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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

最終更新日:
(ID:70628)

追加給付の概要

平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時保護を受給していた世帯に対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定したため、熊本市においても対象となる期間において保護を受給していた世帯に対して、追加給付を行います。

追加給付の対象となる期間及び世帯

平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯、または現在も受給している世帯                        

※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など一定の要件を満たした場合に限ります。

※亡くなられた方は追加給付の対象となりません。

申請手続きについて

具体的な申請手続きについてはこちらのサイトをご覧ください。

熊本市|最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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