建設リサイクル法に関する届出について(土木工事等)
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。また、工事の発注者は、下表に記載した工事内容で要件に該当する工事を行う際は、届出が必要になります。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 | 届出先窓口 |
建築物の解体 | 床面積が
合計 80m2 以上 | 建築指導課【本庁11階】
096-328-2513 |
建築物の新築・増築 | 床面積が
合計 500m2 以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金額が
1億円以上 |
建築物以外のものの解体・新築等
(工作物、外溝工事等) | 請負代金額が
500万円以上 |
建築物以外のものの解体・新築等
(道路工事、土木工事等) | 請負代金額が
500万円以上 | 技術管理課【本庁6階】
096-328-2543 |
(2)届出期限
工事着手予定日の7日前まで。
(工事着手予定日は、日数に含まないものとします。)
※建設リサイクル法に関し違反に対しては、罰則が規定されております。
法令を遵守し、届出の提出及び分別解体、再資源化等へのご協力をお願いいたします。
(3)その他
「届出に必要な書類」や「解体工事業の登録について」などのその他の事項については、下記リンク先から『建設リサイクル法に関する届出について』のページをご確認ください。
リンク先:建築指導課
建設リサイクル法に関する届出について