問合せ先
中央区役所区民課 TEL096-328-2278
東区役所区民課 TEL096-367-9125
西区役所区民課 TEL096-329-1198
南区役所区民課 TEL096-357-4128
北区役所区民課 TEL096-272-6905
河内総合出張所 TEL096-276-1111
天明総合出張所 TEL096-223-1111
城南総合出張所 TEL0964-28-3111
託麻総合出張所 TEL096-380-3111
幸田総合出張所 TEL096-378-0172
清水総合出張所 TEL096-343-9161
龍田総合出張所 TEL096-338-2231
芳野分室 TEL096-277-2001
熊本西年金事務所 TEL096-353-0142